1968-04-25 第58回国会 参議院 建設委員会 第15号
第六十六条は、事業施行の公告、土地建物の先買い等についての周知措置、地元住民に対する事業概要の説明等、事業の施行を周知させるため必要な措置を施行者が講ずべきことを定めております。 第六十七条は、都市計画事業の事業地内における土地建物についての先買いについて定めております。
第六十六条は、事業施行の公告、土地建物の先買い等についての周知措置、地元住民に対する事業概要の説明等、事業の施行を周知させるため必要な措置を施行者が講ずべきことを定めております。 第六十七条は、都市計画事業の事業地内における土地建物についての先買いについて定めております。
第十八条でございますが、第十八条は、施行者に対し、事業施行の公告、区域内の土地建物等の先買いについて周知措置、事業概要の地元住民に対する説明等、事業の施行を周知させるために、必要な措置を講ずべきことを定めております。 第十九条でございますが、第十九条は、土地建物等の先買い制度について定めております。
第十四条は、施行者に対し、事業施行の公告、区域内の土地建物等の先買いについての周知措置、事業概要の地元住民に対する説明等、事業の施行について周知させるために、必要な措置を講ずべきことを定めております。 第十五条は、土地建物等の先買い制度について定めております。
第十四条は、施行者に対し、事業施行の公告、区域内の土地建物等の先買いについての周知措置、事業概要の地元住民に対する説明等事業の施行について周知させるために、必要な措置を講ずべきことを定めております。 第十五条は、土地建物等の先買い制度について定めております。