2021-04-21 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第5号
次、不正競争防止法でございますが、誤認惹起行為というものがあるわけでございますけれども、誤認惹起行為というのはまあ不当表示のようなものでございます。で、不正の目的があって誤認惹起をするときにはこれは刑罰の対象となるところでございまして、有名な例としてはミートホープ事件等がございます。
次、不正競争防止法でございますが、誤認惹起行為というものがあるわけでございますけれども、誤認惹起行為というのはまあ不当表示のようなものでございます。で、不正の目的があって誤認惹起をするときにはこれは刑罰の対象となるところでございまして、有名な例としてはミートホープ事件等がございます。
ただ一方で、現在の不正競争防止法にはいろんなものが対象となっておりまして、周知な商品等表示の混同惹起とか、著名な商品等表示の冒用とか、他人の商品形態を模倣する商品の提供とか、商品、サービスの原産地、品質等の誤認惹起表示云々、ドメインネームの不正取得等まで入っているわけでありますけれども、実は、営業秘密が大変大事だから、じゃ別法だというと、それ以外の部分、例えばブランドとかデザインとかいうところは、じゃ
我が国では、先生おっしゃいましたように、TRIPs協定の国内担保措置としては、これまで、不正競争防止法の原産地誤認惹起行為で対応することと整理してきたところでございます。 EUからということでございますが、EUからは、地理的表示をより手厚く保護することを求められておりまして、本制度はこの要求にかなうものと考えております。
さらにお尋ねしたいのですが、これまでの第一条第一項三号から五号までの商品内容等誤認惹起は、今度は役務内容も含めて新法に引き継がれているわけでありますが、これは昭和二十五年に改正された際、消費者保護の規定として取り締まり法規の面から取り上げるべき性質のものと政府も認めていながら、便宜上この法の中に入れたことを政府の説明資料の中でも認めております。
○小沢(和)委員 いや、だから、私がお尋ねをしましたのは、この第一条第一項の三号から五号までの誤認惹起などのようなものはもともとは消費者保護のためのものだというのは、あなた方は提案したときから認めているのですよ。そういうようなものは、大体競争している業者が競争相手に対してそういう消費者保護の観点から取り入れられたような法律を使って裁判を起こすなどという事例はほとんどないのではないですか。
例えば、実際より高い虚偽の価格を市価として表示をいたしまして、それより安い価格を販売価格として表示をするというようないわゆる二重価格表示と申しますか、この行為は需要者をだます虚偽の表示であるという観点から、本法案の二条一項十号で規定されております品質内容に関する誤認惹起行為というのに該当するのではないかというふうに考えております。
また、誤認惹起行為によって取引関係に入った消費者を救済する規定としては、一般的な民法の規定があることは御案内のとおりでございますし、特別法といたしましても割賦販売法、訪問販売法等におきまして、一定期間内での契約の申し込みの撤回ができるといういわゆるクーリングオフの制度が規定をされているわけであります。
あるいは誤認惹起行為によって取引関係に入った消費者を救済する規定といたしましては、一般的に民法の規定もあるわけでありますし、さらには特別法といたしまして割賦販売法とか訪問販売法におきまして、一定期間内での契約の申し込みの撤回等を可能とするいわゆるクーリングオフの制度が規定されておるところは御案内のとおりだろうと思います。
ただ、商品の内容等の誤認惹起行為とか信用棄損行為というのは実は現行法においても規制されておりまして、今回商品と並んで役務をつけ加えたという点では拡大しておりますけれども、商品そのものについては誤認惹起行為とか信用棄損行為というのは現行法にもあるところでございます。