1994-11-10 第131回国会 参議院 内閣委員会 第6号
しかも、ヨーロッパでは確かにCSCEその他、紛争が起こらないようにするための調停機構、あるいは小国連に近いものになりつつありますけれども、そういうものがしっかりとできて話し合いが進んでおります。いろいろと紛争の要因を話し合いによって解決するシステムが、十分とは言いませんけれどもできております。 アジア地域あるいは太平洋地域はいかがでしょうか。
しかも、ヨーロッパでは確かにCSCEその他、紛争が起こらないようにするための調停機構、あるいは小国連に近いものになりつつありますけれども、そういうものがしっかりとできて話し合いが進んでおります。いろいろと紛争の要因を話し合いによって解決するシステムが、十分とは言いませんけれどもできております。 アジア地域あるいは太平洋地域はいかがでしょうか。
ただし、御意見によりまして、なかなか当事者がこれを利用しないじゃないかという御心配でありまするが、私は今後こういう種類の調停機構と申しますか、紛争処理機関ができたということに対しましては、十分政府におきましても周知をはかってまいりたいし、公害関係者におきましても、私はその点はいち早く理解するのではないかと考えておるのであります。
紛争のあっせん、調停機構を整備すること、これが三であります。第四は、本制度運用のためには水質科学研究機関の総合的把握による活用が絶対に必要であること、第五番目は下水道の整備計画並びに工場廃液除害施設の設置に対して国は財政的、金融的、技術的に援助をしなければいけない、この五項目をもって要請したのであります。 以上の基本的正要望事項に照らして、本法案に対しまして意見を申し上げます。
従つて国鉄当局と従事員の間におきまする賃金その他の紛争に関しましては、一応団体交渉によつて解決するのを本義といたしておりまするが、団体交渉によつて解決できない場合、調停機構によつて解決できない場合は、最後は仲裁委員会という制度によつて、仲裁委員会の裁定が両当事者を最終的に拘束するものといたしまして、この機構によつて争議を平和のうちに解決する。これが公労法立法の精神でなければなりません。
更に調停機構の面から考えましても、現在の調停機構は、労使の自主的な交渉によつて争議を解決するという目的のために、労働委員会の責任を認めているのであり、この争議調整の慣行は、戦後六年間の労使並びに労働委員会の努力によつて築き上げられ、軌道に乗りつつあり、これを完成せしめるのが最善の途でありまして、この意味から、政府は第三者の立場にとどまるのが至当であると考えるのであります。