2018-11-15 第197回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号
さらに、増税ということになれば、これは差が更に、非課税分じゃなくて課税分が、消費税の課税部分増えるということになるのは、いろんな軽減措置とっていても、そういうことになるんですよ。
さらに、増税ということになれば、これは差が更に、非課税分じゃなくて課税分が、消費税の課税部分増えるということになるのは、いろんな軽減措置とっていても、そういうことになるんですよ。
一方、見直し後の税負担水準でございますけれども、これは先ほどもおっしゃられましたけれども、今後メーカーが設定する小売価格によって価格に応じた課税部分が決まることとなりますために、確たることを申し上げることはなかなか難しゅうございますけれども、仮に現在の小売価格を前提に一定の仮定を置いて機械的に試算をいたしますと、アイコスの税負担割合は、引上げ後の紙巻きたばこ比で約九割の水準になるというふうに考えているところでございます
今回の地方税法等の改正法案におきまして、法人実効税率二〇%台を実現するために、外形課税部分について、所得割を引き下げた上でですけれども、外形標準課税部分を八分の五に引き上げることになっておるわけでございます。 今般の法人税改革は、課税ベースの拡大等により財源を確保しつつ税率を引き下げるものであります。法人税の税率の引下げは税収中立で行うこととされております。
これも、日本経済団体連合会は、地方の法人所得に対する課税部分について国税の法人税に統合して、また交付税などによって適切に配分するという提言をしておられますので、交付税の原資化については前向きであられると思います。
ただ、先生がおっしゃいましたように、社会保険診療をどうするのかでありますが、例えば病院等で診療機器は多額のものが多いかと思いますが、それを購入した場合、課税仕入れでありますが、社会保険診療報酬そのものが非課税でありますので、非課税部分から仕入れ税額控除はできないという形で、いわゆる損税というものが指摘されているところでございます。
ですから、そういうことも、では直さなければならないということになりますから、高いところも問題を持っておられるんだったら、低いところも持っていただかないと、再配分機能が今問題になっているのは、課税部分が高いところだけでないということだけ私は申し上げたいと思います。
○石田(祝)委員 去年超党派でやりました口蹄疫の特別措置法、その法律の中には入っていませんよ、非課税部分は。別建てで法律をつくっているんですよ。ですから、別建てで法律をつくって、そのかわり、終わりが特措法の終わりと一緒、来年の三月、こういう仕組みになっているわけですね。
一つは、真水事業は米国内において米国政府が実施する事業であるということ、二つ目は、先ほども申しましたけれども、真水事業に対する課税部分も、本グアム移転協定に基づいて我が国が移転する上限二十八億ドルの貢献に含まれることということでございます。
○河野政府参考人 外形標準課税部分と所得割部分とに分けた数字をちょっととっておりませんので、法人事業税全体の増減の状況でお答えをさせていただきたいと思っております。
○河野政府参考人 法人事業税の外形標準課税部分、付加価値割、資本割でございますけれども、この法人事業税の外形標準課税というのは、地方税制における非常に大きな多年にわたる課題であったわけでございますけれども、ようやく平成十五年度税制改正におきまして、税負担の公平を確保する、また、応益課税としての税の性格を明確化する、さらには、地方分権を支える基幹税の安定化を図る、また、経済の活性化等につながる、こういった
そういうわけで、私、具体的に考えてみるのには、その二重課税部分が数百億円も残っていて、それで今度の条約改正で排除されるということであるか、あるいは、その二重課税はもうそんなに残っていないけれども、何か新しい減税が数百億円も生まれるのか、それとも、そんな多額の減税はない、新聞が正確に伝えていないということなのか、そのどちらかだろうと思うんですけれども、ちょっと正確化してください。
今回、今法案における外形標準課税導入は、この総務省案をさらに修正したものでありまして、外形課税部分を全体の四分の一に縮小し、対象法人も資本金一億円超の大法人に限定したというものであります。 そこで、まず、これまでの長年にわたる外形標準課税導入の検討経緯を踏まえまして、今回、法人事業税に導入する意義と効果について、大臣の所見をいただきたいと思います。
○春名委員 今度の課税標準を見ますと、外形課税部分の三分の一を資本割としていますね。これは固定資産税との二重課税問題というのが生じませんか。
外形課税部分のうち、付加価値割と資本割の税収がおおむね二対一となるようにそれぞれの税率を設定いたしまして、付加価値割を〇・四八%、資本割を〇・二%といたしたところでございます。
政府は、反対世論を恐れて、外形課税部分を課税標準の四分の一とし、資本金一億円以下の企業は当面免除するという苦肉の策を弄しています。 しかし、この制度が導入されれば一体どうなるでしょうか。史上空前の利益を上げているトヨタ自動車は年間百六十億円、NTTドコモが六十八億円、武田薬品が五十億円、大きな利益を上げている大企業に巨額の減税となります。
その所得課税による課税部分が減るということは、結局、収益が上がれば、収益じゃない形で外形標準課税が課税されますので、要は内部留保が高まる、こういった仕組みにもなっておりまして、しっかりと企業努力がいわゆる見える形で成果が見られる、こういう企業の努力が報われる税制にもなっております。
そういう意味では、現状を国際的に見ますとまだ消費課税部分が割に低いという状況にありますので、直接税部分を減らし間接税部分で賄っていくという方向かと承知しております。
単純に非課税部分を計算をいたしますとおよそ二兆円になります。既に赤字の銀行がございますから、赤字に赤字を足しても答えは出ませんけれども、しかし、全部回収されないにしても、ただいま国民が不満に思っているその税金の額を超えるような中身になると私は思うんであります。 こういう検討というものはこれからなされる必要があるのではないかと思うのでありますが、大蔵大臣はどうお考えでしょうか。
これにつきましては、免税業者が存在する点とか、あるいは簡易課税の制度の部分もあったりいたしますし、あるいは在庫分もあったりするわけでございますので、課税部分に三%を乗じて出した数字と単純に比較するわけにはいかないというふうに私は考えております。
つまり、これいろいろな考え方ができるとは思いますけれども、さっきちょっと牛嶋先生もお話しくださいましたように、基礎的な非課税部分というのは例えば家族構成等に応じてもちろん増減いたしますけれども、生活に必要な費用というものは所得の大きな世帯でも所得の小さな世帯でもそれほど差はないという考え方ももちろんあろうかと存じます。
それから、国際ボランティア貯金の寄附金の利子課税部分は一般会計で補てんするというような報道もなされているのですけれども、これはどうなんでしようか。一般会計の方から補てんされるのかどうか。
今委員は御自分の御意見を述べられたわけでありますけれども、現在の人的控除というものが所得控除方式で行われておりますのは、要するにそれぞれの所得の一部をまず基礎的な非課税部分として控除する、その残額を課税所得としてこれに累進税率を掛けるという仕組みをとっている。その方がより私は合理的な仕組みだということだと思うんです。