2004-05-18 第159回国会 衆議院 決算行政監視委員会第四分科会 第2号
実は、この特別会計というのは、法人税法上の課税対象事業というのを区分経理して、税務上の処理のために特別会計として整理したものでございまして、今直ちに、先生がおっしゃいましたように、一般会計は公益事業で、特別会計は非公益事業、こう分けたものではない。
実は、この特別会計というのは、法人税法上の課税対象事業というのを区分経理して、税務上の処理のために特別会計として整理したものでございまして、今直ちに、先生がおっしゃいましたように、一般会計は公益事業で、特別会計は非公益事業、こう分けたものではない。
○梶山国務大臣 昭和六十年度の税制改正において、昭和二十年代後半に設けられた新聞業、放送業、出版業等マスコミ七事業の非課税措置は廃止されたところでありますが、これは非課税措置創設から既に三十年以上が経過し、創設時に比べ社会的経済的環境が著しく変化しており、この変化に即応して他の課税対象事業との均衡を図り税負担の公平を図るという見地から行われたものであります。
○前川説明員 お尋ねの問題でございますけれども、個人事業税につきましては、御指摘ございましたように課税対象事業を法律で事業、業種という形で一々掲記をさせていただいておるわけでございまして、その事業を行う方の事業の内容が地方税法に掲げてある事業に該当する場合に個人事業税として課税をするということでございます。
地方税法の改正で不動産貸付業が課税対象事業としてつけ加えられた。その辺に若干の誤解がありまして、県の方ではいわゆる軍用地料にこれは適用されるんだ、それは土地貸付業と見るんだというふうなちょっとした誤解といいますか、誤った解釈があって沖繩で一部混乱を招いたようですが、これは自治省の方の御判断で貸付業には入らないんだ、したがって事業税の対象にはならないんだという解釈が出てまいりました。
なお、地方税につきましては、すでに御審議をいただきましたように、現下の厳しい地方財政の状況等にかんがみ、法人住民税について均等割の税率適用区分の基準を改めますとともに、道府県民税及び市町村民税に係る法人税割の税率を調整し、個人の事業税について課税対象事業を追加し、不動産取得税の税率を引き上げ、非課税等の特別措置の整理を行う一方、所得の金額が一定の金額以下である者について昭和五十六年度限りの措置として
第一に、現下の厳しい地方財政の状況等にかんがみ、法人住民税について均等割の税率適用区分の基準を改めますとともに、道府県民税及び市町村民税に係る法人税割の税率を調整し、個人事業税について課税対象事業を追加し、不動産取得税の税率を引き上げ、非課税等の特別措置の整理合理化を行う一方、所得の金額が一定の金額以下である者について昭和五十六年度限りの措置として住民税所得割の非課税措置を講ずる等地方税源の充実と地方税負担
第一に、現下の厳しい地方財政の状況等にかんがみまして、法人住民税について均等割の税率適用区分の基準を改めますとともに、道府県民税及び市町村民税に係る法人税割の税率を調整し、個人事業税について課税対象事業を追加し、不動産取得税の税率を引き上げ、非課税等の特別措置の整理合理化を行う一方、所得の金額が一定の金額以下である者について昭和五十六年度限りの措置として住民税所得割の非課税措置を講ずる等地方税源の充実
第一に、現下の厳しい地方財政の状況等にかんがみ、法人住民税について均等割の税率適用区分の基準を改めますとともに、道府県民税及び市町村民税に係る法人税割の税率を調整し、個人事業税について課税対象事業を追加し、不動産取得税の税率を引き上げ、非課税等の特別措置の整理合理化を行う一方、所得の金額が一定の金額以下である者について昭和五十六年度限りの措置として住民税所得割の非課税措置を講ずる等、地方税源の充実と
第七十二条第五項、第七項及び第八項の改正は、個人の事業税の課税対象事業に、不動産貸付業、駐車場業、コンサルタント業及びデザイン業を加えようとするものであります。 第七十二条の四第一項及び第七十一条の五第一項の改正は、国民健康保険組合等が行う収益事業に対し事業税を課税しようとするものであります。
明年度の地方税制につきましては、現下の厳しい地方財政事情と地方税負担の現状にかんがみ、その負担の適正化及び地方税源の充実を図るため、所得の金額が一定の金額以下である者について昭和五十六年度限りの措置として個人住民税所得割の非課税措置を講ずるとともに、法人住民税について均等割の税率適用区分の基準の変更並びに道府県民税及び市町村民税に係る法人税割の税率の調整、個人事業税について課税対象事業の追加並びに不動産取得税
さらに、個人事業税について新たに不動産貸付業等四業種を課税対象事業に追加をいたし、また、不動産取得税について住宅政策に配慮しながら、その税率の引き上げを行うことといたしております。 また、固定資産税等に係る非課税等の特別措置のうち十六項目について整理合理化を行うほか、産業用電気に係る電気税の非課税品目を二品目廃止することといたしておるのであります。
本案は、地方財政の現状にかんがみ、地方税負担の実情を勘案しつつその負担の適正化及び地方税源の充実を図るため、所得の金額が一定の金額以下である者について昭和五十六年度限りの措置として個人住民税所得割の非課税措置を講ずるとともに、法人住民税について均等割の税率適用区分の基準の変更並びに道府県民税及び市町村民税に係る法人税割の税率の調整、個人事業税について課税対象事業の追加並びに不動産取得税について税率の
本法律案は、きわめて厳しい地方財政の状況及び住民の負担の現状に配慮しつつ、その負担の適正化及び地方税源の充実を図るため、一定の低所得者層について、昭和五十六年度限りの措置として個人住民税所得割の非課税措置を講ずるとともに、法人住民税について均等割の税率適用区分の基準の変更並びに道府県民税及び市町村民税に係る法人税割の税率の調整、個人事業税については課税対象事業の追加並びに不動産取得税について税率の引
第七十二条第五項、第七項及び第八項の改正は、個人の事業税の課税対象事業に、不動産貸付業、駐車場業、コンサルタント業及びデザイン業を加えようとするものであります。 第七十二条の四第一項及び第七十二条の五第一項の改正は、国民健康保険組合等が行う収益事業に対し事業税を課税しようとするものであります。
明年度の地方税制につきましては、現下の厳しい地方財政事情と地方税負担の現状にかんがみ、その負担の適正化及び地方税源の充実を図るため、所得の金額が一定の金額以下である者について昭和五十六年度限りの措置として個人住民税所得割の非課税措置を講ずるとともに、法人住民税について均等割の税率適用区分の基準の変更並びに道府県民税及び市町村民税に係る法人税割の税率の調整、個人事業税について課税対象事業の追加並びに不動産取得税
この法律案は、趣旨説明のとおり、個人住民税の課税最低限の引き上げと法人住民税の法人税割の税率調整、国保組合の収益事業に対する新規課税、事業税の課税対象事業の追加、不動産取得税の税率引き上げなどが主な内容となっておりますが、まず、個人住民税の課税最低限の引き上げについては、この引き上げの動機が、現行の住民税の課税最低限より、生活保護費の標準世帯の支給基準額の方が上回ってしまうために、やむを得ず引き上げざるを
第一に、現下の厳しい地方財政の状況等にかんがみ、法人住民税について均等割の税率適用区分の基準を改めるとともに、道府県民税及び市町村民税に係る法人税割の税率を調整し、個人事業税については課税対象事業を追加し、不動産取得税の税率を引き上げ、非課税等の特別措置の整理合理化を行う一方、所得の金額が一定の金額以下である者について昭和五十六年度限りの措置として住民税所得割の非課税措置を講ずる等、地方税源の充実と
まず、国税における法人税の税率の引き上げに伴う法人住民税の増収額を市町村税源の充実に重点的に充てるために道府県民税と市町村民税の法人税割の税率を調整いたしますほか、法人住民税均等割の税率適用区分の基準の変更、個人事業税の課税対象事業として不動産貸付業等四業種の追加、不動産取得税の税率の引き上げ、非課税等の特別措置の整理合理化等を行うことといたしております。
まず、国税における法人税の税率の引き上げに伴う法人住民税の増収額を市町村税源の充実に重点的に充てるため、道府県民税と市町村民税の法人税割の税率を調整いたしますほか、法人住民税均等割の税率適用区分の基準の変更、個人事業税の課税対象事業として不動産貸付業等四業種の追加、不動産取得税の税率の引き上げ、非課税等の特別措置の整理合理化等を行うことといたしております。
尚更に政府は重要産業を国営国管に移さんとし、これら重要なる課税対象事業を国家に取上げんとしているのであります。税源の枯渇する亦当然といわなければなりません。