2003-05-07 第156回国会 衆議院 法務委員会 第10号
○房村政府参考人 まず、この審理計画は、当事者と協議をいたしまして、争点整理の期間を定め、それから証拠調べ期間を定め、言い渡し時期を定めるというのがまず最初でございますが、その後、訴訟の進行につれて、例えば、争点整理期間を三カ月なら三カ月ととって、その中で主張を整理していくうちに、特定の争点についての主張は、じゃ、これはいつまでにやってくださいというような計画を立てることになるだろうと思います。
○房村政府参考人 まず、この審理計画は、当事者と協議をいたしまして、争点整理の期間を定め、それから証拠調べ期間を定め、言い渡し時期を定めるというのがまず最初でございますが、その後、訴訟の進行につれて、例えば、争点整理期間を三カ月なら三カ月ととって、その中で主張を整理していくうちに、特定の争点についての主張は、じゃ、これはいつまでにやってくださいというような計画を立てることになるだろうと思います。
それは特殊の事情によるのでございまして、その事情を申し上げますと、御承知の通り検事が事件の送致を受けてから二十四時間以内に勾留の請求をいたしますと、その勾留請求によりまして判事が勾留状を発布して、直ちに勾留状を執行いたしますれば、通常十日間の調べ期間があるわけでございます。