2021-04-14 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第7号
頑張って、こういう不正事案、カルテルを摘発し、そして課徴金命令を課し、これは、公正取引委員会の職員は評価されて、昇進します。でも、電取委に経産省から出向している職員がこんなことをしたら、経産省に戻してもらえないかもしれない。 だから、ノーリターンルールが必要なのはまさにそこなんですよ。
頑張って、こういう不正事案、カルテルを摘発し、そして課徴金命令を課し、これは、公正取引委員会の職員は評価されて、昇進します。でも、電取委に経産省から出向している職員がこんなことをしたら、経産省に戻してもらえないかもしれない。 だから、ノーリターンルールが必要なのはまさにそこなんですよ。
このメガバンクがカリフォルニア州の電力市場を不正に操作したということで、FERC、このアメリカの監視委員会は改善命令を出し、課徴金命令、これは四億三千五百万ドルという巨額です、これを銀行に課して、銀行が従わなかったら連邦地裁に提訴したんですよ。提訴して、相手を司法の場で敗訴に追い込んで、払わせる。
欧州委員会から課徴金を課された事例を把握されていると思いますけれども、これは何が問題になったかといいますと、グーグルが、基本ソフト、アンドロイドを使う携帯端末に対して、自社の検索、閲覧及びアプリストアのソフトの抱き合わせ搭載を求めるなど、EUの競争法、これは独占禁止法ですね、における支配的地位を濫用していると欧州連合欧州委員会が判断をして、四十三億四千万ユーロ、日本円にして五千七百億円の制裁金を支払う課徴金命令
中身は、また御指摘のとおり、審判制度という、排除措置命令、課徴金命令に対して、まず、不服といいますか申立ては審判制度で審議した上で、それでもまだ不服があるときは裁判所に持っていくという制度でございましたが、これにつきましては、審判制度自体がいわば司法手続、検察官と裁判官とが同じ当局によって担われているので問題ではないかという強い批判がございまして、それに対応するために、私どもといたしましては、審判制度
○村上(史)委員 それでは、課徴金命令に関しては消費者庁のみが行うこととされておりますが、違反行為の調査、措置命令、課徴金納付命令の手続について、国と都道府県はどのように役割分担をしていくのか、お尋ねします。 〔冨岡委員長代理退席、委員長着席〕
今のような自主規制法人がそうすると調査をするということで東証の審査が進むということになることを期待をしますけれども、金融庁のその審判、これが進んでいって課徴金命令が出されたというときに、それを想定したときに、このAPFでいいますと、その代表者はタックスヘイブンのバージン諸島に個人資産の管理会社を置いて、その本人ともどうも連絡が付くのか付かないのかというような状況にあるわけですよ。
また、同じ会社の社外取締役がインサイダー取引で課徴金命令の勧告を受けていると。 こういうことについて、証券取引所として調査を行ったりはされているんですか。
御指摘の新潟のタクシーの件に関しましては、新潟市等に所在するタクシー事業者が共同して、小型車のタクシー運賃を新潟交通圏に係る自動認可運賃の下限運賃として公示された額とすること等合意していたという事実が認められましたことから、独占禁止法第三条、不当な取引制限の禁止の規定に違反するものといたしまして、タクシー事業者二十五社に対しまして、行政処分でございます排除措置命令及び課徴金命令を行ったものでございます
これは杉本公正取引委員会委員長の御答弁ですが、平成二十年から二十四年までの五年間で、独禁法上の優越的地位の濫用、これによって排除措置命令あるいは課徴金命令を行った事件数というのはたったの十件と伺っております。また、先ほど申し上げた買いたたき、この買いたたきを理由として優越的地位の濫用となった例、これは独禁法で一件だけ、また下請法でも一件だけ、こういう参考人の質疑もございました。
独占禁止法による措置、優越的地位の濫用等につきましては、排除措置命令とか課徴金命令といった重い行政処分を課すものでございますので、その発動要件というのも非常に重畳的になっておりまして、法適用にも時間がかかるというようなことがございます。 下請法につきましても、要件は独禁法よりは緩和されておりますけれども、対象者を限定する等の制約があるところでございます。
お尋ねの件でございますが、公正取引委員会がこの五年間、平成二十年度から二十四年度までの間でございますが、優越的地位の濫用として排除措置命令や課徴金命令を行った事件数は合計十件でございます。 このほか、優越的地位の濫用となる違反の疑いがあるということで警告、公表を行ったものが合計三件、また、違反行為の未然防止を図る観点から注意を行ったものがそれぞれ五年間で百九十四件ございます。
独占禁止法といいますのは、排除措置命令や課徴金命令といった行政処分を課すものでございますが、その反面、要件が抽象的になっておりまして、法適用に時間がかかる。それから、課徴金の納付についても、国庫に納付されることから、被害者の直接的な救済につながらないといったところもございます。さらに、そういった排除措置命令等は、公正取引委員会だけが行うことになっております。
公正取引委員会の方では、こういった観点から、講習会の開催等によりまして下請法及び独占禁止法の周知徹底や、優越的地位の濫用に関する独占禁止法の考え方の策定、公表を通じまして違反行為の未然防止、これを図る一方で、下請法違反行為については勧告、公表を行って下請事業者の利益回復を図るとともに、独占禁止法違反行為につきましては排除措置命令、課徴金命令を行うなど、厳正な法執行に努めているというふうに理解しております
独占禁止法の違反行為に対して排除措置命令、課徴金命令等を行うなど、厳正に法執行を行うとともに、その周知徹底を図って環境を整備していくということが必要じゃないかと思っているところでございます。
そうしたら、あの課徴金命令五億円とEB債の十二月十八日だけの命令ではこれは終わらないんじゃないんですか。もっとこれは調査をしなきゃいけないんじゃないですか。 その点、山本大臣、調査をしなきゃいけないかどうかだけ、ちょっと時間ありませんので、答えてください。
今御質問の、課徴金命令のほか、刑事告発をする場合はどのような理由かということでございますが、これは個々の事例において課徴金を課すか刑事告発を行うかということが決められるわけでございまして、このような観点を踏まえて適切な運用が行われることを期待するものでございます。
○山口那津男君 継続開示義務違反で課徴金を課する場合も、課徴金命令にとどまらず刑事告発に至るという場合もあろうかと思いますが、その刑事告発をする場合というのはどういう理由によるんでしょうか。
まず政府案の方ですけれども、政府案では、排除命令、そして課徴金命令を違反業者に対して出すこととしておりまして、またこの両命令を同時に出すことも可能というふうになっております。そして、その後不服のある事業者は、改正後の新たな審判手続で争うこととされておりますけれども、その間もこの命令の効力は維持されるというふうになっております。