1968-04-08 第58回国会 参議院 予算委員会 第16号
いわゆる懲戒の中に、教育的な態度で説諭等もしておる。
いわゆる懲戒の中に、教育的な態度で説諭等もしておる。
それから三つ目には、勧告、通告それから説諭等にあたっては、本来委員はそのようなことをやる機能を法制上持っておるのであるから、十一条を改正をして、委員として勧告、通告、説諭をやらしめるような、そういう独得な機能を持たせなければ、結局は使い走りであって、調査だけしてくれ、そして重要なことになったらわしのほうに言ってくれ、こういう使い方、運用のしかたになっているのではないか、こういうことを私は考えるわけであります
海上でのいろいろな漁業違反というようなことでも、これはわずかのことであり、また故意のものでない場合等のものがありますが、そういうふうな場合には、これは説諭等で済ませてやるべきだというような、かわいそうな事例もたくさんあります。
ほかの、総裁以下の場合には、そういう点でやっぱりときどき各下請機関等についての説諭等もされているとは思うのですけれども、何かそれらについて心あたりの点があったら、総裁から一つお考えを伺いたいのです。
と申しますのは、われわれが考えますと、少くとも公僕として、あるいは最高の地位に立つ立場にあるものとして、国民のためになすべからざることをなしたものは、明らかにその場において公僕たるの資格を失墜するものであると考えるにもかかわらず、われわれから見まして重大なる事件とも思われるごときものが、単なる戒告もしくは説諭等において簡単にこれが処理されていることは、一体国民の立場に対して役人というものの公僕としての
併しながら先程來申しましたる通り、法が制定されまして直ちにこれが刑罰を目標とする法律ではないのでありまして、そういう実態をなくするということが目的の法でありまするから、過渡的にその法の内容を周知徹底せしむるということを、それから説諭等によつてそういう実態を改善せしめて行くということ、こういう事柄に相当時間を費やして、その後にそれでも尚且つ悪意の場合があつたときにこの処罰規定が適用されると、こういうように