1971-12-28 第67回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 閉会後第1号
○説明員(井川克一君) 十七件の訴願の一つでございますが、読谷漁業協同組合の漁業補償請求訴願は、旧漁業権が一九四七年一月三十一日期間満了により消滅した後、その再付与が得られなかったこと及び琉球漁業法施行後も従前の水域が米軍の射爆演習水域となっていたため、同水域については漁業権が付与されなかったことの両点を理由として、一九六六年二月に琉球列島米国土地裁判所に係属されたものでございます。
○説明員(井川克一君) 十七件の訴願の一つでございますが、読谷漁業協同組合の漁業補償請求訴願は、旧漁業権が一九四七年一月三十一日期間満了により消滅した後、その再付与が得られなかったこと及び琉球漁業法施行後も従前の水域が米軍の射爆演習水域となっていたため、同水域については漁業権が付与されなかったことの両点を理由として、一九六六年二月に琉球列島米国土地裁判所に係属されたものでございます。
そこで、読谷漁業協同組合は、右裁決を不満とし、琉球列島米国土地裁判所訴訟手続規則第四十二条の規定に従い、本年一月十三日付で本件を米国国防長官に対して上訴いたしております。
○政府委員(井川克一君) 読谷漁業協同組合の漁業補償請求訴願に対しまして、土地裁判所の昨年の十二月十四日付裁決において、旧漁業権の期間満了に伴う再付与が行なわれ得なかったことにつき米側に法的責任はなく、かりにあったとしても平和条約十九条により請求権は放棄されており、また、問題の水域は、一九四七年以降の時期においては非漁業目的に使用されていたので、琉球政府は漁業権を付与する権原を有せず、したがって、漁業権
ただ、私が知っておりまする限り、漁業組合の問題につきましては、四五年八月から五二年四月二十七日まで、読谷漁業協同組合はいわゆる講和前補償を多少受領しているということになっておりまして、したがいまして、先生のお話の十九条との関係が私よく理解できないわけでございますので、さらに判決などを調べまして、十分検討いたしてからお答え申し上げたいと思います。