2021-05-27 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第14号
その中で、国際課税原則の見直しについて、対象企業の範囲等が論点とし、課税対象企業数の限定が極めて重要であると表明をしております。 政府として、業種、売上げ、利益率等、どの基準に基づいて主張しているのか、また、今後、対象企業数の限定へどのような取組をするのか、伺います。
その中で、国際課税原則の見直しについて、対象企業の範囲等が論点とし、課税対象企業数の限定が極めて重要であると表明をしております。 政府として、業種、売上げ、利益率等、どの基準に基づいて主張しているのか、また、今後、対象企業数の限定へどのような取組をするのか、伺います。
この公表の際に出された声明の中にも、新型コロナウイルス感染症の影響により、利益率の高い多国籍企業が新しい国際課税原則の下で公平な負担をすることについての市民の期待は高まっているということが言われておりまして、委員御指摘と同様の問題が示されているところと考えております。
解決策の第一の柱は、国際課税原則を見直すことで、市場国に対して課税権の一部を適切に再配分することを目的としておりまして、企業による選択制の導入は、その政策目的を困難にするなどの問題がございます。 こうしたことから、本年一月のBEPS包摂的枠組みによる声明等にもございますように、日本を含む各国が懸念あるいは反対の意向を示しているところでございます。
第一の柱は、自動化されたデジタルサービスや消費者向けビジネスを行う多国籍企業が物理的拠点を置かずに活動している市場国に対して新たな課税権を配分するという国際課税原則の見直しを行うものでございます。具体的には、新たな国際課税原則の対象となる企業の範囲、課税権の配分のルール、効果的な紛争防止解決手続の構築等が主な内容となってございます。
今委員から御指摘ありましたとおり、昨年はまだ三つの案がございまして、それについていろいろ議論をされていたわけですけれども、本年一月にBEPSプロジェクトに参加します約百四十の国・地域によりまして、まず一つは、多国籍のデジタル企業などが物理的拠点なしに活動する市場国に対しても新たな課税権を配分するための国際課税原則の見直しを行いますという第一の柱と、いわゆるタックスヘイブンなどの軽課税国への利益決定に
具体的な中身をちょっと申し上げますと、今委員より御指摘がございましたとおり、多国籍のデジタル企業などが物理的な拠点ないしは恒久的な施設なしに活動する市場国に対しましても新たな課税権を配分するように国際課税原則を見直しをしてはどうかということと、もう一つが、いわゆるタックスヘイブンなどの軽課税国への利益移転に対しまして、最低税率による課税を実質的に確保するルールを導入してはどうかという二つの柱から成る
具体的な中身を簡単に申し上げますと、まず第一に、多国籍のデジタル企業などが物理的拠点なしに活動する場合にも、その市場国について新たな課税権を配分するという国際課税原則の見直しというのが一つと、もう一つの柱といたしまして、いわゆるタックスヘイブンなどの軽課税国への利益移転に対しまして最低税率による課税を実現するためのルールの導入という、二つの柱から解決策が検討されているところでございます。
この議論の中では二つの解決策の柱というものがございまして、先生御承知だとは思いますが、一つ目は、多国籍デジタル企業などが物理的拠点、いわゆるパーマネントエスタブリッシュメント、PEと呼ばれるものですが、これなしに活動する市場国に対しても新たな課税権を配分するよう国際課税原則を見直しをするというのが一つ目でございます。
その上で、経済のデジタル化に伴います課税上の対応につきましては、既存の国際課税原則を見直して、市場国に新たな課税権を配分するための考え方といたしまして、検索エンジンですとかソーシャル・ネットワーク・サービスの使用といったユーザーの積極的な参加によって生じた利益に対する課税権をユーザー所在地国に対して配分すべきという考え方ですとか、それから、商品やサービスのブランド価値などのマーケティング上の無形資産
ピラー1というのはネクサス及び利益配分に係る国際課税原則の見直しと、ピラー2が税源浸食への対抗措置ということでございます。ピラーというのは柱という意味で、第一の柱、第二の柱ということでございます。 今日はそのピラー1、第一の柱を取り上げますけれど、ここに書いているこのネクサス及び利益配分に係る国際課税原則の見直しということなんです。
さて、OECDの会合で決定された、これはことしの一月末でございますが、新しい国際ルールの概要でございますけれども、これは、日本が議長国を務めました昨年六月のG20で承認された作業計画に沿って、多国籍デジタル企業などが物理的拠点、いわゆるPEなしに活動する市場国に対しても新たな課税権を配分する国際課税原則の見直し、いわゆるタックスヘイブンなどの軽課税国への利益移転に対し最低税率による課税を実質的に確保
これはベース・エロージョン・アンド・プロフィット・シフティングの略でBEPSといって、今百三十カ国以上が参加したプロジェクトになり、私も昨年、チリのAPECの財相会議に麻生大臣のかわりに行ったときにグリアさんが大分お話をされておりましたし、麻生大臣御本人が、昨年、G20の大阪サミット、その前の福岡の財相会議も含めて議論を深められたわけでございますけれども、今まさに、二〇二〇年末に向けて、この国際課税原則
租税回避の手段として代表的なタックスヘイブンに加えて、この間問題になってきたのがPE、恒久的施設なければ課税なしという国際的な課税原則を悪用した課税逃れでありました。 外資系のネット通販大手が、日本に倉庫はあって巨額の売上げがあるけれども、一方、従来のルールでは、商品の保管、引渡しのみを行う場所はPE認定できないということになってまいりました。
そういった中で、今御指摘のありました価値が創造された国で十分な課税が行えるように、商品ですとかサービスが提供された市場国、あるいはデジタルサービスのユーザーが所在している国に対しまして、そういったサービスを提供する多国籍企業の所得に対する課税権を配分するような国際課税原則の見直しということが一つの柱として議論をされているところでございます。
そうした中で、今御指摘がありましたように、これまでの国際課税原則におきましては、自国内に物理的な恒久的施設、PEがなければ課税ができないという原則の見直しが問題になってきております。その背景として、経済のデジタル化、電子化が進展している中で、外国企業が物理的なPEなしに事業を様々な市場で展開することが可能になっているという背景がございます。
ちょっと申しわけありませんけれども、それからまた、いわゆるデジタルプラットフォーマーの事業の形態というのはさまざまございますけれども、現在の国際課税制度について申し上げますと、海外企業の事業所得に対して課税するためには、自国内に支店などのようないわゆる恒久的施設、PEと英語で言いますけれども、その存在が必要でございまして、PEがなく事業を行っている海外企業の事業所得に課税できるようにするためには、国際課税原則自体
議員御指摘のとおり、現在の国際課税制度について見ますと、外国企業の事業所得に課税するためには、自国内に物理的な拠点というものが必要でございまして、この物理的な拠点がなく事業を行っている外国企業の事業所得については、これを課税できるようにするためには、国際課税原則そのものの見直しというのが必要でございます。
G20では、今年中間まとめをして、来年に解決策、打開策を示す方向に進んでいるとお聞きしておりますけれど、資料二ございますが、キーコンセプトに係る国際課税原則の見直しというところに、配っておきましたけれども、論点のポイントですね、分かりやすく簡潔に説明をしてほしいと思います。
一つ目が、市場国又はデジタルサービスのユーザーがいる国に多国籍企業の所得に対する課税権を配分するように国際課税原則を見直すものでございます。二つ目が、他国が多国籍企業の所得に低い税率しか課していない場合又は全て無税にしているといったような場合に、税源浸食を受けている国に課税権を認めるというものでございます。
しかし、現在の国際課税制度では、外国企業の事業所得に課税するためには自国内に物理的拠点の存在が必要であり、物理的拠点なく事業を行っている外国企業の事業所得に課税できるようにするためには国際課税原則の見直しが必要となります。
○麻生国務大臣 電子化を背景とした国際課税原則の見直しの必要性、長い話ですけれども、始まって、日本が正式に提案して丸六年以上がたつんだと思いますが、このままいくと何となく偏ったものになるのではないかという話に関しては、最初、これの影響を最も受けると思ったアメリカも、ほとんど発言をしなかったんですが、発言をするようになって三年。
ただいま議員御指摘のとおり、現在の国際課税制度では、外国企業の事業所得に課税するためには、自国内に物理的拠点、いわゆるPEの存在が必要でありまして、物理的拠点なく事業を行っている外国企業の事業所得に課税できるようにするためには、国際課税原則の見直しが必要となります。
一方で、応益課税原則に基づく法人事業税の分割基準の考え方、あるいは、税を最終消費地に帰属させるための地方消費税の清算基準の考え方等、日本には税源配分に関する知見や議論の蓄積もございます。
平成三十一年度の与党税制改正大綱でも指摘されておりますが、近年の経済の電子化に伴い、物理的な拠点なく事業を行う外国企業の事業所得に十分な課税が行えていないという現行の国際課税原則の問題が顕在化しているという指摘が行われております。
現在の国際課税制度では、外国企業の事業所得に課税するためには自国内に物理的拠点の存在が必要であり、物理的拠点なく事業を行っている外国企業の事業所得に課税できるようにするためには、国際課税原則の見直しが必要となるというところでございます。
それを、このあり方検討会の中で、先ほど来申し上げているように、課税原則から見てこれは正しいのか、あるいはかなっているのかということをやっているのかということが私の疑問です。 先ほど来の話でいくと、簡素だからいい、千円という、わかりやすく影響がないから千円でいいんだということが結論かなというふうに思いましたので、そう受け取らせていただきたいと思います。 そこで、次に行きます。
これまでの租税条約の課税原則は、恒久的施設、PEですね、いわゆる。恒久的施設なければ課税なし、これが原則でやってまいりました。しかし、IT技術の進展で、PEなしでのビジネスモデルというのが広がっております。PEの有無で判断するのでは、IT企業のビジネスモデルには課税する上で対応できないということになっています。
基本的な考え方の一つに、グローバル企業は、払うべき、つまり価値が創造されるべきところで税金を納めるべきというものがありまして、国際課税原則を再構築することがBEPSプロジェクトでも掲げられております。これは間違いないと、麻生さんうなずいておられますからそうだと思います。 このBEPSプロジェクト、行動一において、パネルにも示しております、こうあります。
政府は財政再建を錦の御旗に消費税増税を正当化をしますけれども、歳入拡大の方策を逆進性が強い消費税の増税に特定することは大変問題で、本来の課税原則である応能負担に基づいて法人税や所得税の増税こそ優先をすべきだというのが我々の主張であります。 例えば、二〇一五年度の企業の内部留保は三百七十七兆円にも上って、前年度比六・六%の増。