1952-06-11 第13回国会 参議院 本会議 第50号
改正の第四は固定資産税に関するものでありまして、その一は、都市計画法又は特別都市計画法による土地区画整理の施行に係る土地については、課税台帳面において所有者の変更が行われるまでの間は、換地予定地又は換地に対応する従前の土地の土地台帳上の所有者を、当該換地予定地又は換地に係る土地台帳上の所有者とみなして、固定資産税を課することができるものとするのであります。
改正の第四は固定資産税に関するものでありまして、その一は、都市計画法又は特別都市計画法による土地区画整理の施行に係る土地については、課税台帳面において所有者の変更が行われるまでの間は、換地予定地又は換地に対応する従前の土地の土地台帳上の所有者を、当該換地予定地又は換地に係る土地台帳上の所有者とみなして、固定資産税を課することができるものとするのであります。
その一は都市計画法又は特別都市計画法による土地区画整理の施行に係る土地については、課税台帳面において、所有者の変更が行われるまでの間は換地予定地又は換地に対応する従前の土地の土地台帳上の所有者を、当該換地予定地又は換地に係る土地台帳上の所有者とみなして固定資産税を課することができるものとしたのであります。
その一は、都市計画法または特別都市計画法による土地区画整理の施行にかかる土地については、課税台帳面において所有者の変更が行われるまでの間は、換地予定地または換地に対応する従前の土地の土地台帳上の所有者を、当該換地予定地または換地にかかる土地台帳上の所有者とみなして、固定資産税を課することができるものとしたことであります。