2021-04-08 第204回国会 参議院 法務委員会 第6号
公権力の行使と言っていますけれども、公益社団法人日本調停協会連合会が調停について紹介しています。見てもらうと、この調停とは何かということを見ていただくと分かるように、調停委員は説得調整活動を行うのであり、当事者が合意しなければ調停は成立しません。公権力を行使する場面はありません。
公権力の行使と言っていますけれども、公益社団法人日本調停協会連合会が調停について紹介しています。見てもらうと、この調停とは何かということを見ていただくと分かるように、調停委員は説得調整活動を行うのであり、当事者が合意しなければ調停は成立しません。公権力を行使する場面はありません。
法務省から聞きましたところ、この全国調停委員会は、公益法人である財団法人日本調停協会連合会が主催をし、毎年十月に開催をされ、調停制度の研究成果が公表され、あるいはそれを踏まえた調停制度の周知と運用の円滑化に係る協議などが行われ、本年で第六十回を迎えるということだそうです。また、本年は、調停制度施行九十周年を迎えることから盛大な記念式典が挙行されると聞いております。
その機会をとらえまして、例えば「調停いろはかるた」というようなものを日本調停協会連合会あたりでおつくりになりまして、この中には例えば「み」で申しますと、「民衆の信頼に答えるよい調停」、こういうふうなものがございますが、こういう「調停いろはかるた」のポスターをそれぞれの裁判所なり市町村なりに張り出しまして、大いに調停制度の利用を求めたわけでございます。
そのほかにも、特に最近は調停関係には力を置いておりまして、財団法人日本調停協会連合会にお願いいたしまして、広報活動の一環として全国的に調停相談をやっていただく、そういうふうな活動をいたしております。
○原田立君 財団法人日本調停協会連合会に対して、昭和三十一年から三十九年まで五百万円前後の国庫補助金を出しておられますが、昭和四十年から補助金制度の合理化に伴い打ち切られているが、その後の援助の経緯について説明を願いたいのだが、昭和四十九年度においては、調停相談事業委託費という名目でわずか七十一万円しかついていないというふうに聞いておりますけれども、いまの局長の、援助をもっとしっかり強化したいというのからいけば
それに対しまして、いまのお話では、主としてそういう専門分野を生かしての調査が調査官の仕事であって、たとえば遺産分割とかそういう事柄は専門外だというお話でございますけれども、実はこの「新調停の手びき」これ、調停協会連合会が出していらっしゃるわけですが、これを拝見しましても、理事長は五鬼上さんでいらっしゃるというようなことで、最高裁の御事情にもきわめて御造諸の深い方がお書きになった本でございますけれども
○佐々木静子君 私が第一回の調停と言うのは、実はこれは日本調停協会連合会からいただいた資料ですけれども、この「新調停の手びき」を見ましても、この調停委員会というのは裁判官と二人以上の調停委員から構成されておって、第一回期日にはまずそういう方が出てこられて事情を聞くとちゃんと書いてあるわけなんですが、現実の問題とすると、私も調停委員を十年余りさせていただきましたけれども、むしろ代理人で調停に出る機会のほうがずっとはるかに
それから、日本調停協会連合会の事業は、財団法人の寄付行為におきましてこのように規定されております。「調停制度および調停法規の調査、研究ならびにその普及宣伝弘報活動をし、もって調停制度の改善発達を期することを目的とする。」この趣旨に従いまして、各地の調停協会と緊密な連絡をとりながら、調停委員の執務上役に立つ参考資料の配付その他の事業を行なっておられるようでございます。
そこで、調停協会連合会に対して最高裁判所などから基金的な援助といいますか、それは現在はどういうふうになっておるのか、将来それを増額する気持ちはないのか、調停協会連合会というのはどういう働きをしているのか、こういう点もあわせて質問をいたします。時間がないものですから、ぴしぴしと答えてください。
○横山委員 政府は日本調停協会連合会に対してどういう援助をしていますか。その財政的あるいはそのほかの援助の方法について説明を願いたい。
○横山委員 聞くならく、最高裁判所並びに地方裁判所が、調停委員に対する処遇について、直接支出でなくて間接支出において日本調停協会連合会に対して援助をしておるという話だそうであります。
○横山委員 長年の調停法の改正にあたりまして、これを担当する調停委員、そしてまたその組織であります日本調停協会連合会について、まず現状を把握したいと思うのであります。
○安里委員 これは日本調停協会連合会からの要望書にも書いてありますように、調停委員の待遇改善ということも要請の中にございます。確かにいままでの制度の中で、単に日当、旅費などを支給する、それがわずかな金額である。そういった金額でこのような大きな、大事な仕事を委嘱しておられる。
○横地参考人 ただいま御紹介にあずかりました財団法人日本調停協会連合会の理事長をいたしております横地秋二でございます。 ただいまから、今回の民事調停法並びに家事審判法の一部改正法案につきまして、いささか申し上げたいと存じます。 今回、政府提案の民事調停法及び家事審判法の一部を改正する法律案の大綱につきましては、賛意を表するものでございます。
法務政務次官 高橋文五郎君 法務大臣官房司 法法制調査部長 勝見 嘉美君 法務省民事局長 川島 一郎君 委員外の出席者 最高裁判所事務 総局民事局長 西村 宏一君 最高裁判所事務 総局家庭局長 裾分 一立君 参 考 人 (日本調停協会 連合会
本日は、本案審査のため、参考人として日本調停協会連合会理事長横地秋二君、日本弁護士連合会司法制度調査会委員長江尻平八郎君、北海道大学教授小山昇君、東京家庭裁判所調停委員、慶応義塾大学教授人見康子君、以上四名の方に御出席を願っております。 この際、参考人各位に一言ごあいさつを申し上げます。 参考人の皆さまには、御多用中のところ御出席をいただき、まことにありがとうございました。
そういった内容なり方法なりにつきましては、今後日本調停協会連合会あるいは各市の調停協会等の方々とも、密接に連絡をとりながら御意見なり御希望なりを吸い上げて具体的な計画を立ててまいりたい、そう考えております。
私もいろいろ調査をして、これは裁判所の例で、はなはだ恐縮でございますが、裁判所所管の補助金が、日本調停協会連合会に三十一年から出ておる。ところが、四十年に、この補助金の整理の対象となり、整理された。整理されたけれども、その裏では、委託費として四百七十万四千円出ておる。
それから、その次は、一六ページにございます日本調停協会連合会から出ております五項目に関連をいたしまして、調停委員の資格並びに任用の方法について資料をいただきたいと思います。同時に、人権擁護委員の資格並びに任命の方法、保護司の同様のもの、それをいただきたいのでございます。
そういう点の改善策を考えているかどうかというのが一つと、いままで三十九年度にはなかった調停相談事業委託費を四十年から八十四万一千円計上して、日本調停協会連合会にこれは一任している。その内容はどういうものか。
○説明員(岩野徹君) 先ほどの御質問で、調停協会に対する委託費でございますが、これはいままで、その前年までは調停協会連合会に対しまして補助金が四百七十万程度ございましたが、補助金が出ておりましたのですが、補助金の整理の政府の方針に従いまして、補助金でなくなったわけでございます。
そこで、日調連——日本調停協会連合会、御承知のようにそういうものがございまして、ここと最高裁がタイアップいたしまして、新しく調停委員に選ばれた方につきましては、いろいろ法律問題につきまして、研修と申し上げてははなはだなんでございまするけれども、一応の講義をするということがいまの体制になっております。
また、いわゆる研修と申しますか、調停委員の方々のいろいろやり方についての打ち合わせ等につきましては、裁判所のほうとしても協議会を開いておりますし、また日本調停協会連合会あるいはそれぞれの各調停協会等でもいろいろくふうをし、集合をしたり、あるいは印刷物をつくったりして、その方面の努力をしておられるように承知しております。
これは結局調停委員の日当の増額と日本調停協会連合会に対する補助金の増額とに帰するわけでございますが、日当の増額の方は、現在四百八十円になっておりますが、これは本年四十円増加されまして初めて四百八十円になったわけでありますが、それをさらに七百円に上げたい。
次に、調停制度の充実強化に必要な経費でございますが、調停委員の日当四百四十円でございますのを四百八十円に増額するのに必要な経費二千八百六十一万三千円それから調停制度及びその運営に関する研究、調停委員の知識の向上、調停制度の普及及び徹底等を目的とします日本調停協会連合会の事業を助成奨励するための補助金として六百七十九万円、以上合計三千五百四十万三千円が計上されております。
次に、調停制度の充実強化に必要な経費といたしまして、調停委員の日当四百四十円を四百八十円に増額するために必要な経費二千八百六十一万三千円、調停制度及びその運営に関する研究、調停委員の知識の向上、調停制度の普及徹底等を目的とする日本調停協会連合会の事業を助成奨励するための補助金として六百七十九万円、以上、合計三千五百四十万三千円が計上いたされました。
それからその次に、日本調停協会連合会に対する補助金といたしまして六百七十九万円が認められております。これは本年度七百万円ございましたのを、節約がかかりましたために六百七十九万円という端数になったのでございます。これは増額ではございません。 きわめて簡単でございますが、以上が三十五年度の裁判所所管の予算要求額の大要でございます。よろしく御審議を願う次第でございます。