2021-10-12 第205回国会 参議院 本会議 第3号
金融所得課税強化の旗も早速下ろされましたよね。早くも党内若しくは官僚からの圧力で取り下げたのでしょうか。失礼ながら、いきなりぶれ過ぎではないですか。お答えください。 また、新しい資本主義実現会議は、いつから、どんなメンバーで、何を議論するのでしょうか。ここが分からないと総選挙の争点にもなりません。 総理、これで安倍、菅政権と何が変わったというのでしょうか。
金融所得課税強化の旗も早速下ろされましたよね。早くも党内若しくは官僚からの圧力で取り下げたのでしょうか。失礼ながら、いきなりぶれ過ぎではないですか。お答えください。 また、新しい資本主義実現会議は、いつから、どんなメンバーで、何を議論するのでしょうか。ここが分からないと総選挙の争点にもなりません。 総理、これで安倍、菅政権と何が変わったというのでしょうか。
金融所得課税の見直しについては、成長と分配の好循環を実現するための様々な分配政策の選択肢の一つとして掲げてまいりました。分配政策としては様々な政策を考えております。その優先順位が重要であると考えています。分配政策としては、賃上げに向けた税制の強化、そして下請対策の強化など、まずやるべきことがあると考えております。
国民民主党は、給付を必要な人に迅速に届けるため、一旦全ての国民に一律十万円を給付し、高所得者には後で課税時に逆還付を求めることを提案しています。昨年の一律十万円給付をどこよりも早く昨年の三月九日に提案したのは国民民主党です。二回目の現金給付のやり方も、是非私たち国民民主党の提案を採用してください。
金融所得課税、先ほども御答弁ありましたけれども、私たちの格差解消政策と一緒で、岸田さんも本気になったのかと私は思っていたんですよ。当面考えない、先送り。 私は、お金もうけがあかんと言うているのではないんです。私、商売人の娘で、子供のときから商売繁盛と言うていました。どんどんもうけてください。
金融所得課税の見直しについては、成長と分配の好循環を実現するための様々な分配政策の選択肢の一つとして挙げてまいりました。分配政策としては、賃上げに向けた税制の強化、あるいは下請対策の強化など、まずやるべきことがたくさんあると考えています。分配政策の優先順位、これが重要です。
これは、株式譲渡所得を始めとする金融所得が原則二〇%の定率分離課税となっているためです。 私たちは、勤労意欲の減退や人材の海外流出などの懸念にも十分配慮しながら、段階的に所得税の累進性を強化します。まずは、最高税率を五〇%に引き上げます。 金融所得についても、国際標準である三〇%を視野に、まずは遅くとも令和五年度までに原則二五%まで引き上げ、将来的には総合課税化します。
国税庁の酒税課というんですか、というところから一緒に出していますが、昨日また驚くようなことがあったんですけれども、国税庁の職員が、七月の六日から九日までの間、これは蔓延防止等重点措置の適用下での東京ですけれども、課税部の職員と書いてありますが、このうちの十四名が三名以上の宴会に参加していて七名が感染したと。 私は悪い冗談かと思いましたよ。
の 集め方を抜本的に見直すことに関する請願(第 九七号外一三件) ○消費税率を五%に引き下げ、複数税率・インボ イス制度の即時廃止を求めることに関する請願 (第二五八号外二七件) ○緊急に消費税率を五%に引き下げ、複数税率と インボイス制度を直ちに廃止すること等に関す る請願(第二九四号外二六件) ○国税通則法の煽動罪の即時廃止に関する請願( 第三〇七号外一件) ○大企業の内部留保に課税
金融所得の分離課税は、国際標準まで強化します。さらには、社会保険料についての月額上限を見直し、富裕層に相応の負担をお願いします。これらを支え合いの社会をつくる財源に充てるとともに、いわゆる給付つき税額控除、消費税相当額を事前に給付する制度を導入して、消費税の逆進性を抜本的に解消します。
従来の土地制度の特徴を具体的に見てみますと、まず、土地に関する情報基盤の在り方として、不動産登記簿、固定資産課税台帳、農地台帳など、目的別に様々な台帳が作成されています。しかし、それらの情報を一元的に把握できる仕組みはありません。行政が持っている台帳のうち、主な所有者情報源となっているのが不動産登記簿です。
そうした公開情報をまずは活用しながら、それでも分からなければその先の調査権限を行政に持っていきましょうということでして、実はそうした、例えば固定資産課税台帳を調査に使えるといったことは、空き家対策や農地の対策、所有者不明土地対策などにおいては、必要な限度においてそうした行政が持っている情報を使えるということは既にできるようになっております。
社会福祉法におきまして第二種社会福祉事業というふうに位置付けられておりまして、実施する医療機関に対しましては、法人形態にもよりますけれども、固定資産税ですとかあるいは不動産取得税ですとか、こういったものの非課税措置などの税制上の優遇措置が講じられているものでございます。
○政府参考人(橋本泰宏君) この制度というのは元々、要するに、医療機関のその未収金を補填するような事業として立て付けられたわけではなくて、要するに、社会福祉法人制度について非課税措置というものが講じられていると同じような考え方で、やはり一定の社会的な貢献をされている施設、事業に対して税制上の一定のメリットを与える、そういった趣旨からスタートしたものがベースにあるというふうに考えております。
○政府参考人(橋本泰宏君) 最初に申し上げましたように、この第二種社会福祉事業としての位置付けでございますので、法人形態にもよりますけれども、固定資産税や不動産取得税などの非課税措置というものが講じられているということでございます。
内部留保に課税をすべきではないですか。
○政府参考人(江島一彦君) 御質問ありました法人のいわゆる内部留保につきましては、新たな利益を生み出すための設備投資やMアンドAなど新事業への投資に充てるための資金に必要な場合もあるのではないか、また、これに対して課税をすることは二重課税に当たるのではないかといった指摘もあると承知しております。
こういったほかの相続税や贈与税の負担者との課税の公平性と円滑な事業承継を集中的に促進して事業継続を図るという趣旨のバランスを取って措置したものでございますので、やはりその事業の継続ということに関わる幾つかの事柄につきましては、制度の目的や趣旨に照らしてやはりしっかり確認しなければならない点だとは考えております。
そのほか、私どもいろいろ財源確保を今やろうとしているんで、公共投資をやる財源確保として、今回、国際課税等々にもアメリカが大幅に譲って、結果として、一昨日、ほぼG7で合意という、他国の関税自主権に手を突っ込むという話ですから、これなかなか難しい話だったんだと思いますけれども、八年掛かりでこれがどうやらその方向に出てきておりますけれども。
○国務大臣(麻生太郎君) 御質問ですけれども、この国税当局の措置についてのお話なんだと思いますけれども、日本における国税当局の措置というのは、これはPCRの検査費用等で従業員が突然に支出したといったような業務のための費用というのを企業が実費を弁済という場合であれば所得税の課税の対象にならない、もうこれははっきり明確化されておりますのは御存じのとおりです。
アメリカは金融所得課税を二倍にする、イギリスも引き上げていく、ニュージーランド、スペイン、アルゼンチン、みんなそれ検討しているわけですね。 財務大臣、やっぱり日本も株の譲渡益、配当益、こういうときこそ金融課税、金融所得課税引き上げて格差の是正を図るべきではありませんか。
本法律案は、本人課税所得二十八万以上かつ年収が二百万以上の後期高齢者に対して、その窓口負担割合を二割に引き上げるものです。後期高齢者以外の現状の窓口負担割合は、年収にかかわらず、未就学児と七十歳から七十四歳の方々は二割、それ以外の方々は三割であり、この改正はこれまでの不公平の是正につながるものと言えます。
特例貸付けは、返済の際に住民税が非課税の場合は返済が免除されることになっていますが、それでも借金をつくりたくないという人は多いと思います。先のことはどうなるか分からないわけですから、その気持ちもよく分かります。 政府はなぜ、今回の支援金を一定の基準を設けた上で困窮世帯であれば誰でも受け取れる仕組みにせず、特例貸付け利用という支給条件を設けたのでしょうか。
これはもう課税所得が二十八万円以上、年収二百万円以上の方に二割負担をお願いするということになるわけでありますけれども、これ、全世代型というか、後期高齢者とか高齢者とかに関係なくやはり一定の負担をお願いしていくというのがやっぱり大切だというふうに思っておりまして、我々としてもこの法案に対してもちろん賛成であります。
そのことについては、非課税世帯のうち約二十八万世帯という報道もありますし、予算額五百億円ということ、ほんの一部ではないかと思うんですね。 そうすると、ここまで頑張ってきた方たちが、これで自分たちはそこの対象に入らないということで、何というんでしょうか、非常に分断される。
いろいろなややこしい制度も、小さなところは、課税から漏れる、納税していない部分は月次みたいなことで支援していくというのはありだと思います。でも、納税している人たちは、税務申告が確定した後に、それに基づいて、それはもう確実ですから。おっしゃるように、理由はいろいろあるかもしれないけれども、まあいいじゃないですか、それぐらい。私は、そういう制度をつくって、何か小難しい制度は全部やめる、この際。
二百万まで借りないと駄目だと言っているわけですから、借金を促進しているわけですけれども、やはり借金は借金なのでね、非課税世帯だけは返済不要とは言ってみたものの。私は、そこは西村大臣がしっかり厚労大臣と話をしてもらいたいと思います。 次に行きます。 中国のワクチン外交ですけれども、これは外務省なのか、まあ外務省なのでしょうね、中国の第三国へのワクチン提供の実態はどうなっていますか。
国税庁の職員の皆様も様々な制約の中で今調査を行っていただいておりますが、こうした不当な焼け太りを許すことなく、今後も適正で公正な課税の徴収に向けて御尽力をいただければというように思います。 国税庁の皆さんには質問は以上ですので、御退室いただいて結構です。
私ども、個別の調査に関する事項についてはちょっとお答えは差し控えさせていただきたいのですが、一般論として申し上げますと、我々国税当局におきましては、納税者の適正、公平な課税を実現するという観点から、あらゆる機会を通じて課税上有効な各種資料情報の収集に努めるとともに、提出された申告書や各種資料情報を十分に分析した上で、その上で、例えば今御指摘ございましたが、災害等による復興特需に関して売上げが過少に申告
他方で、これらの施設等には低所得者の方が多く入所されているという実態等を考慮いたしまして、住民税非課税世帯である介護保険施設入所者につきまして、世帯の課税状況あるいは本人の年金収入等を勘案いたしまして、特定入所者介護サービス費、これがいわゆる補足給付でございますけれども、本体給付とは別に、いわゆる補足給付としまして食費、居住費の負担軽減を図る措置を平成十七年十月から実施しているという経緯でございます
我が国においても、これまでも所得税や相続税の最高税率の引上げ、金融所得課税の税率の引上げなどを行ってきました。今後の税制の在り方については、所得格差や資産格差の状況を含め、経済社会の情勢の変化を丁寧に見極めた上で検討していきたいというふうに思います。 また、税制に限らず、最低賃金の引上げ、同一労働同一賃金、こうした改革を通じて格差の問題にしっかり取り組んでいきたいと思います。
具体的には、翌年でございますが、二〇一五年、平成二十七年八月からは、一定額を超える預貯金等がある場合、あるいは施設入所に際しまして世帯分離が行われた際に配偶者が課税されている場合、これらにつきまして補足給付の対象外とされたということでございます。
印紙税は、先ほども答弁ございましたように、文書を作成したときに課税されるということでございます。この文書には、電磁的記録のほか、書面で作成された文書の単なるコピーといったものは含まれません。したがいまして、メールやファクスで送信された不動産等の売買契約書などには印紙税は課税されません。
冒頭に申し上げたように、OECDでもこういったことについて、デジタル課税という考え方、巨大なIT企業に対してデジタル課税の検討を始めているというふうにも聞いております。
現在のところ、大規模な多国籍企業を対象とした市場国への課税の配分に関する新たなルールの導入、いわゆる第一の柱が、経済のデジタル化への国際課税上の対応の一環として、OECDそしてG20を中心に約百四十か国が参加するBEPS包摂的枠組みで議論されているところであります。
最後に、国の社会保障財源確保を、消費税と働き方改革でなく、ここに様々な課題が書いてありますが、軍事費そのほか無駄な経費を削って、大企業や富裕層への課税強化で財源を確保するべきであるというふうな提言をしております。
そのことについては、マイナンバーの活用等々医療情報に関連してあると思うんですが、その点について、所得捕捉しっかりできれば、金融所得も含めて総合課税の形にできれば、もっと皆さんが納得できる応能負担がつくれると思うんです。 そのことについて佐保さんはどういうふうに思われますか、所得捕捉と。
○議長(山東昭子君) 日程第一 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とセルビア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件 日程第二 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とジョージアとの間の条約の締結について承認を求めるの件 日程第三 投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とジョージアとの間の協定の締結
まず、セルビアとの租税条約は、二重課税の除去を目的とした課税権の調整を行うものであります。 次に、ジョージアとの租税条約は、現行の日ソ租税条約の内容をジョージアとの間で全面的に改正し、投資所得に対する源泉地国課税の一層の軽減等について定めるものであります。
まず、所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とセルビア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件及び所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とジョージアとの間の条約の締結について承認を求めるの件を一括して採決いたします。 両件を承認することに賛成の皆さんの起立を求めます。 〔賛成者起立〕
ですから、今回、株式対価のMアンドAの株式譲渡益の課税繰延べの事前認定を不必要とするなどの改善は、非常にMアンドAによる第三者承継に資すると評価をいたします。
リーマン・ショックの後、海外直接投資の配当収益を国内に還流させるということで、二〇〇九年度から海外投資配当益金不算入制度というものがつくられて、これ非課税措置となっています。 会社標本調査というものがありますけれども、これでは、外国子会社から受ける配当について、その合計が二〇一〇年度と直近の二〇一八年度でそれぞれ幾らになっているでしょうか。
○岩渕友君 巨額な配当益金となっているわけなんですけど、大部分が非課税なわけなんですね。 資料の二にあるように、国内の還流も増えているんですけれども、それ以上に海外再投資、海外内部留保が増えているんです。しかも、会社標本調査で見ると、それを利用しているのは資本金百億円以上の巨大企業が圧倒的な大部分であるということが分かるんですね。これが株主配当金、そして利益剰余金、内部留保の原資になっています。