2021-02-19 第204回国会 衆議院 総務委員会 第6号
負担能力に応じた御負担をお願いをするですとか、あるいは、低所得の方であっても必要なサービスの利用を保障するという観点から、例えば、保険料の賦課ですとかサービス利用の際の利用者負担などについて、市町村の方で、課税の標準ということで定められました所得の情報を使って、それで必要な負担額を決定をするというふうにしていまして、そのために必要な所得や収入の情報について、法令の規定に基づいて、業務遂行に必要な限度で課税部門
負担能力に応じた御負担をお願いをするですとか、あるいは、低所得の方であっても必要なサービスの利用を保障するという観点から、例えば、保険料の賦課ですとかサービス利用の際の利用者負担などについて、市町村の方で、課税の標準ということで定められました所得の情報を使って、それで必要な負担額を決定をするというふうにしていまして、そのために必要な所得や収入の情報について、法令の規定に基づいて、業務遂行に必要な限度で課税部門
○政府参考人(加藤治彦君) 同じく予算教書で示されておりますのは、まず企業、個人による租税回避の防止、国際課税におけるですね、それから、そのために内国歳入庁の国際課税部門の人員強化等々も含まれておりますが、ただ、これも非常に我が国の制度と若干異なった部分もございますので、もう少し私どもきちっと勉強させていただきたいと思っております。
現在、いわゆる税務調査というのをいろいろなところで国税庁を中心にやっておりますが、個人事業者や事業所得者に対して、平成十四年度に実施された、いわゆる税務調査、個人課税部門の実地調査。私が聞いたところでは、調査件数が、約七万件調査した、怪しいと思うところを。そうしたら、六万件を超える申告漏れがあったということなんですね。
それから、課税を直接担当している課ではないけれども課税部局の庶務担当課である団体が百十三団体、それから課税部門とは別の部局で事務局の運営を行っているという団体が七十六団体、その他の団体が八団体ということでございまして、多くの市町村におきまして審査委員会の事務局担当課を課税担当課が兼ねているという実態にあったところでございます。
その趣旨は委員まさしく御指摘の消費税でございまして、従来個人なり法人につきまして、例えば個人につきまして所得税の調査に行く、次いで間税の職員が消費税の調査に行く、あるいは法人につきましては法人説調査をやる、法人課税部門がやりまして、直税部がやりまして、その次に間税部が消費税をやる。
○吉澤国務大臣 同じ問題を御議論になっておると思いますのは、課税業者であれ非課税業者であれ、その売上税の施行によりまして、課税部門あるいは非課部門、経済のいろいろな分野に起こっている一般の資材のあるいはサービス料金の上昇というものは、それはそれ自身を消費者にこの税として要求するということではないんだと思うのでございます。
課税部門からの連絡ということもございますし、いろいろな新聞、雑誌等の情報あるいは投書ですとか端緒ですとか、そういうようなものがございます。 ただ、一般に査察事件につながるというものでございますので、そういうような調査というのは、これは国税犯則取締法に基づく調査としてスタートして、最終的にもその手続にのっとって告発に至るというのが一般的な姿でございます。
なお、そういうふうな形をとりまして国税不服審判所という制度で発足をいたしたわけでございますが、これを国税庁に置くという形で発足いたしたわけでございますけれども、たとえば課税部門から切り離して、不服申し立てについて専門的にやる別途の機構ということにしておりますこととか、あるいは国税庁長官の通達と異なった形での裁決をすることが認められたというふうな点で、実質的に御指摘のような形の第三者機能を営めるような
これは国税庁の課税部門の関係でおやりになっているのか、いないのか、それは私ども全く存じ上げていません。私どもがやっておりますのは、現在児玉譽士夫に対する脱税の事件につきまして、四十七年分についてはすでに国税庁の告発を受けて起訴をし、四十八年、四十九年分についてさらに国税当局とあわせてその調査、捜査を行っておるということでございます。
ただ、御承知のように、非常に規模の大きいものにつきましては、日数等も多数要しますので、特別調査官所掌といたしまして、一般課税部門とは別に調査を行なうことにいたしておるものでございます。十一月調査に入りまして以来、調査を続行いたしたわけでありますが、現在では、大体におきまして、目下整理の段階に入っております。
残りの百五十二名が国税局の相談官あるいは税務署の課税部門に出向いたしました。当時、年齢的に辞職を要望しておりました者は四名でございますので、四名は辞職いたしましたが、百五十二名の者はそれぞれ同じ処遇で他の部門に移っております。したがいまして、これを機会に非常な損をしたとかいうことはないと思います。相談官になった者は、従来から相談にあずかっていた者を主としてあてております。
税調のおもな議論は、非常にこのごろたばこの原価が上がってきていて、したがって、消費税といいますか、課税部門、それは納付金と地方の消費税を含めました課税部分が縮小してきているではないか、現実的には相当な減税が行なわれているわけではないか、その点について検討してみてはどうかというふうな議論であったと承知いたしております。
じゃ、四年前のところはどうしたか、これは課税上の資料といたしまして、課税部門のほうに査察部門のほうから連絡をし、そして課税部門のほうでは国税通則法の規定によりまして、五年間課税権はございますから、課税は課税として行なうということにしておるわけでございます。
その場合につきましては、必ず調査をしてございますから、これは課税部門のほうに引き継ぎまして、課税部門のほうはこれによって決定しております。これは間違いございません。
前回提出いたしました資料の中の一億円以上の数字と若干食い違いがございますが、これは、この三件のうち、一件は査察で調査に着手いたしまして、中途の段階で課税部門の方に調査を引き継ぎまして、その後の調査を進めたのが一件ございますが、この一件を、前回は申告所得、調査所得、いずれからも落としておりましたが、今回はそれを加えましたために、数字がいずれも若干ふえております。
そこで、ただ一言政務次官に政治的面からお伺いいたしたいことは、昨日指摘いたしましたように、非課税部門が九十五億三千万円、これは私の計算でありますけれども、あるのであります。