2021-05-12 第204回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第2号
○法制局長(川崎政司君) 現在、私どもの組織としまして、立案を担当する部門として五部十課ございまして、一つの課が課長と三、四名の課員で構成をされているところでございます。業務量が過大になりました場合には、部や課の垣根を越えた柔軟な対応をしているところでございます。 今回の件も踏まえまして、更に柔軟な対応をし、体制を強化していきたいというふうに思っているところでございます。
○法制局長(川崎政司君) 現在、私どもの組織としまして、立案を担当する部門として五部十課ございまして、一つの課が課長と三、四名の課員で構成をされているところでございます。業務量が過大になりました場合には、部や課の垣根を越えた柔軟な対応をしているところでございます。 今回の件も踏まえまして、更に柔軟な対応をし、体制を強化していきたいというふうに思っているところでございます。
大体は課長補佐の古手がなるんですよ。こんなことで、総理がわあわあ言って、できそうもないということになったらどうなるんですか。誰が責任取るんですか。 これで、何かの新聞記事によると、千七、八百の市町村のうち、総理が言うように七月末を念頭に、七月末までできるというところが千だとかなんとかという話ですよ。言っているところは千なんだから、できるかどうか、もっと分からない。いかがですか。
現在、関係府省において進められております標準仕様の検討に当たりましては、関係府省間で共有された作業方針を踏まえまして、業務、システムに通じる市区町村の課長級あるいは係長級の担当者を検討会の構成員とするほか、市町村の担当部局の御意見を丁寧に伺いながら、使い勝手の良いシステム、標準システムづくりということで進めております。
そうなりますと、よく見ますと、家畜のアニマルフェアに関しては畜産振興課長の通知というのがあります。アニマルウエルフェアに配慮した家畜の飼料管理の基本的な考え方についてというのが出ているんですけれども、こういうのはいろいろとからめ手で出ていますが、これ通知です。 農林水産省の法律として、家畜のアニマルフェアの根拠となるものがありましたら教えてください。
このため、我が省におきましては、OIEが示すアニマルウエルフェアに関する指針を踏まえまして、平成二十九年及び令和三年にアニマルウエルフェアに配慮した家畜の飼育管理の基本的な考え方についての畜産振興課長の通知を発出するほか、畜産技術協会によりますアニマルウエルフェアの考え方に対応した飼育管理指針の作成への支援を行う、あるいはアニマルウエルフェアの実践も含んだGAPに関わる認証取得に要する費用や指導員研修
○政府参考人(水田正和君) アニマルウエルフェアに関連する国内法といたしましては、動物の保護及び管理に関する法律という環境省所管の法律はございますけれども、農林水産省所管の法律で、先ほど、昨今いろいろ話題となっておりますOIEの取組ですとか、あるいはその畜産振興課長通知を出しておりますけれども、そういった内容について、農林水産省の法律で定めたものはございません。
○高井委員 法務省の秘書課長ですからね。入管庁の秘書課長じゃないですよ。つまり、入管庁の経験は全くない方が、一年四か月前に着任して、今、次長として全ての答弁を担っているわけですよ。 私、これは長官に来てもらった方がいいと思うんですよね。
ただ、津の検事正に出る前は秘書課長をしておりまして、その中で、入管行政については、秘書課長としての担当はしておりました。
私、経済産業省流通産業課課長補佐をやっていた人間なんですけれども、これはちょっと幾ら何でもひどいのではないかと思いますけれども。 特に、テナントなんかは別法人だったりします。
○田中政府参考人 御指摘の点につきましては、当該委員個人の見解であると思われますので、厚生労働省の説明のどの部分をそのように評価されたかということは推し量ることは難しいと考えておりますが、同会合におきましては、厚生労働省の担当課長が説明をしております。
○川内委員 平成三十年の十一月二十八日の規制改革推進会議専門チーム会合で、看護師の短期派遣について、厚労省の担当課長の説明に対して、規制改革推進会議の森下竜一さんという委員が、それは厚労省のへ理屈だと発言をしていらっしゃいます。何がへ理屈だと厚労省としては考えたのか、そして、へ理屈だと言われたことに対してどう御説明をされたのかということを教えていただきたいと思います。
そこに消費者庁の取引対策課長が来て、二〇二〇年の十一月九日の規制改革推進会議成長戦略ワーキング・グループで、先ほど言った特定継続的役務提供における書面の電子化が議論になったと。さっきの次長の話と違うんですよ。なったと、十一月。スタートはここですよ。
この度の誤りを受けまして、大臣から御指示を受けまして、総務省内の各局総務課長を集めまして、事務次官から、本件の事態の深刻さ、法案作成における意識付けの徹底、取組姿勢等について訓示を行ったところであります。具体的には、担当者任せにせず、管理職も責任者として対応してほしい、あるいは国会提出資料の重み、事態の深刻さを一般職員に至るまで共有してほしいと、こういう訓示が行われたところでございます。
先日の質疑においても答弁させていただきましたが、デジタル庁では、局長級の統括官や課長級の参事官といった柔軟な業務の配分を可能とする組織形態を取ることで、プロジェクトごとに官民共同のチームを組成して機動的にプロジェクトを進めていこうと考えています。
私も特別支援教育課長を経験してきたこともございまして、今でも特別支援教育関係の団体と関わりを持っておりますが、当時からも小学校で通級サービス、まあ通級指導を受けられたと。
私、今の立場になってからまだそれほど期間が長くないんですが、前に法務省の秘書課長をしておりました。その際に、収容施設を訪問し、あるいは、これは正規の在留者という意味合いでございますが、ちょうど、日本語教育、子供の日本語教育の重要性というものが指摘をされ始めた頃でございまして、そういうところに力を入れておられる施設を訪ねて、職員の方あるいはそこで学んでおられる方と意見交換等をした経験はございます。
私の経験だと、大体課長補佐ぐらいが答弁を書いて、それを課長に見せて、部長に見せて、局長に見せて、そのたびに何か修正が入って一々また打ち直して、丁寧に持っていってと。結局、終わってみたら、最後は元の課長補佐が書いた答弁に戻っていたみたいなこともよくあります。
そこで、小此木大臣にお伺いしたいと思いますが、この問題に関する政府の認識として、平成七年の二月十五日の本委員会において、阪神・淡路大震災の復旧復興関係の政策を審査しているときに、当時の厚生社会・援護局施設人材課長が、例えば身体障害者の施設、それから精神薄弱者援護施設のうちのいわゆる社会福祉法人立の施設につきましては激甚法の適用対象になっておりませんので、私どもはこういった施設につきまして、できるだけ
先ほどの個人の、自分事に置き換えると同じで、三・一一のときも、岩手県のどこの町だったか忘れてしまいましたが、町長さんとか副町長さんも全て被災されて命を落とされて、課長さんだか課長補佐さんが陣頭指揮を執るというような町があったと思います。
○佐々木政府参考人 昨年、令和二年の結果で申し上げますと、先ほどの、給与減額がありとしたところの減額の率でございますけれども、課長級で七七・〇%、非管理職で七七・二%でございます。
今の例ですと、課長ですと管理職ということで、今回役降りをしていただくということになりますけれども、その場合、管理職にならないでおります課長補佐と、基本的には、管理職であれば、その課長補佐に並ぶようにできるのであれば、そのような形で配置をしていただくというようなことをイメージしているところでございます。
○森山(浩)委員 意欲をそがないようにということなんですが、例えば、同期で六十歳になりましたというお二人が、一人が課長、一人が課長補佐という形でおられた場合に、役職は課長以上ですから、課長の方がその課長補佐の下の係長になるというような形で逆転をしてしまうと、これはなかなか意欲が保てないとかというようなイメージでよろしいですか。
国交省では、私が水管理・国土保全局の河川計画課長の頃なんですけれども、平成十九年八月に社会資本整備審議会に気候変動に適応した治水対策小委員会を設置しまして、水災害分野における地球温暖化に伴う気候変化への適応策のあり方についてという答申をいただきました。
○山下芳生君 いやいや、通常三年ほど掛けてやるところをスピード感を持ってというのは環境省の課長さんが言っているんですから、今の説明とはちょっとずれているんですよ。 さらに、六甲山の再生委員会で議論した開発規制の緩和がどういう内容かを見たいと思うんですけれども、六甲山地区と摩耶山地区に集団施設地区を追加するということなんですが、資料二は、その摩耶地区、摩耶山地区の保護規制計画変更図であります。
○山下芳生君 手続は行ったということなんですが、六甲山再生委員会に委員として、実は環境省近畿地方環境事務所国立公園課長さんが参加されております。その国立公園課長は六甲山再生委員会でどういう役割を果たしているかということなんですが、資料一に第一回六甲山再生委員会議事要旨、二〇一八年三月二十七日開催ですけれども、載せております。
総務省の調査では、情報通信を担当とする部署の課長以上と官房幹部ポスト経験者百四十四人を対象に、国家倫理法違反の有無にかかわらず全ての会食を申告するように求めて、ヒアリングには弁護士が同席して調査を行っています。国会や国民に行政がゆがめられたのではないかという疑念を持たれた以上、これは当然のことだというふうに思います。
なので、課長補佐、係長、係員の一ラインでは当然およそ無理でございますので、少なくとも課は無理でも室ぐらいはあるとよいのではないかというふうに思っております。 大変駆け足で恐縮でございましたが、私からの意見陳述は以上でございます。 御清聴ありがとうございました。
もう法案のことはいろいろあったんで、染谷参考人は消費者庁におられたということで、今の話もあるんですけど、ちょっと消費者庁そのものの強化といいますか、健全な発展といいますか、その点で、それが全ての基本になることもありますのでお話を伺いたいと思うんですけど、染谷さんは消費者庁の課長補佐を任期付きでやられたんですね。
一方で、プロパーの方も今どんどん増えているというふうには聞いているところだと思いますので、かつ、そういった方もどんどん課長補佐になったり、又は課長になったりということでどんどん偉くなるでしょうから、是非、消費者を守るというマインドを持ったプロパーの職員の方が増えてほしいというふうに心から思っている次第でございます。
委員御指摘のとおり、台湾への出張者を原則課長未満とすること等を定めた内規につきましては、平成十四年以降の見直しを経て、現在は使用されておりません。 国家公務員の台湾渡航については、台湾との関係については非政府間の実務関係として維持するという基本的立場及び……(渡辺(周)委員「それはいいですから。人数を聞いている」と呼ぶ)はい。柔軟に対応していくということとしております。
これは、三月二十四日に例の宴会をして、深夜まで、クラスターを起こしてしまったということなんでございますが、これについても、その宴会を主催した課長に間接的にお話を聞きますと、二十一日に緊急事態宣言が明けたからやっていいと思った、こういうふうにおっしゃっているんですよ。