1947-10-01 第1回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第8号
翌日二十三日は、午前中靜岡縣廳へ参りまして、縣知事、縣警察部長、それから縣の刑事課長、これらから治安上に関する見地からの意見をいろいろ聽きました。二十三日の午後は又靜岡刑務所に参りまして、いろいろ疑問といたしましたところ、それにつきまして、今度は囚人の中から事件に関係の薄いものを選びまして、三人について、いろいろ調査をいたしました。その結果を総合いたしまして御報告いたしたいと思います。
翌日二十三日は、午前中靜岡縣廳へ参りまして、縣知事、縣警察部長、それから縣の刑事課長、これらから治安上に関する見地からの意見をいろいろ聽きました。二十三日の午後は又靜岡刑務所に参りまして、いろいろ疑問といたしましたところ、それにつきまして、今度は囚人の中から事件に関係の薄いものを選びまして、三人について、いろいろ調査をいたしました。その結果を総合いたしまして御報告いたしたいと思います。
併し前以て出発する前に、用宗まで送る積りであつたけれども袋井まで送らなければだめですと戒護課長から言われたならば、それじや袋井まで送つてよろしいと自分は言つたろうと、こう言つております。
唯戒護課長の評判は非常に惡かつた。戒護課長の評判というものは、誰もよく言う者がないそれで固より所長もその責は免れません。懲戒免官になるか、何になるか、それは今後の調を待たなければなりません。戒護課長が兎に角不適任である而も所長よりも先に戒護課長になつている。所長をないがしろにし、所長に報告しなければならんことも報告しておりません。
一行はそれから、知事は高松宮殿下をしよつちう御先導申上げておりました関係上、副知事並びに河川課長、庶務課長等が、絶えず懸廰の方から十分調査に対しまして便宜を與えてくれた次第でございます。一行は縣北の方面を隈なく視察いたしまして、前に申しました五十里堰堤、鹿沼、栃木、佐野を通過いたしまして第三日目に更に足利に戻り、東京に帰つて参りました次第でございます。
從いまして内務省でも資材課長の方におきまして、安定本部の關係筋、商工省の關係筋に對しましても、内務省の關係の土木課でこれだけ必要である。
ただこれと並行いたしましてやはり局長課長、係長というのは、これは官の名称でなく、いわゆる職の名称でありまして、組織上の位置を現わす名称でありまするから、こういうものは残ると思います。更に大臣、次官等に至りましては、現在これは官の名称であると同時に、職の名称でありまするから、職の名称という意味で、大臣、次官というものは残る。こう思います。
大體一應の説明をいたしましたが、詳しい點につきましては、外務省の局課長がここに出席いたしておりますから、なお御質問によつてお答えすることができると思います。簡單に私からこれだけのことを説明いたしておきます。
國務大臣 國 務 大 臣 和田 博雄君 政府委員 商工事務官 (電力局長) 古池 信三君 総理廳技官 (経済安定本部 生活物資局長) 坂田 英一君 説明員 商工事務官 (管理局ガス課 長) 正木 崇君 農林省事務官 (林野局林政部 長) 安孫子藤吉君 経済安定本部動 力局 (電力課長
○委員長(佐々木良作君) 運輸省の業務局長が見えることになつておりましたのですが、未だ見えておりませんですが、今配車課長が見えておるそうですが、特別に説明を求めますか。
○委員長(佐々木良作君) 説明通りでよろしうございますか……残つております分のガスについて石炭廳のガス課長から御説明を承わりたいと思います。
千二百圓と申しますと、大體現在では課長クラスでございます。もちろんそれにつつかかりがありまして、別の特例を設けるという必要のある場合には、特例を設けることにつきまして、少くとも給與の面からは異存はございません。昇給のテンポにつきましても權衡をとりまして、別に判任官と雇員とのと間に、その人の勤勉とか能力とかの差はございましても、差等は設れておりません。
○佐藤(達)政府委員 ここで人事主任官と申しておりますのは、現在の各省におりまするところの人事課長、あるいは大きなところでは職員局長という人事の關係の局部課の長というようなものを、ここでは一應考えておるわけであります。從つてこの人事主任官は人事院の職員ではございませんので、普通の各省なり何なりの役所の職員としての立場をもつておるわけであります。
濱田 寅藏君 奧 主一郎君 大隅 憲二君 黒川 武雄君 岡田喜久治君 鬼丸 義齊君 青山 正一君 岡本 愛祐君 阿竹齋次郎君 池田 恒雄君 説明員 内務事務官 (警保局公安第 二課長
○委員長(吉川末次郎君) 内務省の地方局から鈴木行政課長が見えておりますが、今上原專門調査員から報告いたしました陳情書の處置につきまして、御相談いたしたいと思いますが、右の陳情の内容等に關しまして、關連して當局からこの際御聽取になるようなことがありましたら、御質疑等を願いたいと思います。
物資の点は以上の通りでございますが、尚この物資の点につきまして、順序が前後いたしまするが、御承知のように政府におきましては十八日の日に関東東北風水害應急救助対策委員会というものを作りまして、西尾官房長官を委員長にいたしまして、関係各省の次官局長を委員とし、それからその下に幹事がありまして、関係各省の課長を幹事といたしまして、社会局長であります私が幹事長というふうなことでやつております。
これらの点も或いは政府がやるべきことは政府でやる、或いは府縣廳の取扱等で特に戒心をして頂かなければならん点は戒心をして頂くというふうなことで、地方部長会議或いは課長会議等には、屡次指示をいたしまして、万遺憾ないようにしてくれというふうに頼んでおる次第でございます。
私どもの方のその委員会にも丁度進駐軍の方からネツフ福祉課長がその当時見えておりました。そうして盛んに言われますが、大藏省の立場におきましても、ESSのタツクス・デヴィジヨンの方の人がおりまして、日本の財政の、又收入の非常に不足の現場からいたしまして、どうしても先ず税金を納めて貰う方が先きじやないかという意見が非常に強いようでございます。非常にむずかしいということでその委員会は終つたのでございます。
殊に所管が私よりもむしろ会計課長なり或いは大臣、次官の所管でございますので、私から申すのは如何と思いますが、私は少しも現在までのところ、まだその点を聽いておりません。
黒川 武雄君 中川 幸平君 深川榮左エ門君 油井賢太郎君 波田野林一君 結城 安次君 政府委員 商工事務官 (総務局長) 松田 太郎君 商工事務官 (生活物資局 長) 和田 太郎君 貿易廳長官 永井幸太郎君 説明員 貿易廳貿易課長
それに關して私は貿易廳にまいつて輸入課長に話したのでありますが、そういうものに對する關心が非常に薄いような感じがするわけであります。農林省も比較的關心が薄いような感じがするわけであります。私は中國の代表の韓氏にも話したのでありますが、自分の方ではどうにもできないから、直接G・H・Qにいつてくれという話があつた。
戒護課長の方もそれに應對をいたしておりまするけれども、何だか非常な強硬な昂奮をいたしておりまする状況を、傍におりました文書課長が見まして、文書課長の方から所長に、そういうようなことで、班長連中が今戒護課長の所に來て、池谷をなぜ出さんかと言つて責めているということを告げたのであります。
この監査部長竝びに監査課長の權限に屬するところで「地方經濟安定局、商工局、地方財務局、鐵道局、營林局および地方廳其の他の地方特別行政官廳の行政監査に關する事項」とあります。これは對象が官廳になつております。そうしてその次には「公團等の監査に關する事項」とある。公團まではいつておる。それから「右に關連する統制違反の取締に關する事項」と、こうある。
○清澤委員 きようはさいわいでありますが、きのうの御返事をひとつ農政課長からお伺いしておきたいと思います。昨日ごたごたしたので……。
すなわち宮田慶三郎君はこの點を十分に考慮して、かつては貿易長官の許可を得、あるいは安定本部の石原生産局次長にも相談をし、ないしは金屬課長にも現物を見せて相談をしております。
○加藤委員長 それでは國務大臣としては大藏大臣、安定本部長官、商工大臣と、それから安定本部の石原生産局次長、金屬課長、貿易局の輸出課長、大藏省の外資課長、これらの方々は政府委員である人は當然出席してもらいますが、政府委員でない人は證人という形でなく、説明員として出席してもらうことにして、次會は三十午後一時に開會いたします。なお小委員の方々に申し上げておきます。
○中野(四)委員 私は次會に安本の石原生産局次長、貿易局の輸出課長、安本の生産局の金屬課長、大藏省の外資課長、それに大藏大臣を呼んでいただきたい。
○葛西政府委員 中央の災害救助對策協議會という各省、關係大臣そのほかの者を網羅いたしました第七條にあるような委員會はつくつておりませんが、去る十八日だと思いますが、内閣に西尾官房長官を委員長として關係各省の局課長を網羅した委員會をつくり、以來連日委員會ないしは幹事會を開き、關係の各省が集まつて情報をとり、ここは不足だというふうなものがあればその場できめまして、措置を講じております。
部屋割のことにつきましてかねて御協議願いまして、政府委員の部屋の一部を今月限り明渡して貰うということに御決定願つておつたのですが、ところが内閣の総務課長が参りまして、更に内閣官房副長官が参りまして、いろいろの事情があるので、今期議会だけは一つこのままにしておいて貰えないかという申入れがありました。それで私は委員会において決めたことであるので、私單独に何ともお答えはできない。
もちろん試験によらないで選考によるという任用もありまするが、私たちが考えております自由任用というのは、民間のエキスパートを登用するために、相當上の方の、たとえば局長、課長級のところにも民間のエキスパートをどしどし登用するということが、官僚制の民主化のために非常に役立つのみならず、また官廳の能率を上げる上においても非常にいいことであると考えているのであります。
そしてまず部課長というような制度を設けるつもりかというお話がございましたが、職務をとつていく上におきましての官廳内部の係統的な組織というものは必要でございますから、局長もあり部長もあり課長もあるということは、これは今後とも同樣であろうと存じます。この場合に競爭試驗によらないで採用する場合と申しますのは、課長がどうということまで申し上げるのは何でありますが、上級の職員についてはその必要があろう。
從いましてこれらの二十六條等の問題を離れまして、一般行政上の必要から考えますれば、御承知のように相當小さな地方の役所におきましても、少くとも係長あるいは課長というような形で人事の主任官がおるわけであります。それらのことをここで申し上げているのではございませんで、むしろ人事官會議に出席するような者をここで具體的に押えよう。
まだ政府委員が見えませんので、説明員の農政局の農政課長小倉武一君がここにおられますから、便宜説明員の御答辯を伺うことにいたします。それでは逐條に入ります。第一條を問題にいたします。それでは説明員から一應御説明を願いまして、それに引續いて御質問を願うことにいたしましよう。では、第一條の御説明を願います。