1958-02-27 第28回国会 衆議院 大蔵委員会 第11号
現行の相続税は、遺産を取得した人ごとに五十万円を控除して課税することとしているため、農家、中小企業等遺産の分割が困難な相続の場合には、比較的少額の遺産についても相続税が課税されることとなっておりますが、今回の改正案によれば、このような問題もほとんど解消される見込みであり、これによって相続税の課税見込人員は、現行の約五万五千人に対して約一万五千人と大幅に減少する見込みであります。
現行の相続税は、遺産を取得した人ごとに五十万円を控除して課税することとしているため、農家、中小企業等遺産の分割が困難な相続の場合には、比較的少額の遺産についても相続税が課税されることとなっておりますが、今回の改正案によれば、このような問題もほとんど解消される見込みであり、これによって相続税の課税見込人員は、現行の約五万五千人に対して約一万五千人と大幅に減少する見込みであります。
こういうふうにして一応出しました数字から、法人による所得の減少を加えましてそうして二十九年分の改正前の一応課税見込人員というものを総計二百六十八万人、所得金額、それから基礎控除額、扶養控除額それぞれ出しまして、一人あたりの税額を計算し、この中で、翌年繰越決定見込額を差引きまして、本年分の税額を計算し、これに収入歩合を掛けまして、本年度のこの分に対する収入見込額を五百七十億、それから前年度分の繰越決定額
これによつて一応改正前においての納税人員は三百五十万人、これを基にしまして、なおその他に繰越決定とか滞納とかその他を考えまして現行法の場合が九百八十七億円、改正法による場合は、これを、その影響を加減しますと十頁にございますが、課税見込人員は二百七十九万人に減ります。税額としましても七百五十九億という数字になります。
結局、改正法によりますと、課税見込人員は、六ページにございますが、七百八十万人に減る見込みでございます。 それから申告所得税につきましても、大体同じような計算方法でございますが、昭和二十六年の課税の実績をもとにしております。七ぺージにございます。