2019-11-13 第200回国会 衆議院 法務委員会 第7号
そして、それを、信託を受けた国会がいろいろな調べ等をして条約の承認を同意し、そして政府が批准しているわけでしょう。その条約を裁判官が守らなかったら、条約を批准した意味がないじゃないですか。 そして、条約をとても守っているとは思えないようなことが日弁連からこうやって指摘されているんだったら、ちゃんと条約を遵守しているのかというような調査をするのは当たり前じゃないですか。
そして、それを、信託を受けた国会がいろいろな調べ等をして条約の承認を同意し、そして政府が批准しているわけでしょう。その条約を裁判官が守らなかったら、条約を批准した意味がないじゃないですか。 そして、条約をとても守っているとは思えないようなことが日弁連からこうやって指摘されているんだったら、ちゃんと条約を遵守しているのかというような調査をするのは当たり前じゃないですか。
また、証人尋問をいたす事件も割合は減少しているというのは事実でございますが、これは最終的には個々の裁判体の訴訟指揮の問題になるわけでございますけれども、やはり、新しい民事訴訟法が施行されまして、争点を絞り込んだ重点的な審理による審理の効率化、合理化ということが浸透してまいりまして、本来必ずしも必要性について十分な吟味がされないまま証拠調べ等が行われていた事件については、これまでの実務の実践によって相当合理化
例えば、公開の法廷での陳述や証拠調べ等の内容は守秘義務の対象となる評議の秘密その他の職務上知り得た秘密に該当しませんので、その点についての御意見をお聞きすることはできますし、また、秘密に及ばない範囲で裁判員の職務についての感想などをお聞きすることもできます。
自分がこういうふうに言ったときにだれだれさんは、例えば量刑でもいいんですが、こういう主張をしたというようなことが漏らされると大変大きな問題になりますから、そうしたことは生涯しゃべらないでいただきたいということと、もう一つは、やはり証拠調べ等をしていく中で、たまたまプライバシーに触れるものを知ってしまったような場合に秘密は守ってもらいたい。
最高検も、試案という中で、事案の核心と全体像というものをしっかりとやっていくということで、事案の全容ではなくて、核心的なものに集中して証拠調べ等をやっていこう、こういうことであります。裁判員制度によって、審理のあり方が、またはその証拠調べのあり方がかなり劇的に変わるわけですね。
もとより、事案によって異なるわけでございますが、一つの例として申しますと、刑事判決の直後に最初の期日を開催して、申立人の主張の補充やそれに対する相手方である被告人の言い分を聞いた上で、第二回期日において当事者双方がさらに準備をして主張や反論を行って、第三回期日で証拠調べをして、第四回で補充的な証拠調べ等を行った上で審理を終わらせるということが一つのイメージとしてあるのではないかと考えております。
しかしながら、公正取引委員会といたしましても、審判手続の迅速化を図っていく必要があるということについては従来から考えてございまして、例えば計画的な審理の促進、それから集中的な証拠調べ等によって審判の迅速化に努めているところでございます。今後とも、引き続きこうした対応に努めてまいりたいというふうに考えてございます。
そして、向こうも調査機関が出る、こちらも警察等の専門家が出て、きちっと証拠調べ等もできる専門家を派遣してやっておるわけでございますから、これで一応の進展を見るのではないかと期待しておったわけですが、そうではないということでございますので、我が政府としてもこの間もなく出てくる調査結果をもってどういうふうに対応するか、これは真剣かつ強力に対応しなければならないと思っております。
○政府参考人(山崎潮君) 結局は、この手続は争いない簡易明白な事件について迅速に行うということで、証拠調べ等も簡易に行っていくわけでございます。そういうような中で行う手続であるという性格を、性質を考えますと、それで実刑までを、その判決を科すというのはいかがなものかと、こういう考えでございます。
ただ、裁判手続につきますと、IT化を進める上での障害というのは実にたくさんございまして、例えば一定の手続については公判廷といったところで公開の手続をとらなければならないとか、あるいは証拠調べ等についても一定の方式が定められているとか、そういったことがございます。
例えば、当事者間に争いがあって人証調べ等を必要とする場合、複雑、専門的な事件、国民が注目する重大事件等において、しかしながら依然として長期間を要するものが少なくございません。そのため、そのような裁判の現状については必ずしも国民の納得が得られていない状況にあると感じております。
しかし、例えば当事者間で争いがあったり、人証調べ等を必要とする事件、複雑、専門的な事件、国民が注目しているようないわゆる重大事件などにおきましては依然としてかなりの長期間を要するものが少なくないというのが現実でございます。
○政府参考人(樋渡利秋君) 新たな処遇制度におきましては、刑事訴訟手続ではなく、裁判所が職権により必要な証拠調べ等を行い、事実を探知する審判手続により処遇の要否及び内容を判断することとしております。
○国務大臣(森山眞弓君) この制度におきましては、不起訴処分をされた対象者について裁判所が対象行為の存否の確認を行うことにまずしておりますが、この対象行為の存否の事実認定は、刑事訴訟手続ではなく、裁判所が必要と認める場合に、職権により証拠調べ等を行う審判手続によってこれを行うこととしております。
○山崎最高裁判所長官代理者 まず、当事者が手続に関与するということですが、当事者ですから、事件処理に当たって、いろいろな意見あるいは要望等を事実の調査あるいは証拠調べ等の中で述べていただくという形での関与が通常でございます。それから、家庭裁判所調査官が現実に当事者の自宅等に赴いて調査をする、その際に意見を聴取するということもございます。
○政府参考人(飯島健司君) たばこの自動販売機でございますが、団体の調べ等によりますと、直近時点で約六十二万九千台と、こういうふうに承知しております。
五分の四の要件はクリアしていたわけでございますが、過分の費用を要する場合でないと反対の方々が訴訟を提起したために、裁判所において、その建物を維持するのにどれだけ費用がかかるのか、現在の建物の価額は幾らか、その費用が建物の価額と比べて過分なものとなっているか、こういうような点を詳細な証拠調べ等をして判断していくということになりまして、最終的に、平成八年の四月の決議でございまして、一審地裁、それから大阪高裁
例えば、弁護士が期日に出頭できない例外かつ一時的な場合にありましては、弁理士の専門技術性が活用できる場合及びこれに関する主張、尋問、証拠調べ等に行う場合、更には補佐人や侵害訴訟代理人を経験することで訴訟遂行能力が十分に備わった場合等を想定いたしております。
つまり、この間に、事実が争われているケースであれば、数々の証拠調べ等、成人の公判に匹敵する審理に加えまして、少年ですから調査官による社会調査、そして鑑別所における心身の鑑別、こういうものをも全うしなければならないだろうというふうに考えますが、そうしますと非常にこれは短いのではないか。成人の場合でも、事実が争われている事件というのは御存じのように数年かかるような事件も多々見られます。
今回の法改正の内容は現在の職権主義的構造を維持した上で検察官の関与を求めるものであるわけでございますが、ただいま委員から御指摘の、裁判所において適正な手続の保障が十分じゃないんじゃないか、その点をどう考えるのか、こういうことでございますけれども、この点は先ほども提案者から御説明があったとおり、いわゆる流山高校事件、この決定を受けまして、家庭裁判所といたしましては、合理的な裁量のもとで証拠調べ等を行うものとされて
○福島政務次官 総合病院というのは旧医療法上の規定でございますけれども、平成九年の日本総合病院精神医学会の調べ等によりますと、旧医療法上の総合病院のうち、精神病床を有する病院は二百四十九施設ございます。そしてまた、精神科外来を有する病院は六百三十七施設あると承知をいたしております。
○古田政府参考人 申し上げたことは、要するに、非常に多数の証人調べ等が必要であったという意味で、実際の少年事件の審判で事実認定上のいろいろな問題が生じた、困難が生じたということでございます。 そういうことから申し上げますと、ほかに例えば戸畑事件、これは平成六年に発生した放火事件。
○古田政府参考人 今回御提案申し上げております法案は、要するに、少年審判の中で非常に事実認定が複雑あるいは困難なものということでございまして、そういう点で申し上げますと、山形マット事件がその典型ではあったわけですけれども、非常に多くの証人調べ等を要したという意味で、草加事件あるいは綾瀬の母子殺人事件などがあるわけでございます。(北村(哲)委員「そのほか」と呼ぶ)ちょっと……。