1954-11-19 第19回国会 衆議院 労働委員会 第46号
現在賃金改訂に関する調停の結果は、組合側の調停案拒否によりまして、目下仲裁委員会に本問題の審理が移つております。私は本日、今回提示せられました調停案に対し、私どもの見解を明らかにいたしたいと思うのであります。 今回提示せられました調停案は、三つの項目から成つておりまして、第一の事項は、賃金体系の変更及び賃金の改訂は適当でないということ。第二の項目は、賃金計数の整理の事項であります。
現在賃金改訂に関する調停の結果は、組合側の調停案拒否によりまして、目下仲裁委員会に本問題の審理が移つております。私は本日、今回提示せられました調停案に対し、私どもの見解を明らかにいたしたいと思うのであります。 今回提示せられました調停案は、三つの項目から成つておりまして、第一の事項は、賃金体系の変更及び賃金の改訂は適当でないということ。第二の項目は、賃金計数の整理の事項であります。
次に調停案拒否後の労使の動向でありますが、十月十八日経営者側は、今後の交渉は中央統一交渉によらず、各電力会社と電産各地方本部との間の各社別交渉を申入れいたしました。これに対して電産はこれに反対し、労使間の対立がここに激化したのであります。十月二十七日、経営者は電産本部に各社長が訪ね、地方交渉を申入れたのでありますが、電産はこれを拒否しております。
ここにおきまして両者とも調停案拒否の形になりましたので、組合は九月十六日ころから事務ストを始め、二十四日からは十一月十九日までの間に大体十回ほどの電源スト、あるいは十一月七日以降数回の停電スト、あるいは職場放棄等いろいろなストを行つて参つたのでありますが、一方経営者側は調停案につきましてなお慎重審議の結果、すでに昨年の五月以来再編成を経て各独立な企業体となつた九電力会社の実情においては従来のように全国一本