2021-02-26 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第7号
そうすると、その方に法定相続人が何人いるかによりますけれども、もちろん、残された遺産の総額からまず非課税財産を差し引く。仏具なんというのは、あれは非課税財産ですから。今、金のお鈴なんというのを高く売ってあれしているけれども、あれはちゃんと仏壇の中へ入っていれば非課税財産ですから、そういうものは差っ引かれる。
そうすると、その方に法定相続人が何人いるかによりますけれども、もちろん、残された遺産の総額からまず非課税財産を差し引く。仏具なんというのは、あれは非課税財産ですから。今、金のお鈴なんというのを高く売ってあれしているけれども、あれはちゃんと仏壇の中へ入っていれば非課税財産ですから、そういうものは差っ引かれる。
○麻生国務大臣 御指摘の相続税非課税国債というのは、その利子をゼロとかマイナスとかいうのにする一方で、その相続税に関しては非課税財産として取り扱う国債という、定義からいえば、ちょっと長ったらしい定義で恐縮ですけれども、そんなことになるんだと思います。
平成二十五年度中に、また、特定支出控除につきましては、給与所得者の負担軽減及び実額控除の機会拡大の観点から、これまで講じられた施策の効果などを踏まえつつ、平成二十六年度中に、交際費課税につきましては、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点から、対象範囲を含め、平成二十五年度中に、贈与税につきましては、資産の若年世代への早期移転の促進、消費拡大を通じた経済の活性化、格差の固定化の防止などの観点から、非課税財産
そもそも生命保険金については、当初、相続財産、課税財産としては対象としなかったところから、二十六年の改正でそれを入れ、そして四十二年に法定相続人とすることによって、これは全体、生命保険だけじゃないですけど、法定相続人をベースにして相続税の課税計算をするということによって安定させたと、こういう経過がございます。
相続税の課税財産種類別のうち、現金、預貯金及び有価証券を含めましたいわゆる金融資産の金額を比較いたしますと、平成九年分は金額が三兆三千億円で構成比は二一・八%、平成十八年分は金額が四兆一千億円で構成比は三六・四%となっております。
特に、事業承継の関係でございますと、今申し上げましたとおり、課税財産の中での同族株式のウエート、かなりのものでもございますし、そういう意味で事業承継の税制の検討とあわせて相続税を検討するということは、政府税調からも指摘があったところでございます。
課税財産である土地の時価につきましては、土地の評価の安全性等を考慮して、地価公示価格水準の八割を目途として路線価等として公表しているところでございます。 景観計画区域内の土地につきましては、景観法により利用制限が課されることにより、交換価値が低下することが予想される一方、住環境の改善、集客力の増加等、逆に交換価値が高まることも考えられます。
そうなってまいりますると、やはり相続税の基本に立ち返って、その資産が市場において幾らであるかという評価に基づきまして、同じように課税財産の中に含めて相続税を御負担しただくというごとにならざるを得ないわけでございます。
○政府委員(小川是君) ただいまのお尋ねは、相続税の課税上、課税財産に入ります生命保険金の問題と、生命保険を掛けていく段階の保険料の控除の問題との御指摘でございます。生命保険の保険料控除は今のお話のとおりでございますが、生命保険金の相続税の課税上の控除につきましては、これは長らくの間、保険金の限度額は法定相続人お一人当たり五百万円ということにされているわけでございます。
という点から申しますと、所得税中心をシフトしていくにしても、私は、やはり資産課税、財産税の方にまずは重点を置いて考えていただきたい。その上で消費税ということ。
ここでは、相続税の非課税財産が定められておりまして、二十一条の三、一項三号では、「宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で政令で定めるものが贈与により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの」と規定し、それから六号で、「公職選挙法の適用を受ける選挙における公職の候補者が選挙運動に関し贈与により取得した金銭、物品その他の財産上の利益で同法第百八十九条の規定による報告
そこで国税庁に伺いますが、これは恣意的に行われたらいけないので、個別通達で贈与税の非課税財産ということについて通達があるんじゃないですか。 私が今、資料十一としてお配りをいたしました。それをごらんください。
ただ、それによりましてもまだ一部の土地において非常に地価が高い、したがってそういうような措置を講じまして税額の計算をいたしましてもかなりの税額になってしまい、それが課税財産の中にありますいわゆる流動性の資産の額を大きく上回っている、それによって例えば物納がふえるとか延納を強いられるといった状況が出ているという御事情になっていることは、まさに委員御指摘のとおりでございます。
したがって、その段階で三億円実際上は課税財産から消えてしまうという形がございまして、結局それをねらって不要不急の土地を購入するという動きが一部に見られまして、それが形としては結局相続税の節税という形になってきたわけでございます。
ただ、保険の世界でちょっとこれを見ますと、生命保険のうち、五百万円に相続人の数を掛けた分だけは非課税財産とされるということになっておりますから、そういう部分がまた引かれるとか、それからもう少し広く見ますと、相続税のうちの基礎控除がおよそ四千何百万でございます。
五番目に、以上のように、今後とも所得課税、財産課税の直接税を中心としまして日本の租税国家を維持していく。間接税は個別消費税の枠ので直接税を補う税金、補完税として位置づけて備いたします。その際、例えば自動車等はもう衆化しておりますので、大衆車はむしろ免税点以下にするという形で、消費の実態に適合するような形で個別消費税を抜本的に整備する。
○野村説明員 ただいま宮内庁の方から御答弁ございましたように、皇室の相続税課税につきましては、相続税法第十二条に非課税財産を規定しているところでございます。その第一号は、先ほどお話しございましたとおり、「皇室経済法第七条の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物」、すなわち「皇位とともに伝わるべき由緒ある物」、これにつきましては非課税の取り扱いとなっているわけでございます。
それから、贈与税といいましょうか、相続税法の関係では、今申しました人格のない社団等が法人からの贈与によって取得いたしました財産、これは相続税法の第二十一条の三第一項第一号の規定によりまして贈与税の非課税財産となっております。
こうしたものを特別の非課税財産としておきますときには、保険金の形で財産を移転できる階層、保険料を多額に払って保険金の形で財産を次の世代に渡せる階層、そうした方々に有利になる。現に、相続財産に占めますところの保険金の割合と申しますのは、このところかなり上がってきております。また、そうした金額もかなり大きくなってきております。
○政府委員(水野勝君) 相続税法におきましては、関係の規定といたしましては十二条に非課税財産の規定がございます。「皇室経済法第七条の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物」というのが一号にございますが、これは二号に一般的な話として「墓所、霊廟及び祭具並びにこれらに準ずるもの」、これも一般的に非課税でございますので、こうしたものとの並びでこうした規定があるものと思われます。
それからまた、相続税でございますと、その課税財産の六割から七割が土地でございますから、それに反映されておる。印紙収入は登録免許税の土地の部分が主でございますから、それが地価がそのまま反映されておる。 そういう意味におきまして、こういう数字、OECD式によります数字でございますと、これはその地価の高騰、株価の高騰はそのまま反映されてきておる。
○安恒良一君 これを正確に読み取るためには、当初予算の課税件数が幾らか、納税人員が幾らか、課税財産価格が幾らなのか、遺産に係る基礎控除がどうなって、差し引き価格はどうなっているのか、一件当たりどうなのか、算出額、一人当たり平均税率、こういうものを全部見ないとわからないんですよ。 それを、これでわかるから、要求があれば出すというから、それじゃ資料を出してください。資料が出て審査をし直します。