1998-10-13 第143回国会 衆議院 予算委員会 第6号
第三に、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律案においては、国民に対する説明責任は全く無視されております。二十五兆円もの巨額の公的資金を投入するというのに、国民に対してその理由を説明しないというのは、全くもって無責任であります。 むだなものは一円であってもこれを認めず、真に必要なものには十分な資金を投入する、これが国民の税金を有効に使う要諦であります。
第三に、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律案においては、国民に対する説明責任は全く無視されております。二十五兆円もの巨額の公的資金を投入するというのに、国民に対してその理由を説明しないというのは、全くもって無責任であります。 むだなものは一円であってもこれを認めず、真に必要なものには十分な資金を投入する、これが国民の税金を有効に使う要諦であります。
○関谷国務大臣 先生御指摘のとおりでございまして、説明責任を果たしていくということが重要なことでございまして、よりわかりやすく丁寧な情報提供を行っていくということが大切だと認識をいたしております。 したがいまして、今後、入札制度のことであるとか、あるいはまた事業の評価制度の導入なども行っております。
先ほど大臣からお話がございましたとおり、現在、アカウンタビリティ向上委員会というのをつくりまして、全体としてどういうような方向で説明責任を果たすことが必要か、あるいは望ましいか、妥当であるかということから、いろいろな検討を加えております。
○蓮実委員 今大臣が、お話がありましたように、説明責任というのですか、アカウンタビリティー、これをぜひやっていただきたい。そういうことをすることによって広く国民の理解を得られることができますし、理解だけではなくて、国民一人一人の協力も得られるだろうというふうに思っております。 建設省の役割は、二十一世紀に向かって、新しい国土づくりの大きな役目があるわけであります。
委員長にお願いを申し上げたいと思いますが、金融問題でこれだけ国民の関心が深まったわけでありますので、法案が成立をした後も委員会を何らかの形で存続して、情報公開並びに国民に説明責任といいますか、しっかりとその責任が実行されておる、そして効果が上がってきておる、多くの参考人を呼びながら、引き続き委員会をやってもらいたいと私から委員長に要望させていただきまして、質問を終わらせていただきます。(拍手)
○菅川健二君 特に、現下の金融問題などは説明責任が非常に重要ではないかと思うわけでございます。総理御自身がやはり国民に働きかけるといいますか、わかりやすく説明をするということが重要ではないかと思うわけでございます。その辺で、国民に頼もしがられる総理としてぜひ努力をしていただきたいと思います。 次に、日銀総裁にお聞きいたしたいと思います。
特に、政府あるいは地方自治体、そしてまた今回問題になりましたのが、私企業でありますけれども企業の経営者という国民あるいは人々に負託を受けた責任のある立場の部署につきましては、やはり情報公開に努力をまずして、そしてまた、諸外国もそうでありますけれども、アカウンタビリティー、説明責任という問題について、開かれた民主主義の国家においては非常に重要な問題になってきております。
まず、今回の金融問題につきまして、アカウンタビリティー、説明責任が果たされていないのではないかというふうに思いますが、その点については、大蔵大臣、どうお考えでしょうか。
こういう不透明な事態をそのままにしていわゆる早期健全化だ何だと言ったって、なかなか国民に十分説明できない、説明責任を果たせないという状況ではないかと私は心配をいたします。 金融監督庁も、随分何か長いのでもう終わったというような話も聞いておるんですが、まだ本当に検査をやっているんですか。
ただし、会計検査院をつくるときも、いわゆる政治家が直接コントロールできない部分をつくろうとか、あるいは他の省庁の従たる関係にならないようなものをつくらなくてはいかぬと思ってあの機関をつくったのだけれども、まあそういうことに十分こたえられないというところもあったわけでございますから、私は、むしろこれは国会における説明責任のようなことが大切だと思いますし、国民にかわってチェックをするという役割は、情報公開法
しかし、病気になったときは、お医者さんが積極的に介入して、病人に対してきちっとした指示をして、入院を指示して納得させて、関係者には、またインフォームド・コンセントのような説明責任を持たれる。したがって、金融監督庁はやはり破綻前にも、さっき言ったように、体力のあるうちに回復に措置をとった方がいいのですから、破綻前にいろいろ介入する仕組みというものを私は必要とすると思います。
小渕総理には、総理自身は非常に御実直と受けとめておりますので、長銀問題の処理等につきまして説明責任を果たしていただきたいと思いますが、御決意のほどをお聞きいたしたいと思います。
〔委員長退席、理事野沢太三君着席〕 それからさらに、教育及び研究を通じまして、特に国立大学の場合には国税を使っているわけでありますから、説明できる、説明責任を果たすべく、自己点検・評価の充実や、第三者機関における客観的評価システムを導入すべきだと考えております。 こういうことで現在大学の活性化、充実化を図っているところでございます。
○北村(哲)委員 非常に前提問題のようなことで申しわけない質問をしたんですけれども、そうすると、任意であろうと強制であろうと、行政機関が保有する法人情報はすべて行政施策の遂行に必要だとすることは間違いないわけですから、そうなると、一般論として、その情報は任意であろうと強制であろうと主権者たる国民の監視の対象であって、また行政の国民に対する説明責任の範囲内に入ると思いますけれども、その点についてはいかがでしょうか
○瀧上政府委員 国民に説明する責務につきまして、行政改革委員会の意見によりますと、説明責任とは、国政を信託した主権者たる国民に対し、政府がその諸活動の状況を明らかにし、説明する責務であるとされております。
○北村(哲)委員 ところで、行政の国民に対する説明責任を、この五条二号のロは条件つきということで除外しているんですけれども、説明責任の例外を設けてまで守るべき法人情報というのは一体どんなものだろうか、なかなか想像できないんですけれども、できれば具体例を挙げてその説明をしていただきたいと思います。特に長官にしていただきたいのです。
ディスクロージャーや説明責任というのは私は当然の最低条件であるというふうに思うんですけれども、しかしビッグバンによってますます複雑化する金融商品というのがどんどん出てくるというふうになりますと、それを供給する側とそれを購入する消費者の側とではもともと格段に情報や知識の点で格差があるし、非対称性といいますか、そういう点ではこれを完全に取り除くというのは本来は不可能と言っていい問題なんじゃないかと。
やっぱり一番基本的なことは説明責任と、誠実にわかりやすくきちっとやるということが一番大事なことではないかというふうに思います。 ―――――――――――――
したがって、そういうものの販売については説明責任をきちっと販売者側に果たしてもらって、そして消費者に迷惑をかけないようにするということが大事なことじゃなかろうか。それをした上での自己責任原則というものが適用されるのじゃなかろうかというふうに思います。
それに、御承知のとおり、情報公開法のようなものが出てくれば説明責任というような問題も当然出てまいりますし、あるいはさっき紺谷参考人から大分手厳しいお話をいただきましたけれども、政府の失敗というもの、これは行政の失敗ということは今まではないということになっていました。
政治の復権と、我々にとっては大変ありがたいお言葉もいただいたわけでございますが、そういった中で、先ほど水野先生がおっしゃいました説明責任ということと、それからいわゆるレスポンシビリティー、もともとの結果責任ということがやはり分けて議論をされなくてはいけないんではないかなと、こういうふうに思うわけでございます。
それから、この行革会議の最終報告にも書いてありますが、政府もアカウンタビリティー、説明責任というものが今度は出てまいります。説明をしなくちゃいけない、国民の要求にこたえて、この行政はこういうわけになっていますという説明責任があるわけでございます。ただいまの紺谷先生のお話なんかに対しても、説明責任を要求された場合にどうするかという問題が出てくるわけでございます。
その意味では、ささやかながら私ども小委員会の三名が本年二月に提出した上申書が、小委員会はもう解散されたはずだからというような窓口却下の理屈で今日に至るまでナシのつぶてになっているという事実を、当初に審議公開を決めた小委員会の初心の初々しさからも、またこの種の政府の審議会の審議の透明性、そしてまた責任ある者の説明責任の観点からも大変残念に思います。
そういう人が、運用のチャンスが広がるわけでありますから、銀行に定期預金しておけばもう元利金とも保証されているわけでありますけれども、例えば投資信託等についても必ずしも元本保証じゃないよと、こういったことを販売する人は利用者によく説明をする、説明責任を課する、こういったことで素人が大損するような事態は起こらぬようにやっていくということが大切なことであろうというふうに思います。
特に、この行政の監視と参加がなぜ重要かというと、既に政府案にも説明責任が入っておりますが、行政が国民に対して説明責任を負う、それと対の形で、国民は行政を監視、参加するという形で入っているわけです。ですから、本来は、説明責任と行政の監視、参加というのがワンセットになっていなければならないのですが、それが、最後の最後、政府案の策定の過程で削られてしまった。
この点、法案が国民主権の理念に基づく政府の説明責任を明確にしたことは、評価してよいと思います。そもそも国政は国民の厳粛な信託によるものというふうに述べて、被治者の同意に基づく国政信託の原理を人類普遍の原理として継受した日本国憲法のもとにおいても、国民主権の理念に基づいて、政府の諸活動に関する国民への説明責任を明確にしたことの意味は大きいと思います。
これについては、大阪府大東市が昨年、情報公開条例を制定しまして、条例の目的に説明責任を挙げました。さらには、その説明責任に対応する形で、実施機関の責務として会議録等の作成を義務づけるというか、そういう努力義務を置いております。 ですから、政府においても、やはり説明責任を目的に掲げるのであれば、会議録等、その意思形成過程の情報が必ず記録されるような文書管理を行うべきだというふうに考えております。
したがって、総理は、行政改革によってどれだけの行政経費を削減するのか、国民に対して明らかにする説明責任があると私は思いますが、総理の御所見をお伺いいたします。 また、国家公務員の定員削減や局・課の削減につきましては、一応の削減目標が示されておりますが、どのような形でそれを達成していくのか、小里総務庁長官に御説明を願いたいと思います。
単なるお題目や省庁の都合のよい隠れみのとならないよう、見直し内容の情報公開、政策への反映についての国民への説明責任をどこまで徹底できるのか、また、第三者的評価を可能にする仕組みの検討が必要だと考えますが、総理の御所見をお伺いいたします。 次に、新たに設置されることとなる環境省についてお尋ねいたします。
これが説明責任だと思うのです。
さらにまた、独立行政法人についてのお話でございますが、与党三党の合意事項において、特殊法人の情報公開法の検討の際に両者の関係を整理する、こういうことにされたところでございまして、政府の諸活動について説明責任を確保するものでありまして、独立行政法人は政府のもろもろの活動の一翼を担うものであり、その公開性を図ることは不可欠であると考えております。
特殊法人につきましての情報公開の検討でございますけれども、御承知のように、特殊法人と申しましても、その法的性格、業務内容、国との関係等が非常にさまざまでございまして、具体的に情報公開の対象とすべき特殊法人はどのようなメルクマール、どのような切り口で考えたらいいかといったようなことにつきましては、今あります八十四の特殊法人全部について、その制度及び運営の実態をつぶさに調査した上で、いわゆる国民に対する説明責任
私の関与した関係でいえば、問題のポイントは、銀行側の説明責任を故意か過失かで果たしていなかったという点ではなかったかと記憶しております。
○松永国務大臣 金融ビッグバンが進行していく過程の中で一番大事なのは、ディスクロージャーの問題が一つ、もう一つは金融機関の側の説明責任。一般の人たちは、銀行でいろいろな金融商品が売られるということになりますと、銀行だから元本保証だぐらいに誤解するおそれがある。
情報公開法は政府の諸活動について説明責任を確保するものでございまして、独立行政法人は政府の諸活動の一翼を担うものであると考えられ、その場合、その公開性を図ることは不可欠であると考えております。しかし、その実体的内容につきましては、中央省庁等改革基本法の制定後検討されることとなっております。
すなわち、情報公開法は、政府の活動全般にわたりまして公開を徹底する、そして主権者である国民に対しましていわば説明責任を全うするものである、こう思っております。特に、国民に政治と行政への関心を高めていただき、国民本位の政治と行政が実現するためにも欠くことのできないものである、さように思います。
政府案は同意見に沿って立案したものでありまして、この法律案の目的規定において、国民主権の理念にのっとり、開示請求権を定めることなどにより政府の説明責任が全うされるようにすることなどを明記いたしております。
それから、売り手の方はきちっとした説明責任がある。その説明を読んだ上で、聞いた上で、自分で判断してどの商品を購入するか、こういつたことで運営されていくのが少なくとも自由主義経済のもとにおける金融商品の売買であろうというふうに私は思います。 何もかにも法律で縛るということでは規制緩和という時代に逆行するのではないでしょうかというふうに私は感じます。