1999-12-10 第146回国会 参議院 法務委員会 第10号
そういう感じで、先ほど亀井先生が申し上げた意味で、むしろこの特定調停法案は個人、そしてそういう銀行との間で交渉力を持たないような中小零細企業が対象になるんじゃないかと思っています。
そういう感じで、先ほど亀井先生が申し上げた意味で、むしろこの特定調停法案は個人、そしてそういう銀行との間で交渉力を持たないような中小零細企業が対象になるんじゃないかと思っています。
こうした御批判を受けまして、ある意味でそのすべてを取り入れたという形で組み直したのが今回の特定調停法案でございまして、したがいまして、個人も対象にいたしますし、裁判所の民事調停制度の一類型として組み直したと。そしてその結果、債権放棄等に伴う税制上の手当ては法文上しないということになったわけでございます。
このたび議員立法でこの特定調停法案を提出されましたけれども、現在の消費者金融でありますとか、いわゆるカード破産とか住宅ローンの問題を考えた場合に、本当に時宜に合ったというか、本当に必要な法律案であるというふうに私も考える次第でございます。 ただ、特定債務者に原則的に全然限定がないということで、先ほども小川委員の方からも質問があったんですが、ゼネコンでも使えますよというような話がありました。
そういう意味におきまして、ぜひ、民事再生法はもちろんでありますけれども、それと同時に、個人も大きな対象となるこの特定調停法案の大いなる意義がそこに生まれてくるのではないかと思っております。
それで、この特定調停法案は結局のところ、ただいま提案者から御説明がございましたように、私どもが問題点としていた点を十分検討された上で新たな立法をされるということでございますので、私どもが持っていた問題意識の大部分を取り上げられて現実に立法化されたということでございます。
○佐々木静子君 それから藤井参考人にお伺いいたしますが、いま江藤先生のほうから本調停法改正について日弁連の反応について若干御批判があったわけでございますが、日弁連がこのことについて反対意見を表明していらっしゃるということは、衆議院段階においてもいろいろと議題となっておるわけでございますが、最近の五月二日に日弁連の全国理事会で本調停法案について新たに意思表明がなされたということを伺っているわけでございますが
少なくとも私どもはこの調停法案について若干の疑義なしとしない。若干どころではなく、各質問者の意見をいろいろ聞いてみますと、各党ともに異議がある、こう言っている。しかし政府はこの法案の重大な意義というものをしばしば力説をされる。そうだとするならば、調停委員の基本的な自主組織である日本調停協会連合会が将来どの方向に行くのか。
また電気事業の場合について申し上げれば、最初私が申し上げたように、率直に申しまして、昨年の秋季労働攻勢の結果は、組合は、調停法案を若干下まわるような、状態で問題を解決せざるを得なかつた。組合にとつては、何のためにストをやつたんだというような結果が、そこに現われて出ておる。
昭和二十六年五月三十一日(木曜日) 午前十一時十六分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第四十九号 昭和二十六年五月三十一日 午前十時開議 第一 退職金並びに退職積立金に対する課税減免に関する決議案(吉田法晴君外十三名発議)(委員会審査省略要求事件) 第二 弁護士法の一部を改正する法律案(衆議院提出)(委員長報告) 第三 民事調停法案(衆議院提出)(委員長報告
○議長(佐藤尚武君) この際、日程第二、弁護士法の一部を改正する法律案、日程第三、民事調停法案、日程第四、商法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案、(いずれも衆議院提出)、日程第五、商法の一部を改正する法律施行法案、日程第六、非訟事件手続法の一部を改正する法律案、日程第七、有限会社法の一部を改正する法律案、日程第八、商法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案、(いずれも
内閣提出、衆議院送付) ○非訟事件手続法の一部を改正する法 律案(内閣提出、衆議院送付) ○有限会社法の一部を改正する法律案 (内閣提出山、衆議院送付) ○商法の一部を改正する法律の一部を 改正する法律案(衆議院提出) ○日刊新聞紙の発行を目的とする株式 会社及び有限会社の株式及び持分の 譲渡の制限等に関する法律案(衆議 院提出) ○弁護士法の一部を改正する法律案 (衆議院提出) ○民事調停法案
○委員長(鈴木安孝君) 次に民事調停法案を議題に供します。本案は昨日質疑終了と決定いたしておりますから直ちに討論採決に入ります。なお念のため申上げますが、本案は衆議院送付案が原案でございます。本案についてこれより討論に入ります。御意見のおありのかたは賛否を明らかにしてお述べを願います。
○政府委員(野木新一君) この点は法上の建前といたしましては当然のことでありまして、この調停法案に、これによるということを書くまでもないと存じますが、その周知には十分努める必要がありますので、この点は只今申上げましたように、最高裁判所側におきまして、会同等の際になお注意を喚起して頂きたいと思つておる次第であります。
昭和二十六年五月二十九日(火曜日) 午前十一時十一分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○住民登録法案(衆議院提出) ○司法書士法の一部を改正する法律案 (衆議院提出) ○民事調停法案(衆議院提出) —————————————
○政府委員(野木新一君) 政府といたしましても、最高裁判所の民事局とよく連絡をとりまして、この民事調停法案の規則の要点と申しましようか、こんなことを大体規則のほうに取上げると考えておるというような点を出してもらうことに努力いたしたいと思つております。
昭和二十六年五月二十四日(木曜日) 午前十時五十八分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○訴訟費用等臨時措置法の一部を改正 する法律の一部を改正する法律案 (衆議院提出) ○連合委員会開会の件 ○民事調停法案(衆議院提出) —————————————
昭和二十六年五月二十三日(火曜日) 午後三時二分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○民事調停法案(衆議院提出) ○訴訟費用等臨時措置法の一部を改正 する法律の一部を改正する法律案 (衆議院提出) —————————————
○衆議院議員(押谷富三君) 只今議題となりました民事調停法案につきまして、提案の理由を御説明申上げます。 御承知の通り、調停に関する法規は、大正十一年に制定されました借地借家調停法を先駆とし、大正十三年に小作調停法、大正十五年に商事調停法、昭和七年に金銭債務臨時調停法、昭和十四年に人事調停法と順次制定され、更に同年中鉱業法の一部改正により鉱害賠償の調停が認められることとなりました。
————————————— 本日の会議に付した事件 ○連合委員会開会の件 ○商法の一部を改正する法律の施行に 伴う関係法律の整理等に関する法律 案(内閣送付) ○訴訟費用等臨時措置法の一部を改正 する法律の一部を改正する法律案 (衆議院提出) ○民事調停法案(衆議院提出) —————————————
○安部俊吾君 ただいま議題と相なりました訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案、提案者衆議院議員押谷富三君外二名及び民事調停法案、提案者衆議院議員鍛冶良作君外三名の二法案につきまして、提案の要旨及び法務委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
昭和二十六年五月十七日(木曜日) 議事日程 第三十四号 午後一時開議 第一 建築士法の一部を改正する法律案(淺利三朗君外九名提出) 第ニ 港湾運送事業法案(参議院提出) 第三 地方自治法の一部を改正する法律案(野村專太郎君外四名提出) 第四 訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(押谷富三君外二名提出) 第五 民事調停法案(鍛冶良作君外五名提出)
○副議長(岩本信行君) 日程第四、訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案、日程第五、民事調停法案、右両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。法務委員長安部俊吾君。 ————————— 〔安部俊吾君登壇〕
このことは家事審判法であるとか或いは民事訴訟法等の例もございましたので、又その他民事の調停法案などにおきましてもありましたので、この方法によつたのであります。なお最近いろいろ行政関係の立法等を見ておりますと、こういう例も多々ございますので、最高裁判所規則によりましてやつて参りたいと考えておるのであります。
○安部委員長 次に民事調停法案を議題といたします。本案につきましては質疑も大体終了しておりますが、本案に対しましては先日委員会にお諮りいたしておきました修正意見がございましたが、本日関係方面の了解を得られましたので、これを共同修正案といたしたいと存じます。まず修正案についてお諮りいたします。 本法案の一部を次のように修正す る。 第十條第二項中「二十円」を「十円」 に改める。
————————————— 本日の会議に付した事件 訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律の 一部を改正する法律案(押谷富三君外二名提出、 衆法第四八号) 民事調停法案(鍛冶良作君外三名提出、衆法第 四九号) —————————————
午後四時三十六分散会 ————◇————— 〔参照〕 訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(押谷富三君外二名提出)に関する報告書民事調停法案(鍛冶良作君外五名提出)に関する報告書 〔都合により別冊附録に掲載〕
○北川委員 各派の共同提案といたしまして、ただいま議題と相なつておりまする民事調停法案に対する修正意見を提出いたしたいと思います 修正案は次の通りでございます。 民事調停法案の一部を次のように修正する。 第十條第二項中「二十円」を「十円」に改める。 第十二條中「現状の変更、物の処分等を禁止し、その他必要な事項を命ずることができる。」
だから考慮を拂ううちの一項目として、解任の問題も、せつかくこういうりつぱな民事調停法案ができるのですからして、万全を期する意味で考慮を拂われる用意があつてほしいと思うがいかがですか。
それでは本日の議事に入りまして、今日の日程中民事調停法案を議題といたします。提出者より同法案の逐條説明を聴取いたします。鍛冶良作君。
(法務府法制意 見第四局長) 野木 新一君 法制意見参事官 影山 勇君 委員外の出席者 專 門 員 村 教三君 專 門 員 小木 貞一君 ————————————— 五月九日 訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律の 一部を改正する法律案(押谷富三君外二名提出、 衆法第四八号) 民事調停法案
本日はこの程度にとどめまして、明日は午後一時より開会し、民事調停法案等について質疑に入りたいと思います。 これにて散会いたします。 午後二時二十五分散会
○安部委員長 この際本日の委員会に付託になりました民事調停法案を議題として提案者鍛冶良作君より提案理由の説明を聴取いたします。鍛冶良作君。