2013-03-26 第183回国会 参議院 財政金融委員会 第3号
未曽有な、未曽有と言っていい被害を受けた方々に通常の課税理論を押し付けても、これはなかなか理解を得ることができないという状況だと考えておりますので、また、場合によっては、今後、政府として何らかの特例措置を、もっと明確な特例措置を検討するということは考えられないものでしょうか。
未曽有な、未曽有と言っていい被害を受けた方々に通常の課税理論を押し付けても、これはなかなか理解を得ることができないという状況だと考えておりますので、また、場合によっては、今後、政府として何らかの特例措置を、もっと明確な特例措置を検討するということは考えられないものでしょうか。
この制度の導入時点におきまして大変いろいろな議論がありまして、私もこの財務金融委員会の場で議論をさせていただいたところではありますが、まず、この制度は課税理論上、税理論上、非常に問題がある。個人所得税の問題、それを法人税法上で取り扱う、そういう理論上の問題があるわけでございまして、まずその点、導入に難ありではないかという話をさせていただきました。
課税理論上、大変に問題がある。これは当然、学者の方からも理論上は問題があると。所得税法の改正としてやるべき問題ではないという話をしているところでございまして、要するに、こういう理論的に問題がある制度をそのまま残していいのかということも一方であると思うんです。
総合課税、分離課税、いろいろな考え方があったわけでありますけれども、根本的にはやはり総合課税を可とする、ずっと長い間そういうことで来たわけなんですが、最近になりまして、最適課税理論、そういうふうな学説も言われるようになった。足の速い資産とかは、やはりこれは別の課税体系が必要なんではないのかというふうなことで、二元的所得税でありますとか、資産課税一元化というふうな議論も進めてまいりました。
税制の基本原則として、簡素、中立、公平ということ、この意味の、ここで言う中立というのはマーケットメカニズムに過度に介入しないという意味でしょうから、こちらの中立というのはもちろんそれはそれなりに意味のあることで、活力と読み替えるというのは、世界、私そういう論文というのは今まで読んだことなくて、どうして出てきたのかよく分からないんですが、ほとんど課税理論的には、活力というのを言うのは経済財政諮問会議の
○鈴木(淑)委員 ぜひ根本的に勉強し直され、検討し直されまして、総合課税が最適だという古いシャウプ勧告以来の何となく確立してしまったものにとらわれずに、最適課税理論に基づく所得類別の課税、これはすなわち申告分離の課税でありますが、そういうものが特に金融関係あるいは資産関係の課税には必要なのだという私の主張に早く御理解を賜りたいというふうに申し上げて、きょうの質問を終わりたいと思います。
最適課税理論に裏づけられた所得類別の課税制度の一環ということを頭に置いている。柳澤大臣ははっきり頭に置いておられる、宮澤大臣はそれにかなり理解を示されたと思いますが、このことは私にとって大きな収穫であった、また、この委員会での議論としても一つの収穫だったように思います。
実は後で質問しようと思っていたところまでお話しになっておられますが、最適課税理論ですね、最適課税理論による類別所得課税の方が総合所得課税より合理性ありという議論、それは後で議論させていただきます。
○鈴木(淑)委員 柳澤大臣の考え方は非常に私の考え方に近うございまして、やはり最適課税理論の立場に立って考えるべきだと私も思っておりますから、一定期間以上保有した場合は申告分離課税でいく、ただし、その場合に、益と損の調整はこれはちょっとまずいので、それはほかの利付金融資産との均衡という観点からも出てくると思いますから、そういう考えは私は大いに賛成でございます。
土地政策だけで考えないで課税理論としてどういうふうに考えるか。 そこで、土地税制についてですが、土地供給の政策、そういう観点から従来議論が多いんですが、保有課税を強化して譲渡課税を軽減する、そうすれば土地が出てくるという議論が今までよくされますが、また租税理論だけで考えますと、その譲渡の方で資産の譲渡所得には短期の重課、長期には軽課という考え方があるわけです。
及川先生が大企業の土地の含み利益等に何らかの課税をしていかなければ社会的不公正が増大しているということについて、私は気持ちの上では大いにわかりますし、賛成したいと思っていますが、伝統的な所得課税理論に立つ限り、法人税そのもの、所得税そのものを課税することには、にわかに踏み切りがたい問題があることを残念ながら申し上げなければならないことをお許し願いとうございます。
三つには、赤字法人への課税強化のための欠損金の繰越控除制度の一部停止は、課税理論上からも全く不合理きわまるものと言わざるを得ません。この控除制度は、法人企業の継続性を維持強化するために当然の制度として認められているものであります。時あたかも、急激な円高によって輸出関連の中小企業はその存立さえ危ぶまれているというのに、これに追い打ちをかけるがごとき課税強化策は直ちに撤回すべきであります。
せめて財産課税を行うことによってその不完全性を少しでもカバーしようじゃないかというのが私の企業課税理論であります。 こういった大企業の税金問題というものが憲法にどういう関係になるかという、これは税制というのはやっぱり憲法を頂点とした法秩序の一部として本来論ずべき問題でありまして、その範囲内で経済理論が導入されるというのが私の主張であります。
○大倉政府委員 課税理論は、経済取引という流通に着目し、その背後にあると推定される担税力に着目をして、きわめて軽度の負担をお願いするという流通税でございますから、流通税というものは税の中ではだれが負担を予定しておるかということが一番わかりにくいという意味で、これは応能税であるとか応益税であるというふうな割り切り方はなかなかしにくいものであると思います。
それと、われわれの課税理論からいけば、担税力を求めておるわけですから、ヨーロッパでもどこでも、一応考えると、付加価値税があり、それ以外に特別の負担を求めておるのは、酒であり、たばこであり、燃料であり、自動車なんです。この四つの担税力というものが特殊に見られておるわけです。
、シャウプ勧告のインパーソナルエンティティということばを擬制説の擬人ということばで公式訳をした関係上、法律学を専門にやった大蔵省の方々は法人擬制説であるというふうにとりまして、自来そういったことばの使い方がわが国の税制の研究の面で使われておりますけれども、ことばは約束の問題でありますけれども、決してシャウプは民法の法人の本質論で議論されるような、そういう法人擬制説ということで言ったのではなくて、課税理論上
類型化しまして、その類型に合う企業課税などを考えていくという方向があっていいと思いますけれども、しかし一般論としましては、さき申しましたように、法人というのは個人とは別個の存在である、そういう基本的な前提に立って、所得税に準ずるような累進課税を行なっていく、こういう方向で検討すべきであると考えるわけでございまして、シャウプが昭和二十四年に法人擬制説的な議論を展開いたしましたけれども、あの議論は、一応課税理論
つまり、どういう課税思想に基づいてそういうものはやり得るのか、集積の利益がそれだけあるから、じゃそれだけ課税していくという課税理論が成り立つのかどうか、そういう課税思想の点からもいま各省でいろいろ論議しておりまして、まだ統一見解が政府としてできているわけではございません。したがって、大企業、中小企業、そのおのおのをどうするかという点までは固まっていないのです。
しかも、その物品が消品態様の多様化なりあるいは変化に対応できなくて、本来課税理論としては課税すべき物品が課税されないままに放置されておるので、その点についてたとえば従価税を取り入れてみるとか、あるいはまた、新規物品について、かつて課税が廃止されたとかいうようなことにこだわらずに、広く消費の実態に即応した課税ができるように物品を見直すべしというようなのがこの答申の意見でありまして、そういう意味合いにつきましてはいろいろその
○細見政府委員 消費の態様をとらまえて、高級なものほど課税するということは、消費税の課税理論としてはそのとおりだと思うのでありますが、一方日本で中小企業問題というのがございまして、その場合、物品税との関係で起こりますことは、高級なものほど手が込んでおる。そういうものに限って中小企業製品が多い。
けれども、今ではそういったような国内の税体系であるとかあるいは課税理論であるとか、そういったものを越えた高度の国際信用、政治的配慮というものの方がその理論をはるかに上回った理論になっておるのですから、その現実を見て、国内の体制を整備してもらわなければならないと私は思います。今までの答弁を私はわからぬではありません、よく承知をいたします。
その際、この輸出所得控除の制度は、課税理論、公平理論からいいますればいろいろ問題があると思います。しかしながら、やはり税にある程度政策が入るということはやむを得ないであろう、その政策面の要請として、輸出を伸ばすということは、おそらく一番優位のものの一つであろうからということで、いわば相当整理されました中において、この項目が一番優等生の部類に判断されたような経緯がございます。
○平田政府委員 現在の建前を申し上げたのでございますが、現在の市町村民税の性格から行きますれば、その方が課税理論上正しいのではないか、こういう意味で申し上げた次第でございます。