2005-04-26 第162回国会 衆議院 法務委員会 第15号
会社法案をつくる際に、このことを念頭におきまして、むしろ社債管理会社の責任というのを重くしようという方針がとられまして、社債発行会社に支払い停止等の事態が生じたときの前三カ月間にされた社債管理者の債権の弁済の受領等について誠実義務違反の立証責任の転換等において社債管理者の責任を強化するという今の規定について、さらに次のような措置をとっているところでございます。
会社法案をつくる際に、このことを念頭におきまして、むしろ社債管理会社の責任というのを重くしようという方針がとられまして、社債発行会社に支払い停止等の事態が生じたときの前三カ月間にされた社債管理者の債権の弁済の受領等について誠実義務違反の立証責任の転換等において社債管理者の責任を強化するという今の規定について、さらに次のような措置をとっているところでございます。
しかしながらです、誠実義務違反とか適合性の原則違反など抽象的な規制です。ですから、状況判断や違反するかしないかの審判が必要なのです。商品を売る側、つまり先物業者が自分で判断して、また利益代表である業界団体と業界監督団体である財務局に審判をさせるという構造、つまり全部売手の論理なんです。こういった構造でどうして投資家の利益を守ることができるのでしょうか。
ここで何ゆえに労働者を通報の主体としているかということでありますけれども、労働者でありますと事業者内部の法令違反行為を知り得る立場にあるということでありますが、その反面では、知り得た事実を事業者の意に反して通報した場合には、労働契約関係に基づく指揮命令違反でありますとか誠実義務違反ということで、解雇等の不利益な扱いを受けることが考えられるということで、この法案で保護の対象としております。
仮に、顧客にとりまして最善でないということをブローカーが知りながら特定の保険会社に偏向した保険契約の媒介を行った場合にも、その誠実義務違反に問われるということになろうかと思うわけでございます。これは罰則のない訓示規定ではございますけれども、この義務に違反した場合におきましては、契約者に対し損害賠償を行う義務が生じることになるわけでございます。