1952-06-19 第13回国会 参議院 労働委員会 第22号
併しながらこれは公聴会でもお聞きになつたでありましようが、私どもも説明いたしましたように、今回の現行法で以て三十日間のクーリング・タイムが置れておりますのは、その間にできるだけ調停幹旋で話を片付けようということでこの公益事業についてはクーリング・タイムがある。
併しながらこれは公聴会でもお聞きになつたでありましようが、私どもも説明いたしましたように、今回の現行法で以て三十日間のクーリング・タイムが置れておりますのは、その間にできるだけ調停幹旋で話を片付けようということでこの公益事業についてはクーリング・タイムがある。
ところで今労働大臣がこれを緊急調整の決定をなす ことを当然だというお話でございますが、タフト・ハートレー法によりましても、大統領がナシヨナル・イマージエンシーを招来するようなストライキであると認めた場合においては、これを先ず調査委員会に付託して、そうしてその調査委員会をして調査せしめる、その調査委員会の報告を受けるというと、これを連邦調停幹旋委員会に送付する、そうしてその内容を公表するといつたようないろいろな