2021-03-12 第204回国会 参議院 本会議 第9号
総務省としては、償却資産課税について、これまでも電子申告率の向上や事務の簡素効率化に取り組んできたところであり、引き続き納税者及び課税庁双方の事務負担の軽減に努めてまいります。(拍手) 〔国務大臣坂本哲志君登壇、拍手〕
総務省としては、償却資産課税について、これまでも電子申告率の向上や事務の簡素効率化に取り組んできたところであり、引き続き納税者及び課税庁双方の事務負担の軽減に努めてまいります。(拍手) 〔国務大臣坂本哲志君登壇、拍手〕
そういったシステムの中で、特に排除するような規定を設ける場合でございましても、その判断基準といたしまして、国の租税特別措置の中にやはり地方税においても同様の取扱いを行うことが適当なものもあるわけでございますし、二つ目といたしましては、国の特別措置の影響を完全に回避しようといたしますと、先ほど申しましたようなシステムになっている中で所得計算が非常に煩雑になりまして、納税者と課税庁双方に大きな労力とコスト
これにつきまして、昨年、政府税制調査会の法人課税小委員会におきまして、納税者なり課税庁双方の事務負担も十分考慮に入れ、基本的には、法人税の計算過程において連結グループ内の各法人に配分される所得金額又は税額を基にして課税標準を算定する仕組みとすることが適当であるという報告が出ておるわけでございまして、今回もこの報告を踏まえまして、法人税におきまして、各法人に配分されます個別の帰属額を課税標準とするなど
そして、この課税の仕組みにつきましては、納税者と課税庁双方の事務負担も十分考慮しておりまして、法人税におきまして各法人に配分されるいわゆる個別帰属額、これを課税標準とするなど、できる限り簡素な仕組みとなるように制度設計を行った次第でございます。
そして、納税者と課税庁、双方の事務負担も十分に考慮に入れながら、できる限り簡素な仕組みになるように制度設計を行ってきたところでありまして、そのためにも、先ほどの国税のいわゆる連結制度とはある意味では遮断するような、そういった観点から、従来の単体法人を納税単位とする制度を今でも維持して、それが活用できるようにしたところでございます。そういうことをぜひ御理解いただきたいと思います。
その場合の地方税の仕組みにつきましては、納税者なり課税庁、双方の事務負担も十分考慮に入れまして、基本的には、法人税の連結所得金額及び連結税額の計算過程におきまして、連結グループ内の各法人に配分される所得金額なり税額をもとにして、地方税の課税標準を算定する仕組みとしたいというように考えておるわけでございます。