2009-04-17 第171回国会 衆議院 厚生労働委員会 第11号
調停そのものの内容について言えば、一億七千万円と書いてあったというふうに聞いておりますが、その内訳に関し、町の方からの理解ということで私ども聴取いたしましたところ、先生ただいま御紹介のありましたような、いろいろな内訳という理解をしているということでございますが、調停案自身の是非について、さすがに私ども、きちっとした跡利用をしてもらいたいという立場でお願いをしておりますが、本件調停案自身について、国として
調停そのものの内容について言えば、一億七千万円と書いてあったというふうに聞いておりますが、その内訳に関し、町の方からの理解ということで私ども聴取いたしましたところ、先生ただいま御紹介のありましたような、いろいろな内訳という理解をしているということでございますが、調停案自身の是非について、さすがに私ども、きちっとした跡利用をしてもらいたいという立場でお願いをしておりますが、本件調停案自身について、国として
ただ、調停案自身につきましては、後刻本会議も行われその問題の討議も行われると思いますので、調停案自体について私今ここでは質疑を差し控えさせていただきますけれども、一言だけ感想を述べさせていただきますと、私も長い間外交の方の仕事もさせていただいた人間の一人としてあえて申し上げれば、今回のこのガット交渉、特に米をめぐる交渉、これほど弱腰の交渉というのは見たことがないということを私の感想として申し上げておきます
しかるにかかわらず、一律の千二百円ベース・アップという点にも、実は調停案自身にも、その理由あるいは数字的根拠等が明示されておりません。私もこれを非常に不可解に感じておる一人なんであります。
まず調停案の中にはいろいろな要素が含まれているように思うのでありまして、調停案自身も非常にわかりにくいところもありまして、どのような結果になるかわかりませんが、さしづめ間間になるのはただいま仰せの通り一時金であるということににはわれわれもまことに同感でございます。
調停案自身につきましても先ほど来申し上げておりますように、ベース・アップ等の問題につきましてはかなり予算的な問題がありますので、そういうような問題についてなかなか解決つかない場合にやむを得ず仲裁にいく、こういう形になっておりまして、裁定となりますと、これは調停とは別の効力が発生しまして、主としてそれを判断いたしますのは国会ということに相なるわけであります。
その間調停案自身に恐らく不満があつたであろうと思うのでありますが、定期昇給ということで労働省が見送つて、或いは事態が遷延しましたために、折角調停案が出たとしても紛糾が予想された。それからその間に資本の側においては、会社側においてはいわゆる団体交渉の余地を残して、恐らく一瞬金等にしましても時期がたつて参りますならば或いは今後の一時資金に影響をする。
おそらく御了解願えると思うのですが、やむを得ない範囲で一言いたしますと、調停案自身は、昨年十月の労働者の調査というものが基礎になつて、それをいろいろ修正されておるようであります。われわれは仲裁にあたりまして、毎度申し上げますように、一つの企業体における賃金紛争であるとしております。われわれは、決して賃金委員会ではない。
それならばこの調停案自身がもう少し疑問があるという点が更にどこにあるのか、そいつをば少し御説明願いたい。
只今お尋ねの中労委の調停案をお出しになる際に通産省との関係でございますが、通産省には事前にあの調停案自身の御相談はございませんでした。ただ我々のほうの担当の者をお呼びになりまして、いろいろ会社の経理状況でありますとか、いろいろなそういう資料の提出とか、会社の経営状況についてはいろいろお尋ねがありましたが、どの程度に裁定をするとか、どれくらいの余力があるとか、そういうお尋ねはございませんでした。
そこで調停委員会といたしましては、三十五条をこれに加えて、両者の協定についての拘束力を持たすべきようにという御意向と同時に、この仲裁委員会に送り込みました理由を読んで見ますると、公社及び組合側におきまして、この調停案自身につきまして両者がこれを破棄して新たにという希望を持つて表明されておられるのに対しまして、仲裁委員会自身は自分の出しました調停案の金額につきましても一応疑義を持つというふうな関係からいたしまして
なお土橋委員は、調停案の條項には一項に八千百三十八円ということを書いてあるにかかわらず、とおつしやいますが、調停委員会の調停案自身が、二項で、「前項の改訂が実現するまでの措置として、」とやはり賃金水準について変更がある場合——処置ができるまでの間、こういうふうなやり方でありまして、その従事員の諸君の実質賃金の増加、経典の増加というものを考えるという思想をとつて参りまして、裁定の第一項にあげただけでありまして
しかしながら調停案の出ました七千百三十八円——実は調停案自身が月額三千九百九十万円を算定いたしておりますのは、大体この八千百三十八円を標準にして考えておることは、確かなのであります。それでいわゆる生産増強と結びつける意味におきまして、その改訂がありますまで、生産報奨金制度を拡充する。