1947-10-09 第1回国会 参議院 司法委員会 第33号
法律論も宗教論も道徳論ももう盡き果てておりますのでございますが、實は私は家事調停裁判所やそれから警視廳の人事調停で取扱つておりますこの種類の問題について、數字の上で明らかにすることが一つの材料と思つて詳しく調べましたのでございますけれども、この數字は發表することを許されませんので非常に殘念でございますが、ぼんやり申しますと、家事調停裁判所においても警視廳の人事調停におきましても、この夫婦間のいざこざが
法律論も宗教論も道徳論ももう盡き果てておりますのでございますが、實は私は家事調停裁判所やそれから警視廳の人事調停で取扱つておりますこの種類の問題について、數字の上で明らかにすることが一つの材料と思つて詳しく調べましたのでございますけれども、この數字は發表することを許されませんので非常に殘念でございますが、ぼんやり申しますと、家事調停裁判所においても警視廳の人事調停におきましても、この夫婦間のいざこざが
それは直ぐに爭議ができない恰好の調停期間中の爭議の制限の問題と思いますが、それと最後に書いてある「特別の勞働委員會を設置する」、この特別勞働委員會の意味、例えば海員の勞働委員會というような、ああいう別途のものを考えられておるのか、現在の勞働委員會の中の運用かなんかを考えておるのか、その特別の勞働委員會と言われるその特別の意味、以上四點をちよつと承りたいと思います。
これは實は勞働關係調整法が昨年審議された當時に、第八條において、如何なる事業が公益事業だかということが非常に問題になつて、當時においては一應運輸、通信、電氣、そういつた直接その事業が止まればその日からして公共の利益に反するというような事業を公益事業と指定しまして、そうしてその公益事業については紛爭議が起つて、これを勞働委員會の調停に付するように提訴した場合において、これが受理されてから調停期間の間は
次は第三十九條、これは一昨日勞働大臣にも商工大臣のお勸めによつて御質問したのでありますが、そのときの勞働大臣の御答辯は、勞働大臣が強制調停をするからいいじやないか、こういう結論であつたと私は受取つておりますが、勞働大臣が強制調停をされるといつても、勞働大臣に強制調停を頼むものは、すなわち主管大臣でなければならぬということが勞調法の第八條で規定しておるのであります。
又おのおのが労働調停委員会という立場で、調停的な意見と最後に御決定になるという運用の委員会でございまして、議員のバランスがそれに影響するというような場面は殆んどございませんので、御心配はないのじやなかろうかと思います。
付託事件 ○新憲法の活用に関する陳情(第二十 七号) ○戰爭犠牲者の負担公平を自由討議の 問題とすることに関する請願(第百 三十二号) ○國会法第三十九條第二項の議決に関 する件(労働委員会委員、調停労員 会委員、斡旋員及び船員中央労働委 員会委員) ○自由討議の議題に関する件 ○連合委員会に関する件 ————————————— 昭和二十二年十月八日(水曜日) 午前十時十九分開会
この労働委員会の委員及び斡旋委員というのですが、いろいろ沢山項目が並べてありますが、兼務することによつての私の氣づかいといたしまする点は、「チ」の労働爭議の調停及び仲裁、これです。これには、例えば原虎一君などは労働委員会の委員長をしておられます。こういう委員長をしておるような人が爭議の調停などに出て行くというようなことになつたら、ちよつと困るんじやないかと思います。
私はこういう豫感をもつておるので、そこで私としては、今申し上げたような勞働大臣の調停でいくべきである。そうして十月二日に勞働組合の代表者を集めて、私のいわゆる勞働行政の一つの政策として申し上げた點は、あなたと同じ主張である。すなわち公益事業にあらざるものを一方の提訴によつて中央地方の勞働委員會が受理したときには、その調停に關する裁定が下るまでは勞働者はストライキをしない。
それはわかつておるのですが、私は、そういう法的處置をとらなくても、勞働大臣の調停の申請で、勞調法の第八條をまたずして、いわゆる調停によつていきたいというその點へ、私の説明の要點をおいているわけで、この八條の二項というのは、結局は勞働委員會の裁定を要する。こういうことになる。
で、いろいろの論點があつたのですが、結局はその當時の大勢は、公益事業というものはそう擴げると、勞働者の罷業權を抑壓することになりがちだ、そこで、どうしても公共の福祉のために、その爭議がただちに激發されるということが望ましくないということが、横から見ても縦から見ても明らかであるものに限つて、公益事業ということにして、三十日の調停期間というものをおこう、こういうことになつた。
しかしそれはあくまでも團體協約、あるいは團體交渉という範圍であつて、どうしても勞働組合として、自分らの主張を通すという場合においては、これが勞働關係調整法によつて公益事業と指定されておらない場合においては、法令の解釋からいえば、すぐ爭議ができることになるのでありますが、この場合においては、先ほど申し上げた通り、勞働大臣として強制調停をして、たとえそれが十日であるか一周間であるかしれませんが、この強制調停
それは「爭議行為となるおそれのあるときには、石炭局長は炭鑛管理委員會に諮つて、勞働委員會に調停の請求をなし得る規定、及び調停の請求があつたときには、當該勞働關係の當事者は、その請求があつた日から三十日を經過したあとでなければ爭議行為をなすことができない。」という規定であります。
そこで現實の問題として、國管が非常な重大問題になつておるのでございますから、もしもこの三十九條の規定によつて處理ができないような問題が起つた場合においては、三十九條の規定にかかわらず、勞働大臣は勞調法により勞働委員會にその調停の申請をなす權限を與えられておりますから、そういう急迫した事態が起つた場合には、勞働委員會の裁定によつて調停をしてまいることによつて、これお公益事業並に扱つていくことが緩和されるのじやないか
○政府委員(奧野健一君) 只今の御発言の前段につきましては全くその通りでありまして、要するにその具体的な場合においてその婚姻関係を継続いたし難いと思われる事由がありまして、婚姻の請求があります場合には、家事審判所におきまして一應調停を試みるいわゆる調停前置主義を採つているのであります。一應は調停を試みますがどうしても元の鞘に納まらないというような事情があれば、廣く離婚を認める。
その次には八月十六日政府と與黨との最後の打合會に示された要綱の中には、爭議行為となるおそれあるときは、石炭局長は炭鑛管理委員會にはかつて、勞働委員會に調停の請求をなし得る規定、調停の請求あつたときは、當該勞働關係の當事者は、その日から三十日經過した後でなければ爭議行為をなすことはできないことを規定してあつたのでありますが、この法案には、どこにもこれに相當する規定を何ら設けてない。
尚否認の訴えはどうしても訴訟であるが、時によつては又特別代理人の選任というようなことは、今仰せられましたように非訟事件手続的なものでありますので、それは家事審判の方の審判事件にいたすというような考えなら二つに分かれるということになりましたが、併し実際の運用としてはすべて一應調停前置主義を採ります関係上、一應すべて家事審判所に参りますから、その点は運用よろしきを得ることができるというふうに考えます。
而して家事審判法案の第九條第一項乙類第一号によりまする右の場合、「夫婦の同居その他の夫婦間の協力扶助に関する処分」を家事審判所が審判又は調停によつて定めることができることになつておりますが、右の処分という方法がどういうふうに行われるか、右の処分というものは最高裁判所が定める規則によつて明らかになるとは思われますが強制処分というような方法は非常に困難であると考えられるのでありますが、どういうことを予想
一、國家粉爭の調停、仲裁、一、世界文化の交流、一、世界貿易の交流、世界市場の協定、一、世界食糧の分配交流一、植民地の共有地化、一、世界共通語の創設及び晋及、一、通貨の統一、一、度量衡の統一、一、軍事力の管理等でございます。 尚この際、この機構の下に特に世界文化連盟なる組織を提唱いたしたい。
尚その著作権法が改正されるまでの間、尚これからもすでに三十年の期限の切れて來る作家もございますし、旁旁著作家と出版業者との間におきまして紛爭が相当頻発するものと考えられますので、その間過渡的にでも著作権調停委員会というようなものを國会の責任において設置して頂いて、そうしてそこにはできるだけ各方面の知識階級、知識経驗者をお願いいたしまして、そうしてそういういろいろな紛爭の解決に具体的に当つて頂きたい。
第一に、公的特別委員会を設置しろ、そうしてそれには文藝家協会から委員を送るように、これが一つ、もう一つは著作権の死後何年というその死後の期間の問題、第三は著作権調停委員会というようなものを國会の名においての設置、大体この三つに分れているように思います。
それから一番最後の著作権の調停委員会でございます。これは國会において調停をすることができないという御意見は御尤の意見でありまして、この國会の名においてという意味は、國会の議員のいわば文化委員の方々、こういう文化委員会の委員の方々が御発案下すつて、やはりこれは民間の官廳側議員の方々、こういう方々が集つて調停委員会を設置して頂きたい、そういい意味が本当の意味だつたと思います。
調停は家事審判官と調停委員、大体二人くらいを以て構成する調停委員会という委員会で調停を行います。尤も家事審判官一人だけで調停を行うこともできるのでありますが、原則としてはやはり調停委員会を組織して調停を行うということになるわけであります。 第四條は、除斥、忌避、回避に関する民事訴訟法の規定を裁判官並びに参與員或いは書記に準用しておるのであります。
もとよりこれは申すまでもありませんが、一般に調停法におきましては、借地借家の場合も、あるいは小作争議等の場合におきまして、いずれも調停委員の意見を聽く。それが調停である。これは裁判ではないかということは言われまするけれども、事案といたしまして、やはり同じようないろんな一切の事情を斟酌して、適當な解決をつけるという意味において、農地委員の意見を聽くことにいたしたのであります。
協議によつて定めるのでありまするけれども、話がつかないときには裁判所が調停というような意味合においてこれを定めるということでございます。
今の帳簿の閲覽につきまして川島課長から、「(帳簿の詮議はいたづらに時間を空費し、調査項目山積の折柄影響大なるため次囘に讓りたい旨提議したるも、患者側承知せず、遂に當方の誠意を疑うに至る)」さらに患者側から「調査團は事件の調査に來られたるや、もしくは調停に來られたるや。ただいままでの態度に見るに、何か園當局をかばうかのごとき様子に見受けられるのは不屆だ。」
かようなふうにも考えられるのでありますが、そういう場合において、帳簿價格によるところのこれらの農業會の現資産を、いかにしてこれを分配なさしめるか、施設が一箇所に縮まつて、そしてまつたく思想も異なる、いわゆる舊勢力、新興勢力の二つの面において相争う間におきましては、いかにしてこれが調停の勞をとるか。
しかしながら、勞働組合法、勞働關係調整法とともに、元来一つであるべき勞働行政の一部である勞働基準法を別個機關で取扱う矛盾を排除する必要があり、かつ勞働關係事務、なかんずく勞働争議の斡旋調停につきましても、その發生原因、賃金待遇等の事務は、從來地方廳で行つてきた關係から、その實體把握により、争議の解決も容易でありましたものが、分離により、從來とまつたく逆な傾向となりまして勞働問題の解決が困難となるといつたような
勞働委員會は御承知のように勞働條件に關する調査及び建議竝びに勞働爭議等における調停というような役割を持つたおりまする機關であります。そこで勞働委員會は一般の中央勞働委員會と、それから船舶法に基ずきまして船員に關しては船員中央勞働委員會が設けられております。それで船員中央勞働委員會は勞資、中立、各七名の委員を以て構成されることに相成つております。