2020-05-26 第201回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
第四に、検討事項として、デジタルプラットフォーマーを監視し、利用者間の紛争を調停する中立公正な機関の設置や、単発で業務を請け負う、いわゆるギグワーカーに対する不当行為を防止するための措置について速やかに検討し、所要の措置を講じます。 なお、本法案の対象にサービスが含まれることを強調するため、「商品等」を「商品役務等」に置き換えるなど、用語の整理を行っております。
第四に、検討事項として、デジタルプラットフォーマーを監視し、利用者間の紛争を調停する中立公正な機関の設置や、単発で業務を請け負う、いわゆるギグワーカーに対する不当行為を防止するための措置について速やかに検討し、所要の措置を講じます。 なお、本法案の対象にサービスが含まれることを強調するため、「商品等」を「商品役務等」に置き換えるなど、用語の整理を行っております。
その主な内容は、 第一に、外国法事務弁護士等による国際仲裁事件及び国際調停事件の手続についての代理の規定を整備すること、 第二に、外国法事務弁護士となるための職務経験要件を緩和すること、 第三に、弁護士及び外国法事務弁護士が社員となり法律事務を行うことを目的とする共同法人の設立を可能とすること であります。
スルガ銀行は、業務改善命令を受けまして、可能な限り顧客の理解と納得が得られる最適な解決方法を提供するなどとし、本年三月二十五日には、一部のシェアハウス債務者について、東京地方裁判所の調停勧告に基づきまして、シェアハウス融資債権を第三者に譲渡し、シェアハウス債務者が当該第三者に担保物件、シェアハウスの土地建物をもって代物弁済することで債権債務関係を解消した旨を公表したものと承知してございます。
そして、三月二十四日には、集団訴訟のオーナーが住宅金融支援機構と地元の銀行に対して、新日本通産の運営能力を十分調査せず融資契約を結んだとして、支払い停止を求めて調停を申し入れております。 オーナーさん方の住宅金融支援機構に対しての調停の申立て、支払い停止を求めていることを、大臣はどのように受けとめておられますでしょうか。
今御質問いただきました、建物、土地の所有者が住宅金融支援機構に調停を申し立てている件についてでございます。 本件につきましては、機構が融資した一部のオーナーが機構に対して今後の返済方法に関する調停を申し立てる方針である、そのような報道があったことは承知してございます。
また、不利益取扱いを受けた場合においても、第三者が介在して個別の労働紛争解決のあっせんや調停をする制度として、労働審判のほか、厚生労働省、各都道府県の関係機関や社会保険労務士会におけるあっせん制度などが存在し、裁判を経ずに解決する方策がございます。 今後、これらの制度を運用する機関との連携を図ることで、裁判を経ずに不利益取扱いの救済がされやすくなる取組を進めてまいります。
例えば、DVで避難しているケースなどといった場合は協議することすら難しいわけでありまして、こうした場合には、二年過ぎたら、じゃ、泣き寝入りすることしかないのかというわけではなくて、二年以内に審判又は調停の申出を行えば、二年を過ぎても、審判等が確定した日の翌日から一か月以内は請求することが可能になるわけであります。このことも知られていないわけですね。
また、これらに関する労使紛争については、都道府県労働局による紛争解決援助、また調停制度を利用することも可能であります。また、先ほどの助言、指導、勧告の対象になるほか、勧告に従わない場合には企業名を、公表の対象になると、こういう仕組みにもなっているところであります。
EUの場合には、法学、経済学、情報工学等の専門家から成るオンラインプラットフォーム経済監視委員会を設置をして、オンライン仲介サービスの公共性及び透明性の促進規則の運用状況を監視をして、そして紛争調停機関とともに、踏み込んで規制をしようとしている。
やはり、EUの場合は、監視機関や紛争調停機関を含めた共同規制となっているわけで、そういう点では、日本もしっかりと見習うべきだというか、本当にそれを生かすべきだというふうに思います。 EUがデジタルプラットフォーマーの法律違反に強い制裁を実施してきたことも忘れてはならないという点も議論したいと思うんですが、杉本公正取引委員長に伺います。
それからもう一つ、一番下でありますが、調停者の調停サービス提供機関もつくりましたということであります。そしてまた、割と細々と、プラットフォーマーを通じてビジネスをされる中小・小規模企業の方々の側に立った提案がある。
先日もお答え申し上げたとおりでございますが、民事調停委員、家事調停委員の法令上与えられております権限でありますとか職務内容等に鑑みますと、調停委員は公権力の行使又は国家意思の形成への参画に携わる非常勤の公務員に該当するというふうに考えておりまして、その就任には日本国籍を必要とすると考えているところでございます。
○高良鉄美君 一九七四年七月二十二日付けで、事務総長依命通達ということで民事調停委員及び家事調停委員の任免についてというものが出されております。任命等の上申について、地方裁判所及び家庭裁判所は、当該裁判所の民事調停委員又は家事調停委員として相当と認める者について、最高裁判所に任命及び所属裁判所の指定の上申をするものとすると。
まず、家事調停委員を前提にお話しさせていただきたいと思いますが、家事調停委員の選任関係でございますが、家事調停委員は、家事紛争の解決に有用な専門的知識経験や社会生活上の豊富な知識経験を有し、人格識見の高い方の中から最高裁判所によって任命されます。
ここにISDSの手続が定められておりまして、どういう紛争が調停、仲裁に付託することができるかという規定がございまして、御指摘のとおり、投資財産の設立段階に関する紛争につきましては、この改正議定書のISDS手続に基づく調停又は仲裁に付託することはできないということになっておるところでございます。
本法律案は、法律事務の国際化、専門化及び複雑多様化により的確に対応し、渉外的法律関係の一層の安定を図る等のため、外国法事務弁護士等による国際仲裁事件及び国際調停事件の手続についての代理の規定を整備するとともに、外国法事務弁護士となるための職務経験要件を緩和し、あわせて弁護士及び外国法事務弁護士が社員となり法律事務を行うことを目的とする弁護士・外国法事務弁護士共同法人の設立を可能とする等の措置を講じようとするものであります
そして、調停というのも、日本の民事調停あるいは家事調停というのが既にありますけれども、国際仲裁、国際調停というものとはちょっと違って、日本の法律の下でやっているものですけれども、民事調停委員あるいは家事調停委員の任命に関して外国籍の者を排除しているという問題について伺います。これは、外国籍であるけれども日本の司法試験を通って日本で弁護士として活躍している方ですね。
調停委員も非常勤の裁判所職員として公務員に当たるわけでございますが、公権力の行使又は国家意思の形成への参画に携わる公務員となるためには日本国籍を必要とするのが公務員全般に関する当然の法理であると解されておりまして、公務員の国籍要件の規定の在り方については、公務員に関する法体系全体のバランス等を踏まえた公務員全般の問題として検討される必要があると考えているところでございます。
家事審判事件、家事調停事件の新規受件数は一九八九年以降増加し、少年事件の複雑困難化、虐待事案等、家裁調査官の専門性が求められる事件が増加しているにもかかわらず、家裁調査官は、二〇〇九年の五名増員を最後に、本法案でも現状維持であり、現場の切実な要求に応えていません。 さらに、速記官、技能労務職員の減少にも歯どめがかかっていません。
この法律案は、法律事務の国際化、専門化及び複雑多様化により的確に対応し、渉外的法律関係の一層の安定を図る等のため、外国法事務弁護士等による国際仲裁事件及び国際調停事件の手続についての代理の規定を整備するとともに、外国法事務弁護士となるための職務経験要件を緩和し、あわせて弁護士及び外国法事務弁護士が社員となり法律事務を行うことを目的とする法人の設立を可能とする等の措置を講じるものであります。
というのは、やはり裁判というのは当事者が法廷や調停室に集まって話し合うということで進めていく性質のものでありますので、どうしたってこれは、なかなか限界もあるというふうに思います。特に刑事事件について言うと、やはり、憲法に定められた迅速な裁判を受ける権利というのがあるもとで、その要請があるもとで、じゃ、今回、その対策とどう調整をとっていくのかという難しい問題もあるというふうに思います。
そうした中で、面会交流については、法務委員会でもよく取り上げられておりますが、激しく対立する夫婦の間又は元夫婦の間に入って、面会の日時や場所を調整し、調停を成立させていくわけでありますが、現場では大変な苦労をされているんだろうと思っております。このような家庭事件の処理をどのように充実強化をさせていくのか、最高裁に伺います。
こういったものにつきましては、裁判官が適切にリーダーシップを発揮しつつ、裁判官とタッグを組む調停委員がじっくり当事者からお話を聞くといったことも含めまして、こうした連携をして事案ごとの特徴を見きわめながら円滑に調停運営を行うなどして当事者の納得性の高い調停を実現し、その中で、これも御指摘いただいたところですが、事件数も伸びており、また大変難しい事件になっております面会交流事件などにつきましても、当事者
あるいは、その住民から、そのプロジェクトの住民からいろんな問題点の指摘とかいろいろあれば、そのオンブズマンが苦情を受けて調停をするということになっております。IFCの場合は、CAOといいまして、コンプライアンス・アドバイザー・オンブズマンという国際オンブズマンが苦情を受けたりしております。
一度、高齢者が会社と請負契約を結んでしまったら、いつ請負契約が事業所側から一方的に切られても、雇用契約の場合とは異なり、裁判や調停など裁判所で争うしかないのか、それともやはり七十歳までは認められるのか、どうなんでしょうか。
これが、もしできるというふうに答弁をいただいたのであれば、住所も収入も分からないですという人が調停に来たときに絶対に調停不成立にしないように、このできるシステムを徹底していただきたい、全家裁に。これをお願いしたいです。どうでしょう。
これがこの養育費に関する調停や審判にどれぐらいの審理時間が掛かっているのかという推移なんですけれども、平成二十九年で約、養育費に関しては五か月の時間が掛かっているんです。年々長くなっているんですね。
家事事件手続におきましては、現行法上、双方の当事者が現実に裁判所に出頭しない場合でありましても、テレビ会議や電話会議等のシステムを用いて家事審判や家事調停の手続を実施することが可能でございまして、現に手続の内容に応じて利用されているものと承知しております。
元々、この新型インフルエンザ等対策特別措置法では、いわゆる特定非常災害特措法の規定が一部準用されていましたが、今般のこの改正によりまして、新型コロナウイルス感染症が蔓延し、国民生活等に甚大な影響が及んでいる緊急事態におきまして、委員御指摘の債務超過を理由とする法人の破産手続開始の決定の特例及び民事調停の申立て手数料の免除の特例措置につきましては、政令を制定することにより実施することが可能になったと承知
今回のこの感染症が国民生活に与える影響を考えますと、昨年の台風十九号のことが思い起こされまして、当法務委員会の所管に関する措置としては、配付資料の五にありますとおり、この法人に係る破産手続開始の決定の留保、そして相続放棄等の熟慮期間の一律延長、民事調停の申立て手数料の免除等の特例措置についても台風第十九号については特定非常災害に指定されたことによって適用されることとなりましたけれども、今回のこの新型
○元榮太一郎君 この破産手続開始の決定の特例及び民事調停の申立て手数料の免除特例措置、実施することが可能になったということでございますので、実施に向け、速やかに進めて、御検討いただきたいなというふうに思っております。 そしてまた、この熟慮期間の延長手続でございますけれど、これは本当に積極的に周知していただきたいなというふうにお願いをしたいと思います。
当委員会は、公害に係る紛争について、当事者からの申請に基づき、双方の互譲による合意を促して解決に導く調停、加害行為と被害との因果関係の存否や損害賠償責任の有無及び賠償額について法律判断を行う裁定等により事件の迅速かつ適正な解決に努めております。 令和元年に当委員会に係属した公害紛争事件は、調停が三件、裁定が四十八件、合計五十一件でございます。
この中には、民事調停委員手当、専門委員手当、労働審判員関連経費等のほか、民事訴訟手続のIT化関連経費が含まれております。 第二に、刑事事件関係経費として四十五億三千六百万円を計上しております。この中には、裁判員制度関連経費、心神喪失者等医療観察事件関連経費、法廷通訳関連経費等が含まれております。 第三に、家庭事件関係経費として六十二億一千三百万円を計上しております。