2019-11-12 第200回国会 参議院 法務委員会 第3号
○最高裁判所長官代理者(門田友昌君) 裁判所といたしましても、被災された皆様や裁判所内における十分な周知は大変重要なことであると認識しておりまして、裁判所のウエブサイトに今回の令和元年台風第十九号関連の情報をまとめたページを作成しまして、民事調停申立手数料免除及び相続放棄の熟慮期間の伸長の各特例措置について周知する記事を掲載するなどして一般的な周知を図りますとともに、全国の裁判所に対して、各特例措置
○最高裁判所長官代理者(門田友昌君) 裁判所といたしましても、被災された皆様や裁判所内における十分な周知は大変重要なことであると認識しておりまして、裁判所のウエブサイトに今回の令和元年台風第十九号関連の情報をまとめたページを作成しまして、民事調停申立手数料免除及び相続放棄の熟慮期間の伸長の各特例措置について周知する記事を掲載するなどして一般的な周知を図りますとともに、全国の裁判所に対して、各特例措置
「但し、紛争発生前の合意にまでこのような効力をもたせることは適当ではないので、調停申立後になされた書面による合意に限ることとすること、仲裁判断を争う方法が定められていることに鑑み、何らかの不服申立ができることとすること等の配慮が必要である。」非常に重要な二項目に及ぶ前提条件がついております。 私、当委員会で法務当局に質問いたしました。
それともこの調停の場における当事者双方、すなわち増額請求人及び被請求人、調停申立人と被申立人、その両方の申し立てが要るという解釈もあり得ると思うのですけれども、提案者としてはどういうお考えなんですか。
○最高裁判所長官代理者(上谷清君) 簡易裁判所の窓口でできるだけ親切に対応いたしまして、例えば口頭受理、準口頭受理をするということにつきましては私どもも非常に努力はいたしておるつもりでございまして、現実に口頭受理件数も年々増加しておりますし、定型訴状、それから調停申立書の定型用紙、そういうようなものも各簡易裁判所の窓口に備えまして、簡易に申し立てができるということはやっておりまして、だんだんそういう
だから、それは当事者が出すのではなくて、書記官が窓口へ来た当事者の言い分を聞いて、そして書類にするというのもあるわけですね、この「調停申立書」には。だから、あなたのおっしゃるとおりばかりじゃないのじゃないですか。ここに定型がありますから、見てください。
○林(百)委員 そうすると、いずれにしても事務官なり書記官なりがみずから手を下して、口頭なら口頭でもそれは書類にしなければいけませんので手を下して、要するに当事者が「調停申立書」を裁判所へ提出するのではなくして、書記官なり事務官なりが——事務官がそういう資格があるかどうか、便宜やることもあるでしょうけれども、いずれにしても書記官の手を経て書類をつくる、あるいは定型書類に書き込むということになるわけですか
○川嵜最高裁判所長官代理者 いまお示しの定型書面は、書記官が口頭受理をいたします場合にも使い、当事者が定型用紙を使って自分で書き込んで申し立て書をつくる場合、これにも使う、両方に使うということを予定しておりますので、「調停申立書」「調停申立調書」、こう二つ、どちらでも使えるような不動文字にしてあるわけでございます。
厚木、「昭和三〇年四月中、自己が調停主任である境界確認等調停事件の現地調停の帰途、調停委員二名とともに調停申立人より一人前約八百円相当の酒食の供応を受けた。」
といたしましては、運用上できる限り便宜をはかりたいということで、簡易裁判所の事件に関する限りにおきましては、口頭による起訴ができるわけでございますので、調停不調になった場合にどうしても訴訟を起こしたいのだという方であれば、口頭で訴訟を起こすということをおっしゃっていただければそれで受理するということも考えられますし、あるいはもう少しさらに進んで、現在運用面についての検討をいたしておるわけでございますが、調停申立書
百十四條は、調停申立の却下及び取下に関する規定でございまして、説明は省略いたします。第百十五條は、調停の効力に関する規定でございまして、かようにいたしまして調停書ができまして、書面を調停委員が受理いたしますときは、この法律の適用によりましては、第四十條によりますところの協議が成立したものとみなすのでございます。以上が第一節、調停制度に関する規定でございます。
即ち調停の不成立及び調停に代る決定の失効の場合に、調停を求めた請求について二週間内に訴えを提起した場合には、訴訟係属の効果を調停申立の時に遡らせることとし、附則第十二條による民事訴訟用印紙法の一部改正と相待ちまして、調停の申立人の訴権の実行を容易ならしめ、延いては調停を軽視する不誠意な相手方の調停に対する協力を促すことともなり、調停制度の実効的運営に資するものと思われるのであります。
五、調停不成立等の場合において、申立人が調停の目的となつた請求について、一定期間内に訴を提起したときは、遡つて調停の申立の時に訴の提起があつたものとみなし、訴状には調停申立手数料に相当する印紙は貼用したものとみなして、訴訟費用等の点で誠実な調停申立人を保護することとしたこと。
五、調停不成立の場合に、一定期間内に訴えの提起があれば、調停申立てのときに訴えの提起があつたものとみなす等、誠実な調停申立人を保護することとしたこと。 六、受訴裁判所は、事件について争点及び証拠の整理が完了した後は、当事者の合意がない限り、職権で事件を調停に付することができないこととしたこと。 七、商事事件及び鉱害事件については、仲裁判断の趣旨を取入れた規定を、設けたこと。等であります。
第十二條本條は、調停申立人の訴権の行使を容易にし、その保護を厚くする趣旨から、本法及び家事審判法に定める調停不成立の場合の訴えの訴状にはすでに支出した調停申立手数料額との差額に相当する印紙を貼用すれば足りるものとし、民事訴訟用印紙法の一部を改正したものであります。
○田万委員 非常に便宜的なお話ですけれども、その順番に当てられた調停申立人は非常に迷惑をする。だから考慮を拂ううちの一項目として、解任の問題も、せつかくこういうりつぱな民事調停法案ができるのですからして、万全を期する意味で考慮を拂われる用意があつてほしいと思うがいかがですか。
五 調停不成立等の場合において、申立人が調停の目的となつた請求について、一定期間内に訴えを提起したときは、さかのぼつて調停の申立てのときに訴えの提起があつたものとみなし、訴状には調停申立手数料に相当する印紙は貼用したものとみなして、訴訟費用等の点で誠実な調停申立人を保護することとしたこと。
そこで二十六條で、これは調停が不調になつた場合に関する規定でありますが、乙類に属する事件、いわゆる調停に適する事件について調停ができない場合には、調停申立の時に審判の申立があつたものとみなす。この審判の申出は出訴期間が決めてある場合があります。
でありますから、調停申立をしたところで、出て行かぬでもよいということをわざわざ言う者がある。從つて事件を實際やりまして、私ども申立人となり相手となり、あるいは調停委員として事件を處理した場合に、出てこないと役所も困るが相手方も申立人も困る。出てこない場合はこの第三章以下の調停の規定で、どういうようになつておりますか、御説明を願います。