2019-11-07 第200回国会 参議院 内閣委員会 第2号
それを地方公共団体側が欠席するということは、その調停制度そのものであったりとか公害紛争処理法という法律そのものが形骸化してしまうんじゃないかなというふうに思うわけです。やっぱり話し合って、そういう調停という場があるんだから、解決に向かって進んでいくべきではないかなというふうに思うんですね。 これについて、何か御意見ありましたらお願いいたします。
それを地方公共団体側が欠席するということは、その調停制度そのものであったりとか公害紛争処理法という法律そのものが形骸化してしまうんじゃないかなというふうに思うわけです。やっぱり話し合って、そういう調停という場があるんだから、解決に向かって進んでいくべきではないかなというふうに思うんですね。 これについて、何か御意見ありましたらお願いいたします。
○政府参考人(吉牟田剛君) 先生がおっしゃるとおり、話合いをしてほしいと思う気持ちはありますけれども、調停制度そのものは法律上非公開になっていることとか、また、公害紛争処理法上、都道府県公害審査会は職務の性質上独立して調停手続を行うこととなっておりますので、その進め方等に関して、当委員会として個別事件について見解をお示しする立場にないことを御理解いただければと存じます。
○政府参考人(小川誠君) 調停制度そのものが当事者間の合意によって紛争の解決を図るということを基本とするものでございます。
○政府委員(松原亘子君) 調停制度そのものにつきましては、先ほど申し上げたとおり両当事者がお互いに譲り合って事態を解決しようというものでございます。
また、調停制度そのものも、私も職業柄の経験もありますが、当事者が話し合って解決することが基本であるならば結構ですよ。問題は、今日の賃料改定という問題、この状況の中でこれをどう見るかということなんですよ。言うまでもありませんが、最近は地代や家賃の増額がどんどん出で、この間も紹介しましたけれども、借地借家人組合の皆さんの調査で、一番困っているのは何ですかといったら、明け渡しを要求される問題です。
では賃料の問題についてはどうかというと、調停制度そのものは否定はしないけれども、現在の物すごい土地価格がそのまま借家人にはね返って負担を超えた賃料の押しつけとなるということになれば、これは大変だということの話があった。
最後の広報の点でございますけれども、簡易裁判所のいろいろな民衆に親しまれるような施策、調停の口頭受け付けとか訴えの口頭受け付け、あるいは調停制度そのものといったものを、あらゆる利用できる方法、PRの媒体を使いまして広報活動をしているのが実情であります。
調停制度そのものは、当事者双方の理性的、合理的判断に基づく合意というものの成立を導き出すための制度でございます。その意味では、欧米諸国で発達いたしております仲裁制度以上に、より自主的な解決制度として意義があるのではないかというふうに考えておるわけでございます。したがいまして、この調停委員会の充実をはかるということによって、今後一そう国民生活に寄与できるものと確信いたしております。
また手続が職権主義化というような、調停制度そのものを変質させるような内容をこれからこの中に盛り込まれてくるのじゃないだろうか。ですから、民主的司法制度の確立、発展の方向とは反対の方向にいまのような内容からいくといってしまうのではないか、こういう疑いが出てくるという点を言っているわけですけれども、この点についてはいかがでございますか。
このような事態になりますと、現在でもいわれている押しつけ調停の弊害はさらにひどくなり、調停制度の本質を見失わせ、調停制度そのものの信頼をも失わせるに至るものでございます。 また現在単なる調停委員候補者にすぎない者であっても、調停委員の肩書を振り回し利用する場合があると指摘されておりますが、その弊害はさらに強くなると思われます。
これが何か積極的な意味を持っていはしないだろうかという先生の御意見、やってみなければわからぬことだけれども、どうも弊害よりはいい面があるのではなかろうか、実務家はそういうふうに言っているようだというお話でございましたが、これは私どもから見ると非常に危険な内容を持っておるものでございまして、ためしてみたらよかったというようなものではなくて、むしろこういうものがあると調停制度そのものを根本から破壊するような
これは調べてみますと、おっしゃるように、たとえば依頼者の住所の番地が違うとか、何かそういうのがございましたけれども、もともと調停制度そのものは、大体資力のない、しかも知識もない人がやるものですから、一々それをとりたててそこをせんさくして、手続がおくれるということも困りますので、その代理委任状は、これは一応受け取っておきまして、そして同時に、その代理人の出ておるときには本人もみな出ていたわけでございます
したがって、その機能を果たすために現在行なわれている調停制度そのものについて何か疑問があるということになりますと、これは非常に大きな問題になりますので、その辺はこの事件をよく拝見した上でないと、はたして現在の制度が欠陥があるのか、あるいはそうではなくして裁判所の立場から見た場合には避けがたい問題であるのか、そういった点についてよく検討をさせていただきたい、こういう趣旨でございます。