1999-07-27 第145回国会 参議院 交通・情報通信委員会 第14号 ただいま渕上先生が引用されました国際民間航空条約第十三附属書の五章の十二というところに、ここに書いてありますような口述、あるいは航空機の運航に関与した者の交信、医学的、個人的情報、それからコックピットボイスレコーダーの記録の音声、読み取り記録等につきまして、こういったものを報告書に含めるのは、この場合は事故ですね、事故の解析に関係のあるときのみでなければならない、解析に関係のない部分の記録はこれを開示 筑波章