1999-03-15 第145回国会 参議院 交通・情報通信委員会 第4号
現行税というのは、既に排気量だとか重量だとかそういったものによって課税形態が異なっているわけでありますし、それにさらにグリーン化ということで差を設けると、もう税制は大変複雑怪奇なものになるんではないかというように思います。この中では、よく伝えられているのは税収中立的な考え方のようでありますけれども、全体で見ればそうかもしれませんが、余分に払う人というのは必ず出てくるわけです。
現行税というのは、既に排気量だとか重量だとかそういったものによって課税形態が異なっているわけでありますし、それにさらにグリーン化ということで差を設けると、もう税制は大変複雑怪奇なものになるんではないかというように思います。この中では、よく伝えられているのは税収中立的な考え方のようでありますけれども、全体で見ればそうかもしれませんが、余分に払う人というのは必ず出てくるわけです。
今言いましたアンケート調査ですね、どういう課税形態になりますかという、余計な下請のプライバシーを侵害するようなそういうおそれのあるアンケート調査は、慎重にやりなさいじゃなくて、まずやめなさいという指導をやっていただきたいと思うのですが、この点だけ最後に伺っておきたいと思います。
これは企業の課税形態別、付加価値率別に違うんですね。課税形態がありますね。五億円超の正規の課税業者、これは確かに三%です。ところが、五億円以下、六千万までの簡易課税業者は限界控除によって低い税率を適用になるわけです。三千万以下の免税業者は課税されません。しかし、仕入れに含まれておるコストアップ部分を転嫁しなければできないわけですね。
○政府委員(水野勝君) 委員御承知のように、現在の制度は、多少の所得があってもその金額が小さい場合には控除対象配偶者として認めるという少額不追及の観点から設けられて、結果としてこういう課税形態になっているわけでございます。
○国務大臣(金子一平君) 有価証券譲渡益に対する課税につきましてはいろんな考え方があるかと思いまするけれども、政府としましては執行面等にも配慮しまして、そのバランスにおいてぎりぎりのところて今回のような課税形態をとることとしたものでございます。
ただ、いまそう言いながら、また新しい課税理由により新しい課税形態を御提案しておるというのは、やはり私なりに考えてみますと、その使途がそれぞれの理由で説明され、それによって納得されて負担されてきておるということと切り離しては考えられないであろう。
一方、景気回復にマイナス要因と考えられるものは、所得減税見送りによる増収分一兆四百九十億円を初め、酒税の税率引き上げ分一千七百七十億円や、その課税形態から見て一般消費税の先取り導入と思われる石油税の創設一千六百二十億円など、合計すると、減税額の三十二倍に当たる一兆三千八百八十億円になるのであります。 特に、所得税の減税をゼロにしたことは実質増税であると言わなければなりません。
○吉國(二)政府委員 売り上げ税にいたしましても付加価値税にしても、その課税形態によって効果がかなり違うと思います。単純な多段階売り上げ税でございますと、転嫁ができない際には、いずれの段階でも転嫁ができない、あるいは一部転嫁ができないという状況が残ると思います。いまのEECの付加価値税のような形でございますと、この転嫁のあり方もだいぶ変わってくると思いますので、一律にはいえないと思います。
ただ、いまの制度上の問題というのがその場合にあるわけでございますが、いま二課長からるる御説明いたしたように、元売り課税の方式をとっております軽油と、製造者課税の方式をとっております揮発油とはその課税形態を異にしております。したがいまして、これを免税するといたしますと、非常にあちこちにいろいろな問題が生じてくる。
従つて同一経営内で以て私鉄とバスの課税形態を変える、こういうことについては、これはあなたは私鉄のほうはわからないと或いはこうおつしやるかも知れませんが、その点については如何か。
現在の国税の体系を見ますと、法人所得に対する課税形態ほど現在日本で混乱しているものはないと思う。これは話がわき道にそれるので触れません。これは、学校教員の空論だと言われるかもしれませんが、私は法人を二つにわけたらいいと思う。法人で独立性の強いもの、そして株主が絶えず異動する大法人に対しては実財産的なかけ方をする、個人とは別個のものをかける。
そうして仮に法人擬制説的な立場をとるとして、それではどういう課税形態がいいか、これは私は外国の立法なんかと比べまして九つ挙げました。それで日本のは九つのうちのただ一つなんですね。それでどれがいいかということになりますと、これは又いろいろございまして日本に今行われておるのは一つだけでありまして、過去の明治二十三年から三十二年までは法人税をやめて個人だけに課税いたしました。
ところが家族の寄集まりというような小法人がございますが、これは形式は法人の形式をとつておりますけれども、実質は組合に準ずるものでございますので、これにつきましてはやはり擬制説的な考えをとり、シヤウプ勧告流の擬制説によつたところの課税形態をとる方がよいのじやないかと、私は考えておるのであります。これは但し私の意見であります。