2019-04-25 第198回国会 参議院 法務委員会 第10号
履行勧告事件は、家庭裁判所の調停で決まった調停条項、審判で決まった決定条項について、その義務者、家裁では義務者と呼びますが、民事執行法は債務者ということになるんだと思いますが、に履行を求めるものです。具体的には、養育費の支払が決まっていたのに支払わない場合、権利者からの申出により、養育費の支払を確実に履行してもらうよう義務者に勧告をする手続で、これも家庭裁判所調査官の調査活動の一つです。
履行勧告事件は、家庭裁判所の調停で決まった調停条項、審判で決まった決定条項について、その義務者、家裁では義務者と呼びますが、民事執行法は債務者ということになるんだと思いますが、に履行を求めるものです。具体的には、養育費の支払が決まっていたのに支払わない場合、権利者からの申出により、養育費の支払を確実に履行してもらうよう義務者に勧告をする手続で、これも家庭裁判所調査官の調査活動の一つです。
調停条項によく、私の弁護士経験の中で申し上げますけれども、子が成年に達する日の属する月までというふうに調停ではされる例が多いように思うんだけれども、これは、このままだといろんな混乱が生じるんじゃないんでしょうかね。この点、どうなっていますか。
昭和五十五年に成立した調停の調停条項として、国は、調査研究及び地元の意見聴取を行い、関西国際空港開港時までに、国の責任において大阪国際空港の存廃を決定することとされたところでございます。
先ほど紹介した産業廃棄物等の豊島の住民会議の冊子を読んでみますと、「現時点で調停条項を守れない程の遅れではありません。しかし、香川県はあくまで二〇一三年の三月末日までに処理を終えたいとしています。」と強引に処理方法の変更を持ち出したと、こういう様子が述べられている。豊島の人たちは、自分たちと同じような苦しみを他の土地の人に広げたくないと、本当に外で処理して大丈夫なのかと心配をされていました。
離婚に伴って当然、子供の監護をどうするかということの取決めもなされないと困るわけでございますので、一般に裁判離婚で行う場合には、子の監護について必要な事項を定めるということを法律で定めておりますので、それもできることとなっておりますが、それに至らない、裁判に行く前、前段階の調停で離婚をする場合、これも一般に調停条項に子の監護に関する事項を入れるということになっております。
その趣旨は、まさに労働組合等の意見を求めなければならないということでございまして、それは労働組合の協力が、やはりその事業者にとってはその事業が再生できるかどうかということには決定的な意味を持つわけでございまして、その意味ではまさに経済的再生に資するとの観点から、調停条項は公正かつ妥当で経済的合理性を有する内容のものでなければならないわけでありますので、労働組合の意見は極めて重要であり、むしろ再生の可能性
○衆議院議員(山本幸三君) 御指摘のように、対象となる債権者をこの債権者でやろうということはできますが、ただその場合、十五条で、調停条項案が再生に資するために公正かつ妥当で経済的合理性を有するものでなければならないという制約がかかってまいりますので、外した債権者との関係においてそういうことがちゃんと言えるかどうかという判断をしなければなりません。
第五に、特定調停の成立の促進を図る観点から、民事執行手続の停止の制度を拡充するほか、書面による調停条項案の受諾の制度及び調停委員会が調停条項を定める制度を設けることとしております。 最後に、第六として、その施行については、公布の日から起算して二カ月を経過した日から施行することといたしております。
そこで、この法案は、こうした抵当権者等の債権者の一部が調停条項案に服そうとしない場合、あるいは調停に出てこないような場合、そういう場合にも調停条項案を提示して調停を成立させることができるのか、その制度的担保はあるのか、その辺、提案者にお聞きしたいと思うんです。
○木島委員 この民事の特定調停法というのができて、曲がりなりにも、裁判所の機構を利用した調停ですね、公的な調停、そこが出してくる調停条項、そしてそれには、この法案の第十五条に、調停条項は「公正かつ妥当で経済的合理性を有する内容のものでなければならない。」こういう条項がわざわざ書き込まれてきているわけですね。 そうすると、税務署も公でありますが、裁判所も公、調停委員会も公なんですね。
これはどういうことかと申しますと、今回この賃料の事件につきましては調停委員会が調停条項を定める、こういう制度ができたわけでございます。これに伴いまして、こういう調停条項を定める際には当事者を審尋しなければならない、こういう規定を最高裁判所規則の中に設けるという改正を二月にいたしました。 それから次は、調停委員の関係でございます。
○山田最高裁判所長官代理者 御指摘のとおり、家庭裁判所で調停条項ができましてそれが実現をしないということは好ましいことではございませんし、家庭裁判所としては履行勧告の制度というのに非常に力を入れているつもりでございます。
家庭裁判所の調停が成立しまして、その調停条項の履行に関して私どもで把握できます態様は、先ほど御指摘になりました履行勧告の制度に乗ってくるものであろうと思います。この履行勧告の申し出件数は、調停だけではなくて、審判で定められた義務も含めた数しか把握できておりませんけれども、平成二年度の場合八千二十六件でございます。 履行勧告の件数は、過去数年来若干減少の傾向にございます。
○倉田委員 次に移らせていただきたいのですが、家庭裁判所でいわゆる調停離婚が成立をした場合、財産分与であるとか慰謝料であるとか、あるいは、子供がおりますと養育費等の支払いをどうするか、この調停条項がまとまると思うのですが、この調停条項の履行状況について家庭裁判所はどのような問題意識を持っておられますか。また、その履行勧告事件の新受件数として特徴的に把握をしておられることがありますでしょうか。
○最高裁判所長官代理者(今井功君) 今回の法案によりまして調停前置制度が採用された、また調停委員会による調停条項の裁定という制度が導入されるということになりますと、調停の役割というのがますます大きくなるということは委員御指摘のとおりでございます。
現在、同じような制度は商事調停、それから鉱害調停についてございまして、これについては、このような調停条項を定める場合には当事者を審尋しなければならないということが最高裁判所の規則で決まっております。
今回の民事調停法の改正の中で、調停委員会の決定に従う旨の当事者の書面による合意があるときは、決定により紛争を最終的に解決する制度を新たに設けることとしておりますけれども、衆議院において、調停条項に服する旨の書面による合意については、調停の申し立て後になされた合意に限る旨の修正がなされた点についても、日弁連意見と一致するものとして大いに評価いたしたいと存じます。
○野村五男君 調停条項による裁定の制度は、当事者に解決を押しつけることにつながるとの意見もありますが、調停委員の御経験を有する立場から再度お伺いいたします。
だから、やはりもっと法律をわかりやすくしてもらわなきゃいかぬと思うし、先ほどもちょっと聞いておりましたけれども、例えば「のほかこというのはどういうことか、あるいは「並びに」「考慮してこ「等」「やむを得ない事情」「適当な調停条項」、たくさんの問題が出てきました。「正当の事由」、正当な事由といったって何が正当かというのをどうやって判断するか、これは難しいですね。
○政府委員(清水湛君) 現在の民事調停法三十一条、先ほど最高裁の民事局長のお話にもございましたけれども、商事調停における調停委員会の定める調停条項の規定というのが現在あるわけでございます。
○種田誠君 時間が過ぎておりますので最後の質問に入りますが、この条項の中で、これは法務省の方だと思いますが、一項の末尾に「事件の解決のために適当な調停条項を定めることができる。」ということで、「適当」という言葉が入っておるのですね。
それからもう一点は、当事者間におきまして話し合いはつかないけれども、調停委員会が調停条項を示してくれればそれには従いますと、こういうようなケースも間々あるわけでございます。例えば、家賃の額について家主の方では三万円と言っている。借家人の方では二万五千円と言っている。その差が五千円あるんだけれども、お互いにメンツがあって譲れない。感情的にも譲れない。
○政府委員(清水湛君) この調停条項による裁定の制度というのは、先ほども御説明いたしましたように、当事者のそういう調停委員会の調停条項に服するという書面による合意が必要であるということが前提となっているわけでございます。これは現行法にも商事調停、それから鉱害調停制度というのが民事調停法の中にあるわけでございますが、そういう書面による合意ということが要件になっているわけでございます。
○野村五男君 調停条項による裁定の制度について質問いたしますか、その制度によって当事者が望まないのに調停委員会が調停条項を定めて紛争を終了させてしまうということはないのか、衆議院での修正はこの点とう関係するのか、お伺いいたします。
政府提出案は、地代借賃の増減調停事件について、当事者間に調停委員会の定める調停条項に服する旨の書面による合意があるときは、申し立てにより、調停委員会は適当な調停条項を定め得ることとしておりますが、この調停条項は確定判決と同一の効力を有するという重大な効果が発生することから、右の合意は紛争解決手段としての調停の申し立て後にされたものであることが望ましいことにかんがみ、調停委員会が定める調停条項に服する
私の本委員会の質疑で明らかになったように、調停条項の押しつけ制度は、一九七四年の第七十二回国会に提出された民事調停法及び家事審判法の一部を改正する法律案に含まれていたのでありますが、当該条項は民事調停法の原則に反するものとして全会一致で削除されたものであります。
これにつきまして今御指摘のように、そういうところで調停条項を定める前には当事者を審尋しなければならない、こういう規定がございます。もし今回の改正法で賃料の改定につきましてもそういう制度ができました場合には、最高裁判所規則におきまして同じような規定を設けたい、このように考えておるわけでございます。 そこで、審尋というのはどういうことをやるのかというお尋ねでございます。
原案では、地代借賃の増減調停事件について、当事者間に調停委員会の定める調停条項に服する旨の書面による合意があるときは、申し立てにより、調停委員会は適当な調停条項を定め得ることとされており、この調停条項は確定判決と同一の効力を有することになっております。このような重大な効果が発生することにかんがみ、右の合意は紛争解決手段としての調停の申し立て後にされたものであることが望ましいのであります。
○寺田説明員 ただいま御指摘になりましたのは、民事調停法の一部を改正する法律案の中の調停前置主義と並んで、調停条項による裁定の制度を導入するということの是非についてでございます。
○清水(湛)政府委員 私ども立案の段階におきましては、結局この調停条項による調停というのは、いわゆる仲裁とは違いまして、互譲の精神に基づく話し合いがある、こういうことをまず前提として、話し合いがつかないから最終的にこの調停条項による調停というものをするんだ、こういうことになるわけでございますから、その段階で当然に当事者の意思確認、調停条項に服するかどうかということの意思確認はするという前提で、実は先生御指摘
○清水(湛)政府委員 調停というのは、当事者間で話し合いがつけば、それが相当であるときには調停調書に記載して調停成立ということになるわけでございますが、調停で何回も調停をいたしまして話し合いがつかないというような場合に、当事者が、当事者間での話し合いはつかないけれども調停委員会で裁定をしてくれればそれに従います、こういうことを申し出た場合に、この調停条項による裁定をする、こういうことになっているわけでございます
この憲法から見て、調停条項制度——強制調停のようなもの、押しつけ調停のようなものであります。事実上の仲裁であります。これが許されるかどうか、まさに大問題だと見ているわけであります。 そこで加藤先生に、法制審議会において、この制度を今回借地・借家の地代家賃紛争に持ち込むことについてこの憲法問題がしっかり審議されていたのかどうなのか、質問をしたいわけであります。
例えば、今御発言がありましたように、調停条項に服する旨のいわば合意というものが例えば不動文字で契約書の中に書かれて、借地人あるいは借家人側が不利益に扱われるんじゃないかというようなことなのですけれども、この点は、賃貸人あるいは貸借人にとっての危険というのは全く同等であります。
そこまではいいのですが、「当事者間に調停委員会の定める調停条項に服する旨の書面による合意があるときは、申立てにより、事件の解決のために適当な調停条項を定めることができる。」こういう案がありまして、私はこの部分について不安を覚えるわけでございます。
本件の調停条項制度は、紛争についての解決の、例えば地代家賃の金額を幾らにするかという合意がなくても、事前に当事者間に調停委員会の定める調停条項に服する旨の書面による合意があれば、当事者が一致しなくても調停委員会は適当な調停条項を定めることができる。これが成立したときは裁判上の和解と同一の効力、要するに確定判決と同一の効力を有するということでしょう。
○清水(湛)政府委員 当事者間で合意が成立しない、あるいは成立した合意が相当でない、こういうことが認められる場合に、当事者間であらかじめ調停委員会の調停条項に服する、こういうような合意があれば、この中し立てによりまして事件の解決のために適当な調停条項を調停委員会において定めることができる、こういうことになっているわけでございます。
○清水(湛)政府委員 仲裁というのは、仲裁契約があれば仲裁人を選んで必ず仲裁判断をする、こういうことになるわけでございますけれども、二十四条の三の調停委員会が定める調停条項というのは、調停委員会の定める調停条項に服する旨の書面の合意ということと、それに基づく申し立てということ、それからさらに、それが事件の解決のために適当な調停条項を定めることができる、こういうことになっているわけでございまして、やはりそこに