2009-06-18 第171回国会 参議院 財政金融委員会 第22号
それ以外、平成六年と十五年は課税強化、課税緩和それぞれありますが、それほど大きな変化が見られないということで、顕著にその影響がある場合は、私どもが把握しているのは一回だけでございます。
それ以外、平成六年と十五年は課税強化、課税緩和それぞれありますが、それほど大きな変化が見られないということで、顕著にその影響がある場合は、私どもが把握しているのは一回だけでございます。
バブルのときに塩漬けになっているという土地は譲渡益は発生しない土地ですから、これはむしろ譲渡益課税緩和の議論とは全く別の問題であろうと思います。 また一方で、住宅地についてはどうか。今ほぼ下げどまっているという意識が出ています。住宅地については下げどまっておりまして、したがって実需が発生しかけているところです。
これに追い打ちをかけたのが、所得税率の累進課税緩和、消費税導入といった一連の税制改悪であります。その結果は、持てる者や高額所得者に厚く持たざる者や低所得者には冷たい、税収確保優先型の租税制度となったのであります。 そこで、政府は資産格差の現状をどのようにとらえているのか。また、今回の地価税を含めた土地税制改革は資産格差の是正にどれだけ実効性があるのか。
土地転がしや土地を投機、マネーゲームの道具にさせないために、私どもの党は、その皮切りとして、土地優遇税制の是正、土地取引審査の強化、土地譲渡課税と遊休地に対して課税を強化すること、そして、政府が実施しようとしている長期土地譲渡課税緩和を中止することを提唱しています。
これらの問題については、地価にまつわる相矛盾する困難な諸問題のあることは十分承知しておりますが、土地譲渡についての課税緩和も中途半端であり、また、市街化地域の宅地並み課税の強化も抜け穴があってその成果が危ぶまれており、一層の検討が望まれるところであります。
それからもう一点は、土地税制だけでは土地の問題は解決しないというのは当然だと思いますが、いわゆる誘導税制としての譲渡所得課税緩和という形で、いわゆるあめを与えて土地供給を促すやり方、あるいは一定規模を超えるような土地保有者に対しては重い固定資産税をかけて、いわゆるむち法によって土地供給を促進させるやり方、いろいろありますが、先生はどちらの方が効果があるとお考えでございますか。
○藤井恒男君 結局、課税というのは所得を総合化した上で課税するのが公平な税負担であると、それが望ましいものだという御答弁であるわけなんだけど、土地などの長期譲渡所得について、これはいま言った所得の総合化が理想的な姿ではあるが、これに背馳する、まあ背馳と言っては何だけれども、逆行するような方向になるんだけど、しばしば述べられておることでありますが、課税緩和の理由のポイントは何であるかということをお聞きします
その第一は、義務教育諸学校の用地提供に対する課税緩和の措置がとれないものかという問題であります。 第二の問題は、御承知のように、心身障害児の義務教育制実施に当たって、いろいろ関係当局は御苦心をして準備されてきたと思いますが、現実にはいろいろな問題が全国各所で起こっておるようでありますので、それらに対してどのように対処されているかをこの際ただしたいと思います。
――――――――――――― 二月十五日 一般消費税の新設反対等に関する陳情書外六十 三件 (第一七号) 砂糖消費税の撤廃及び粗糖関税の引き下げ等に 関する陳情書 (第一八号) みなし法人課税制度の合理化に関する陳情書 (第一九号) 老齢年金の所得課税緩和措置拡充に関する陳情 書 (第二〇号) 離婚に伴う財産分与に対する譲渡所得税の課税 問題に関する陳情書 (第二 一号)
法案に示された納税義務の免除対象基準が、具体的にはどこまでを範囲とするのか、きわめてあいまいであるため、実際にこれが施行されれば、課税緩和を望む一部の者に保有課税審議会等を通じて恣意的に利用される事態も十分に予想されることであります。しかも、これによって市町村ごとに課税基準が異なることにもなり、かえって課税の公正を欠いたものとなるでありましょう。
土地重課税緩和の理由として宅地供給をふやすためと主張されておりますが、これは全くの詭弁だと言わねばなりません。一体現在の土地重課税が宅地供給を阻害しているという客観的データがどこにあるのでしょうか、どこにもないはずであります。むしろ、現在の土地重課税は投機的な取引を防止する上で効果を上げており、その必要性はなお後退していないと言えます。
○瀬崎委員 今回、建設省並びに国土庁から土地に対する重課税緩和の要望が出されているわけでありますが、こういう要望を出すに当たって、現在の土地を取り巻く環境をどういうふうに認識した上でのことなのか、また緩和によってどういう効果をねらっているのか、それぞれ要望を出した建設省計画局と国土庁の土地局にまずお尋ねをしたいと思います。
くどいようですが、では長谷川建設大臣御自身としては、土地税制重課税緩和が地価や宅地供給に逆作用があるとお考えなのか、役に立つとお考えなのか、そこをお聞きしたいのです。
来年の経済見通しがいろいろ厳しいということを理由にしながら、最近、総理あるいは大蔵大臣初め政府閣僚の皆さん方が、ずいぶんたくさんの機会に、来年の所得税減税は見送りだという発言を再々行われておるわけですけれども、しかし片一方では、午前中も議論に出ましたように、たとえば大企業向けの大資産家向けの土地重課税緩和の問題とかいうようなことがいろいろ議論に上ってみたり、あるいは税調の答申では、もう言うまでもありませんけれども
(拍手) 次に、土地課税緩和の動きであります。 総理は、過般、土地政策の見直し、特に土地譲渡益重課税、特別土地保有税の軽減、市街化調整区域の見直しを指示したと伝えられております。狂乱物価の際、土地を買いあさった企業の救済だとも言われております。
これは累進税率による課税緩和をするということで一律にやっておりますが、こまかく考えますと、いわばそういう中にも変動所得的な部分というものはあり得るわけでございます。ですから、基本の所得税法はそこまではあまりこまかくやっておりませんが、特に例年に比べてふえたという部分については変動所得として調整するという考えも、税制として考えられないわけではございません。
(拍手) しかも、税制改革各案の行間にひそむ魔術を解き、目を紙背に徹するならば、大衆収奪政策の転換をよそおいつつも、その内実において収奪政策をいよいよ露骨化し、その反面、金持資本家階級に対しては最大限に課税緩和の意図を持つものと断ぜざるを得ないのであります。
(第三一六号) 二六 松山港開港指定に関する陳情書 (第三六九号) 二七 未復員者給與法の適用患者に対する療養期 間延長に関する陳情書外三件 (第三七七号) 二八 林業税制改革に関する陳情書 (第 三七八号) 二九 株式の讓渡所得に対する課税廃止に関する 陳情書 (第四〇四号) 三〇外資導入に関する陳情書 (第四一〇号) 三一 漁業協同組合に対する課税緩和
同月一日 株式の譲渡所得に対する課税廃止に関する陳情 書 (第四〇四号) 外資導入に関する陳情書 (第四一〇号) 漁業協同組合に対する課税緩和の陳情書 (第 四二一号) 揮発油税を目的税として道路改良の財源に充当 することに関する陳情書 (第四二七号) 同(第四二 八号) を本委員会に送付された。