2016-05-20 第190回国会 衆議院 法務委員会 第19号
○岩城国務大臣 これまで説明してまいりましたけれども、この法律案は、誤判等の要因とされる取り調べ及び供述調書に過度に依存した状況を改めるため、証拠収集方法の適正化、多様化と公判審理の充実化を図り、より適正で機能的な刑事司法制度を構築しようとするものでありまして、誤判防止に十分に資するものである、そのように考えております。
○岩城国務大臣 これまで説明してまいりましたけれども、この法律案は、誤判等の要因とされる取り調べ及び供述調書に過度に依存した状況を改めるため、証拠収集方法の適正化、多様化と公判審理の充実化を図り、より適正で機能的な刑事司法制度を構築しようとするものでありまして、誤判防止に十分に資するものである、そのように考えております。
したがいまして、通信傍受法の改正等、本法律案における他の法整備と相まって誤判等の防止にかなうものであると、そのように考えております。
○国務大臣(岩城光英君) 本法律案は、誤判等が生じる要因とされます捜査、公判が取調べ及び供述調書に過度に依存した状況を改めるため、証拠収集手段の適正化、多様化と公判審理の充実化を図り、より適正で機能的な刑事司法制度を構築するものであり、その内容は司法制度改革審議会の意見書の指摘にもかなうものであります。
本法律案は、現在の捜査、公判が取調べ及び供述調書に過度に依存した状況を改め、適正な手続の下で十分に事案の真相が解明される刑事司法制度を構築するため、捜査段階で、取調べを含む捜査の適正を担保しつつ、取調べ以外の適正な捜査手法を整備するとともに、公判段階では、必要な証拠ができる限り直接的に顕出され、それについて当事者間で攻撃防御を十分に尽くすことができるようにしようとするものであって、誤判等の防止にかなうものであります
そのような検討を経た上で、やはり、このような誤判等が生じる要因として指摘される取り調べ及び供述調書への過度の依存といった構造的な要因は改めて、より適正で機能的な刑事司法制度を構築しようとすることから、録音、録画制度を含みます本法律案を提出しているところでございます。
この法律案につきましては、この答申に基づくものでございまして、誤判等が生じる要因となりました取り調べ及び供述調書に過度に依存した状況を改めるため、証拠収集手段の適正化そして多様化と、公判審理の充実化を図るというものでございます。
通信傍受法の改正におきましては、こうした証拠収集手段の適正化、多様化を図ることによりまして、誤判等が生じる要因と指摘されております取調べ及び供述調書に過度に依存した捜査、公判の在り方を改めようとするものでございます。
誤判等によって不当に年金加入の機会を奪われた申立人に対して特別な配慮がなされてしかるべきであり、かつて死刑判決を受け再審で無罪判決を受けた者に対して年金を支給すべく必要な措置を講ずる必要があると、こういった内容の勧告でございます。
下級裁判所の判事にしても、さように責任を感じて処置されておるのに、最高裁判所の判事の誤判等がそのまま放任されておるということは、これはきわめて重大な事件ではなかろうかと考えるものであります。それは、昭和二九年(あ)第一四九三号、鳥羽末太郎ほか一名に対する事件であります。