2021-03-30 第204回国会 衆議院 法務委員会 第8号
その辺、複数人選ぶ場合は、公平誠実義務は非常に、履行するのは難しいと思うので、私は弁護士とか司法書士に限るべきだと考えて法案を作っていますけれども、そのお考えで法務省としてもいいのかどうか、今回の制度運用に当たって。お答えいただけますか。
その辺、複数人選ぶ場合は、公平誠実義務は非常に、履行するのは難しいと思うので、私は弁護士とか司法書士に限るべきだと考えて法案を作っていますけれども、そのお考えで法務省としてもいいのかどうか、今回の制度運用に当たって。お答えいただけますか。
この点に関しては、事業者への公益通報と同じ要件で行政機関に通報してよいということになると、事業者内部の自浄作用を高めることへのインセンティブが働かないことや、労働者が事業者に対して負う誠実義務とのバランスから、事業者に対する公益通報の要件と行政機関に対する公益通報の要件との間に一定の差を設けることが望ましいと考えられ、消費者委員会の答申においてもそのように取りまとめられたところでございます。
○森国務大臣 委員御指摘のとおり、欧米諸国において、上場子会社の支配株主が少数株主に対して忠実義務を負う場合があることや、我が国においても、支配株主は他の株主に対して誠実義務を負うとする学説がございます。
○小出政府参考人 支配株主は、一種の付随義務として会社及び他の株主に対して誠実義務を負うという学説はございますが、現行法上、上場子会社の支配株主が少数株主に対しての忠実義務を負うということを定めた明文の規定はございませんし、そのような忠実義務を認めた判例も承知しておりません。
また、証券会社には、これに加えまして、顧客に対する誠実義務や虚偽告知の禁止などの規制がありまして、みずから販売を行う金融商品に関しましては商品内容や発行会社を審査していないことが、こうした規制にかかわっている問題だという可能性もございます。 したがいまして、私どもとしては、証券会社がみずから販売を行おうとする金融商品の審査等を適切に行う必要があるというふうに考えてございます。
その人には誠実義務というのがあって、その被告人の利益に奉仕しなきゃいけない。他方、真実義務もあるとされていますけれども、真実義務なんかはないんだという議論が最近では多数説ですね。だから、これは同意するに決まっているんですよ。全然抑止に絶対なりません。 それから、虚偽供述罪には先ほどの危険があることに加えて、検察が今まで、無罪になった事件で、偽証した証人を訴追した例というのは皆さん知っていますか。
そうすると、やはり誠実義務優先になるんだろうなというふうに、どうも私には予測されます。 実際、高井先生は、御立派にも、いろいろな調査をされて真相を明らかにして、説得をしてとかおっしゃって、私もそういう姿勢自体は評価したいと思うんですけれども、何せ情報がない。
今村参考人にもう一問お伺いしたいんですが、弁護人として依頼人の利益を最大限守るという観点からの誠実義務と、もともと弁護士として社会正義と基本的人権の擁護、これは引っ張り込みをされるターゲットの人権も含めてということに鑑みる真実義務、この誠実義務と真実義務との板挟み、さまざまなジレンマに陥ると思うんですよ。
○福嶋(健)委員 今御答弁にもございましたけれども、この私募債のほかにも、CBOとかCLOとかというのは、最終的には投資家がいるわけだし、例えば銀行も、いろいろな管理業務を負ったりして、善管注意義務だとか公平誠実義務だとか、いろいろなものを負っているわけでございます。
○荒木清寛君 登録を受けました信用格付業者には、誠実義務ですとか、今お話しの利益相反防止のための体制整備の義務ですとか、あるいは情報開示の義務ですとか、そうした義務が課せられるわけでございます。 ただ、格付会社に対する公的規制は国際的に見ても導入が浅いですし、もちろん我が国においてはこうした取組は初めてでございます。
今回の法案では、登録制の枠組みのもとで、登録を受けた格付会社に対して四本柱で対応する、誠実義務、体制整備、禁止行為、情報開示等、この四つを義務づけることというふうになっております。なお、その詳細については、内閣府令において具体的に定めるというふうになっております。
と規定しておりますが、この三項の規定が、保険契約者又は被保険者の信義誠実義務の内容として保険金給付のための協力を要請していると理解されます。 この保険給付の履行期につきましては、具体的な期間による制限をしていないため、保険会社による不当な支払拒絶や遅延につながるのではないかという危惧を抱かれておる関係者も多いようです。しかし、保険契約にも多様な類型がございますし、非常に複雑になってきている。
それとともに、介護福祉士、社会福祉士の義務規定についても、新たに誠実義務、資質向上の責務を追加し、連携にかかわる規定を改正するという形で盛り込まれた点も評価したいと思います。 次に、准介護福祉士についてです。 この法案には、当分の間、養成施設の卒業者に介護福祉士に準ずる者として同様の業務を行うことができる准介護福祉士の名称を与えるという仕組みが盛り込まれています。
本法案の第四章、義務、第四十四条の二に誠実義務というのがあるんですね。社会福祉士及び介護福祉士は、その担当する者が個人の尊厳を保持し、その有する能力及び適性に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、常にその立場に立って、誠実にその業務を行わなければならない。私は、常に、誠実にというこの義務規定というのがちょっと極めて異質な気がするんですね。
そして、その後の条文で、本法案は誠実義務、医師法は診療義務等、どこが違うんだということになるわけですよ。 ですから、ここに至りましては、やはり私はその勤務時間内において、労働基準法を当然守りながらこれはしっかり周知徹底していただきたいと、そう思っております。その点はいかがでしょうか。
○政府参考人(中村秀一君) この誠実義務でございますが、今回の規定をしたところでございますが、これは社会福祉士、介護福祉士が私どもは業務を行う上での規定であるというふうに考えておりますので、そういった意味では業務上の任務だというふうに考えております。したがって、誠実にその業務を行わなければならないというふうに規定しているというふうに理解しております。
会社法案をつくる際に、このことを念頭におきまして、むしろ社債管理会社の責任というのを重くしようという方針がとられまして、社債発行会社に支払い停止等の事態が生じたときの前三カ月間にされた社債管理者の債権の弁済の受領等について誠実義務違反の立証責任の転換等において社債管理者の責任を強化するという今の規定について、さらに次のような措置をとっているところでございます。
しかしながらです、誠実義務違反とか適合性の原則違反など抽象的な規制です。ですから、状況判断や違反するかしないかの審判が必要なのです。商品を売る側、つまり先物業者が自分で判断して、また利益代表である業界団体と業界監督団体である財務局に審判をさせるという構造、つまり全部売手の論理なんです。こういった構造でどうして投資家の利益を守ることができるのでしょうか。
ここで何ゆえに労働者を通報の主体としているかということでありますけれども、労働者でありますと事業者内部の法令違反行為を知り得る立場にあるということでありますが、その反面では、知り得た事実を事業者の意に反して通報した場合には、労働契約関係に基づく指揮命令違反でありますとか誠実義務違反ということで、解雇等の不利益な扱いを受けることが考えられるということで、この法案で保護の対象としております。
ただ、この条項につきましては、刑訴法規則第一条二項と民訴法第二条の当事者の信義誠実義務に関する新たな要件規定を加えることにならないかということで心配をいたしておりますし、そのための実務的な手当てが必要ではないかと考えているところであります。
そういう意味では、本法案七条が、右の刑訴規則一条二項と民訴法二条における当事者の信義誠実義務に関する新たな要件を定めることにならないか、このような点が心配になります。この点の手当てが必要です。
ただ、商法上、社債管理会社の利益相反の問題につきましては、社債管理会社は社債権者に対しまして公正誠実義務、善管注意義務を負うということ、そして、義務違反があれば損害賠償責任を負うというふうに規定されておりますし、また、社債権者と社債管理会社との利益が相反する場合において、社債権者集会の請求によりまして、裁判所は社債管理事務を行う特別代理人を選任しなければならないというふうに規定されておりまして、メーンバンク
○柳澤国務大臣 先生御指摘のとおり、商法二百九十七条の三で、社債管理会社には公平誠実義務が課せられておりまして、また、一定の行為、例えば繰り上げ弁済等については、三百十一条の二でもって損害賠償責任を負うという規定がなされております。
○政府参考人(福田誠君) ちょっと御質問の趣旨を十分理解しておらないかもしれませんが、業法におきまして誠実義務が規定されているものが幾つかございますが、これは先日申し上げましたように、業者に対しては行政庁が免許、監督等を通じまして顧客の保護を図るという観点で置かれている規定でございまして、したがいまして業法上の義務違反があっても直ちに私法上の効果が生ずるものではないわけでございます。
○政府参考人(福田誠君) 業法と私法とに両方あるのがおかしいという意味であれば、それはそれぞれ目的や手法が異なるということでございますし、この販売法に誠実義務がストレートに規定されていないのがおかしいという御指摘であれば、先ほど来申し上げたとおり、民法とこの販売法は重なっている、両方適用があるわけでございます。
したがいまして、販売業者は金融商品の販売等に際しまして、民法一条二項に基づきまして私法上の義務として誠実義務を負うわけでございます。民法の特則である本法案においては、改めて誠実義務を規定する必要はないわけでございます。 しかしながら、私人間の取引における救済をより具体的な形で図るために今回説明義務違反に損害賠償義務を課す、そういう法体系になっているわけでございます。
また、ブローカーにはベストアドバイス義務という誠実義務を課しておりまして、必ずしも親会社、今損保の例をおっしゃいましたが、特定の損保会社の利益に沿った行動ばかりをやるということができなくなるわけでございます。
○村井委員 ブローカーについてもう一点ですが、二百九十九条、いわゆる保険仲立ち人の誠実義務というのがありまして、非常に簡単な条文になっているわけですけれども、いわゆるブローカーにつきまして、ベストアドバイス義務の具体的規制あるいは特定の保険会社への偏向を制限するというような規制というのはここからにじみ出てくる話なんだろうと思うのですけれども、どんな形でコントロールされるおつもりなのかお聞かせいただけます
仮に、顧客にとりまして最善でないということをブローカーが知りながら特定の保険会社に偏向した保険契約の媒介を行った場合にも、その誠実義務違反に問われるということになろうかと思うわけでございます。これは罰則のない訓示規定ではございますけれども、この義務に違反した場合におきましては、契約者に対し損害賠償を行う義務が生じることになるわけでございます。