1957-03-12 第26回国会 衆議院 大蔵委員会 第11号 それは第十三条で、これは税率の規定でありますが、所得税は課税総所得金額――ほかに課税退職所得金額等がありますが、課税所得全額に逓次に各税率を適用してかける、こう書いてあります、課税総所得金額といいますのは、その第二項に、総所得金額から前にあります各条の規定による所得控除、基礎控除を含めました所得控除を引いたものである、こういうふうにいっております。 原純夫