1984-08-06 第101回国会 参議院 逓信委員会 第14号
それは、公益事業またはその事件の規模が大きいため、もしくは特別の性質の事業に関するものであるために、公益に著しい障害を及ぼす事件について、労働大臣または都道府県知事が労働委員会に調停請求できる、こういう規定になっておるわけでございまして、その規定があり、しかもなおかつこの原案附則第三条におきましては、「日本電信電話株式会社に関する事件であって、争議行為により当該業務が停止されるときは国民経済又は公衆
それは、公益事業またはその事件の規模が大きいため、もしくは特別の性質の事業に関するものであるために、公益に著しい障害を及ぼす事件について、労働大臣または都道府県知事が労働委員会に調停請求できる、こういう規定になっておるわけでございまして、その規定があり、しかもなおかつこの原案附則第三条におきましては、「日本電信電話株式会社に関する事件であって、争議行為により当該業務が停止されるときは国民経済又は公衆
○曾山政府委員 端的に、先生がもし調停委員会におきまして調停請求を下げて両当事者同士で団交しろという、そういう差し戻しがあったらどうかという前提をおっしゃいますと、私はそういう前提がありましたならば、四月の末から五月初めというような時期におきましては例年におきましても大体賃金の出そろう時期でございますので、それに応じてもいいと思っております。
いずれこれは二十五日に調停委員会の小委員長の出席を願つた上で、さらにお伺いをするつもりでありますが、全逓の方で調停案を中央調停委員会へ提出してから、調停請求書に基いて、省側と調停委員会との間で、調停申請に対する実施ができるかどうか、そういうようなことについての折衝があつたかどうか。
又従来の経験からいたしましても、緊急調整より邊かに簡単に発動できる労働大臣の調停請求が、実際に行われたのは僅かに三度に過ぎないのであります。この調停請求には争議の中止措置はないのでありますが、労使共に世論の反響や社会に対する責任と道義心から、争議を中止して調停に応じているのであります。この従前の良識と経験に照らしても、緊急調整の不必要なること又明らかであります。
それで「この法律に定める手続に関与する関係者」に誰が入つているかという問題になりますと、御覧願いますと、その同法の二十四条ですか、調停の場合にも労働大臣、大蔵大臣は調停請求ができるという関係者になつているわけであります。それから三十四条の仲裁委員会に対しても運輸大臣、大蔵大臣、労働大臣、今度は郵政大臣も入つています。
○政府委員(賀來才二郎君) 只今お答えいたしましたのは、現実に行われたものについて申上げたのでありまするが、最近の衆議院から以来の御審議を通じまして、例えば十八條の強制調停、俗に言う強制調停、請求調停委員とも言つておりまするが、労働大臣から調停の請求したものが何件あつたか、三件だということをお答えいたしますと、僅かに三件ではなかつたか、或いはクーリング・タイム後に行わなかつたではないかというふうなことが
私は緊急調整制度は全面的に削除いたしまして、要するならば現行の職権調停及び労働大臣等の調停請求制度を活用することで十分であると主張いたしたいのであります。
第一番は、政府が今回掲げました緊急調整を全面的に削除し、現行の職権調停及び労働大要等の調停請求制度を活用いたします。これは労調法第十八條四号、五号に掲げられておるところであります。この場合は公益事業のみならず、それ以外の大規模争議についても、中央労働委員会の意見を聞いて、国民生活に重大な損害を與えると認められるものは冷却期間を設ける。労調法第三十七條一項の改正であります。
(拍手)以下、概略について申し上げますと、政府の意図する実質的ゼネスト禁止立法である緊急調整を全面的に削除し、現行の職権調停及び労働大臣等の調停請求制度を活用する労調法第十八條四号、五号をそのまま存置するのであります。
特に緊急調整の問題を中心といたしまして、さらに調停請求却下の権限等は、実質的に労働者の基本的な権利を国家公共の福祉に反するという名のもとに制限しようとするのであります。
たとえば従前の労調法の規定で冷却期間を採用いたしておりましたが、冷却期間をもつてこの間に労働争議をうまく解決しようと思われたのであろうと思うのでありますが、その結果は実は争議権をとるために、あるいは極端な言い方をしますならば、三十日前に調停請求をしておいて、その間争議の準備をする。
従つて、今度仲裁請求いたすにつきましても、この事案はなお残つておるという一つの考えを持つて更に改めて調停申請が出て参りましたので、新らしく出て来ました調停申請と併せまして、二十六年度の賃金を裁定して欲しいという調停請求をしたという次第でございます。
それが実現されない限りにおきましては、調停委員会としては賃金べースの調停自体の申請を受けておるのでございますから、なおその問題は起つておる、かように解釈いたしまして、そこにもつてきて更に第二回目の調停申請が参りましたが、前の分と後の分を一括いたしまして調停請求をする、かような措置をとつたのでございます。
今度の調停請求に際しまして、われわれといたしましては、中労委の会長にさような解決がはかれるように御盡力を願いたいということは、口頭をもつて要望いたしておりましたし、中労委の会長もまた、この点に融れて考えてみたい、一月——三月の基準賃金を一時金で支拂うというような点だけではなくして、でき得れば四月——九月、もし可能性がなければ、四月——六月にでも基本的なものを考えて行き、あわせて支拂い能力等十分勘案の
普通公益事業でありますならば、調停請求をやりますと——あるいはアメリカのように禁止命令が出ますならば、ただちにその翌日からは争議行為がやむのでありますけれども、公益事業でない今度の石炭に対しまして、調停請求をいたしましても、そのこと自体からただちに争議行為の中止にはならない。
しかし調停請求によつて争議行為を禁止はいたしておりませんし、国内法的には、石炭は依然争議権を持つております。ただ現在の状況におきまして、この一——六の基準賃金に関する問題につきましては、軍の命令によつて争議権を使えない、かように解釈をいたしております。
○中原委員 いろいろな現象もあるかと思いますが、少くとも官廳の調停請求権というものは、相当愼重を期さなければならない。もちろん実際の運営としてはそうであるという御説明でありましたが、そのためには、やはり一應の條件がこれにつけられることが妥当なのではないか。
○賀來政府委員 第五号に大臣請求のものが出ておりますが、これはまた中原さんに対しましてこういうことを申し上げては失礼でありますけれども、説明の順序からいたしまして、やむを得ず申し上げるのでありますが、御承知のように労調法におきましても、公益事業に関しましては、労働大臣が調停請求ができることになつておるのであります。