2021-03-10 第204回国会 衆議院 法務委員会 第2号
部会におきましての議論におきまして、執行力を付与し得る調停による和解合意の対象につきまして、国際性を有するものに限定をするという考え方、また、そのような限定をすることなく、国内の事案も含まれるとする考え方が示されておりまして、中間試案におきましては両論が盛り込まれているものと承知をしております。
部会におきましての議論におきまして、執行力を付与し得る調停による和解合意の対象につきまして、国際性を有するものに限定をするという考え方、また、そのような限定をすることなく、国内の事案も含まれるとする考え方が示されておりまして、中間試案におきましては両論が盛り込まれているものと承知をしております。
それで、家事調停の方で、調停でいうと成立したのが五件ですよ。昭和二十七年から平成二十七年でですよ。 それ以降の話でいうと、審判はゼロ、そして、調停の関係でも、まだこれは結論は出ていませんけれども、今おっしゃった三件が新たに発生をしている最中という段階だとは思っています。 これをパーセンテージにしたら幾らですか。
○大口委員 また、現在、法制審の仲裁法部会において、国際調停活性化の観点から、裁判外の調停、ADRによる和解合意に執行力を付与し得る制度の創設について議論されています。三月五日、中間試案が取りまとめられたことは承知しております。
この中には、民事調停委員手当、専門委員手当、労働審判員関連経費等のほか、民事訴訟手続のIT化関連経費が含まれております。 第二に、刑事事件関係経費として四十三億九千六百万円を計上しております。この中には、裁判員制度関連経費、心神喪失者等医療観察事件関連経費、法廷通訳関連経費等が含まれております。 第三に、家庭事件関係経費として六十一億七千三百万円を計上しております。
当委員会は、公害に係る紛争について、当事者からの申請に基づき、双方の互譲による合意を促して解決に導く調停、加害行為と被害との因果関係の存否や損害賠償責任の有無及び賠償額について法律判断を行う裁定等により事件の迅速かつ適正な解決に努めております。 令和二年に当委員会に係属した公害紛争事件は、調停が三件、裁定が四十七件、合計五十件でございます。
この中には、民事調停委員手当、専門委員手当、労働審判員関連経費等のほか、民事訴訟手続のIT化関連経費が含まれております。 第二に、刑事事件関係経費として四十三億九千六百万円を計上しております。この中には、裁判員制度関連経費、心神喪失者等医療観察事件関連経費、法廷通訳関連経費等が含まれております。 第三に、家庭事件関係経費として六十一億七千三百万円を計上しております。
当委員会は、公害に係る紛争について、当事者からの申請に基づき、双方の互譲による合意を促して解決に導く調停、加害行為と被害との因果関係の存否や損害賠償責任の有無及び賠償額について法律判断を行う裁定等により事件の迅速かつ適正な解決に努めております。 令和二年に当委員会に係属した公害紛争事件は、調停が三件、裁定が四十七件、合計五十件でございます。
それは、その二人に任せるか、あるいは調停機関によって決めるかということで、やっぱり共同親権か単独親権かどちらか選べる、こうしたことも、世界のあの二十一か国ですね、ああいうような形に持っていくことも必要じゃないかと思うんですが、いかがでしょう。
今、西尾市では、国家賠償訴訟を含め、八件もの訴訟、民事調停、公文書開示請求などが起きております。 公共施設の建設、まちづくりが進まない一方で、工事を止めたことで生じる増加費用、遅延損害金、そして弁護士費用など、億単位の費用が市民の税金で支払われ続けている状況です。こんな状態が三年以上続いて、市議会でもずっと問題になっています。
それから、このワンストップ窓口、また、我々内閣府でございますけれども、紛争の調停とかあっせん等の機能は、権能は有しておりませんので、そういったところからの対応というのはさせてはいただいていないところでございます。
この中には、民事調停委員手当、専門委員手当、労働審判員関連経費等のほか、民事訴訟手続のIT化関連経費が含まれております。 第二に、刑事事件関係経費として四十三億九千六百万円を計上しております。この中には、裁判員制度関連経費、心神喪失者等医療観察事件関連経費、法廷通訳関連経費等が含まれております。 第三に、家庭事件関係経費として六十一億七千三百万円を計上しております。
委員御指摘のとおり、家庭裁判所出張所は全国で七十七ございまして、令和二年に島田出張所に申し立てられました調停事件、審判事件の総数は、全国の家庭裁判所出張所の中で、市川出張所に次いで二番目に多いということになっております。
地方裁判所や簡易裁判所では民事訴訟あるいは刑事訴訟といったものを主に取り扱っている一方で、家庭裁判所は夫婦関係や親子関係の紛争などの家事事件についての調停や審判、さらには非行のある少年の事件についての審判を行っているという違いがございます。
とりわけ、家事調停手続につきましては、今般の感染症への対応を契機として、従来の運用にとらわれず、改めて調停の本質、利点に立ち返り、面会交流や養育費など様々な事件の特徴や当事者のニーズも踏まえまして、一層合理的かつ充実した在り方を検討、実践するという取組が現在、各家庭裁判所で進められていると承知をしております。
私の方でお聞きしたいのは、大体、実際に第一生命が、昨年の七月六日に警察に通報して、そして八月三十一日には被害者の損害額の約三割、これを先行弁済、補償しますということで、それは、被害者に対してそこは三割を支給したということなんですけれども、その後全く進んでいないということで、今裁判所で調停ということに持ち込まれているようなんですけれども、そこで、昨年の十月二日にこの件を世間に公表したということでございます
ただ、私の方としては、民民の話であることは百も承知なんですけれども、そういった中で、金融庁がそれに対して、こういったことが今後起こらないような、今取りまとめをされているという話ですけれども、そこはきちんとこういうことに対して、二度とあっちゃいかぬという中で、やはり何かのガイドラインとか、あるいは、少なくともこの被害者に対して、確かに裁判所が調停はしているところなんですけれども、ずっと長くかかるということは
被害者の方々への弁償ということになってくるんだろうと思いますけれども、第一生命としては、今言われましたように、返済されていない金額の三割というものを先行していわゆる代替弁済を実施ということなんですが、三割を超える部分につきましては裁判所の調停手続を利用するということとしております。
ただ、本当は、もう合理的配慮といったときに、保護者がこういうふうに言ってきました、じゃ、保護者、当事者も交えてきちんと相談をしてこうしましょうといったときに、調整に入る調停機関というものもちょっとはっきりしないなというのが現状であります。
このため、財務省としては詳細なお答えをできる立場にはございませんけれども、私どもが承知しているところでは、本件土地には工事業者が建設した建物があるほか、当該業者が実施済みの工事に関して留置権を主張し、建物及び土地全体を占有するとともに、昨年末に国を相手方として裁判所に調停を申し立てており、現在係争中であるというふうに承知をしておるところでございます。
嫡出否認権を喪失した父に対して、親子関係不存在や認知調停等によって嫡出推定を外すということが現在行われます。ですので、嫡出否認権がないということは永遠に法的父親であるという担保ということではないという、この理解で合っているのか、逆に言えば、精子提供者も将来的に認知したり認知されたり、親子関係を確認されたりということが、私、これはあり得るんじゃないかと思います。法務省、いかがでしょうか。
調整、調整というようなことで、例えば七百六十六条に言われながらも、家庭裁判所での調停の平均期間というのは九カ月もかかるわけですね。その間に、子供は一方の方にだけいて片方の親に会えないというような状況でありますので、真の意味での子供の発言というものも得られない中で、大人だけの議論が進んでいるのではないかというふうに思っているわけでございますけれども。
子の養育費、もし支払っていただけない場合、また、取決め、あっ、ごめんなさい、養育費を請求するためにというか、まず取り決めるために、調停、審判という手続、裁判所で使うことが可能です。ただ、現行の手続は、本人、当事者が行うにはハードルが高いという指摘がずっとあります。
最高裁といたしましても、家庭裁判所の調停手続等の運用を利用者の目線に立って一層利用しやすいものとしていくことは重要な課題と認識しているところでございまして、何よりもまず、裁判手続の利用に必要な情報を当事者となられる御本人の方々にもできる限り分かりやすくお伝えすることが重要であると認識しております。
オンライン調停を始めとするODR、これは、時間、また場所の制約を受けることなく、非対面で迅速に紛争解決をすることができる。その意味で、当事者の事情を踏まえた、きめ細やかで柔軟な対応を可能とする有用な紛争解決手段であるというふうに認識しております。
○上川国務大臣 家庭裁判所における調停手続等をよりよく、利用しやすくすること、その上で、その際にITの積極的な活用、リモート化ということの御指摘がございましたけれども、これは利用者である国民のために大変重要であるというふうに認識をしております。
また、そういうところに、今連絡協議会もあるわけでございますので是非消費者庁も参加を求めて、そして公益通報者保護制度について情報共有をしたいと思いますし、そしてまた、具体的な、やっぱり労働局でなければ、実際のところ、各地においていろんな調停をしたりしています、内部のこともよく知っているわけでありますし、またそれだけの権限も持っているわけでございまして、今消費者庁がそこまで権限を地方まで持っているかというと
これは、子供への感染を恐れて一方の親が面会を拒む場合が多いわけですが、家裁の調停期日が感染対策で取り消されて、両親間の協議が進まないということも一因になっております。 この共同親権草の根活動の調査によれば、三月以降全く会えなくなった人が四四%、それから、頻度、時間が減ったという人が三二%いらっしゃると。これを受けて、子供との断絶を懸念する人は八五%にも上っているということでございます。
また、本委員会では再三、これまでも最高裁に対して、調停委員の任命に際し外国籍の者を排除しないように求めました。調停委員は、公権力を行使するものでも、あるいは国家意思の形成に参画するものでもないという、そういった実態面と、法律や最高裁規則、あるいは最高裁事務総長依命通達、こういったものにも基づかないで行われているという、手続面でも問題があるというふうに指摘しました。
次に、調停委員任命に際し、外国籍の者を排除している問題について最高裁に伺います。 この問題は四月七日と十六日に質問をいたしました。
最高裁は、調停委員会の調停委員の制度の趣旨を軽んじ、国籍だけで差別していることに強く抗議をして、質問を終わります。 ありがとうございました。
先日もお答え申し上げましたとおり、公権力の行使又は国家意思の形成への参画に携わる公務員となりますためには日本国籍を必要とするとされておりますところ、民事調停委員及び家事調停委員の法令上の権限や職務内容等に鑑みますと、調停委員は公権力の行使又は国家意思の形成への参画に携わる非常勤の公務員に該当すると考えているところでございます。
しかし、実際は、家庭裁判所の調停による調停離婚、裁判による判決の裁判離婚を除く全体の八七・二%を占める協議離婚においては養育費の取決めはなされていないことが多く、厚労省の調査によれば、日本全体で養育費の取決めがある世帯は四二・九%あるにもかかわらず、実際に受け取っているのは二四・三%にまで落ち込みます。