1993-04-21 第126回国会 衆議院 文教委員会 第6号
検定は誤記、誤植等の審査にとどめるべきで、教科書の記述内容の当否にまで及ぶべきでない。現行の検定制度はそれ自体違憲とはいえない。 四、本件不合格処分は、検閲の禁止を定めた憲法第二十一条第二項及び教育行政の在り方を定めた教育基本法第十条に違反するので取り消しを免れない。 五、教育の自由は、国民の教育の自由と公教育における教師の自由とに分けられる。
検定は誤記、誤植等の審査にとどめるべきで、教科書の記述内容の当否にまで及ぶべきでない。現行の検定制度はそれ自体違憲とはいえない。 四、本件不合格処分は、検閲の禁止を定めた憲法第二十一条第二項及び教育行政の在り方を定めた教育基本法第十条に違反するので取り消しを免れない。 五、教育の自由は、国民の教育の自由と公教育における教師の自由とに分けられる。
修正権のあり方等についても「教科書の記述に誤記、誤植等がないよう、教科書の検定において努力しているところであるが、検定を経た教科書に誤記、誤植等があることを発見したときには、教科用図書検定規則第十六条の規定により、教科書の発行者は、文部大臣の承認を受け、必要な訂正を行わなければならないこととされている。」と答弁書にこうあるわけですね。
ただいま文部省が官房長官談話の線に沿いましてとろうとしておりますのは、あくまでも現行検定制度の枠内でなし得る最善の努力をしようというものでございまして、その枠を崩してまでやろうというものではございませんで、正誤訂正につきましては、これは本岡先生御承知のように、検定調査審議会の議を経ることなく、簡弁な手続によって修正するものでございますし、対象となる事柄につきましても、誤りが、客観的にかつ明白な誤記、誤植等
○山原委員 余り細かいことに入りたくないのですが、第一審の判決は、いわば簡単に言えば誤記、誤植等以上のものについては違憲判決ということですね。第二審の判決、畔上判決というのはそのことには触れてないのです。触れてなくて、第一審の原判決、主文の第二項、費用の問題ですが、それは取り消す。これは第二審判決の中に出ています。そういうことと、それから文部省の恣意的な検定行政は違法であるというのがあるのです。
なお、検定制度をもうちょっと誤記、誤植等の簡単なものにしぼってはどうかという意見もあり得るかと思いますが、これにつきましても、いま申し上げましたと同様の理由で無理がある、こういうふうに思っておるのでございます。 それから、現在の義務教育の教科書の採択は、都道府県の教育委員会の指導、助言あるいは援助に基づきまして市町村の委員会が行うことになっております。
これは正誤訂正でなく検定そのものにおいてさえも、教科書裁判でいままで家永訴訟の中で三つの判決が出ておりますけれども、杉本判決などは、非常に厳しい判決を出していて「国家の教育内容への権力的介入は原則として許されないとの立場」に立って「検定は明白な誤記誤植等の指摘に限られるものとし、」、こういう判決を出しております。
ただ最後に、印刷の際に若干の誤植等のために七カ所の誤りがあったことはおわびしなければならないと思いますが、それも改めて訂正方を御了承をお願いしているわけでございますので、その点は御了承いただきたいと思います。
第三番目の訂正というカテゴリーでございますが、これは非常に技術的な文書でありますために、ときどきつづりの誤りあるいは誤植等がございますので、こういったものを訂正する。これを訂正と申しております。今回お手元に御承認のため提出してございます文書は、この最後のカテゴリーであるところの訂正でございます。
文部省といたしましても、誤植等がほとんどでございますが、ただ新聞だけにまかせておくということも、これは責任上軽率なうらみもございますので、文部省といたしまして、はっきり全問題にわたりまして、精細な検討を重ねまして、正式に間違っておった問題用紙に書かれて印刷されて生徒にわたるまでの経緯はいろいろございますが、ともかく問題用紙に間違っておったという個所を、文部省の責任におきまして、はっきり発表いたすことにいたしまして
○政府委員(宮地茂君) 問題が、試験問題の誤植等につきましての措置に対しまして、米田先生から、再試験をしてはどうかという御質問に対しましては大臣が答えた通りでございます。
文部大臣に伺いますが、「この原稿は地図、注等の豊富なこと、叙述の平易なこと、また、日本を中心とした世界史を科学的、系統的に理解させようとする意図が見られること等の特長があるが」と、いい点を認めておるわけですから、あとの誤記、誤植等、欠点を全部訂正すれば、これはパスする可能性のある内容だと文部大臣お考えになりますか。
○加瀬完君 だから、あなた方が何回も説くように、誤字、誤植等技術的なもの以外は指示や示唆はいたしませんと言っているけれども、そうではなくて、史観にわたるものも史実にわたるものも、場合によっては指示をしておるということでしよう。
だから、今あなたの説明によれば誤植等のこともあるが、思想の偏向を是正するのだ、こう言われるが、そこが危くてしようがない。それにわれわれは一番反対したのであります。しかるにこれをやるのは何でもないと言われるが、政治道徳上やはりあるでしょう、反対党に対しても、世間というものもあるし……。一番大事なところをやってしまうというのじゃひどいですよ。あらためて大臣の答弁を要求します。
○三浦法制部長 印刷物を取急ぎましたので、誤植等があるところがあるようでありますが、それらの点につきましては、法制部におきましてあとで十分に整理をいたしたいと思つておりますから、お許しを願いたいと思います。なお実質の関係のございます点で、あとでペン書で入れました点につきまして、多少間違つておる点もあるようでありますから、念のために申し上げたいと思います。