2008-05-27 第169回国会 参議院 法務委員会 第12号
保険契約者側の誠実協力義務は不正請求の禁止や事実関係解明への協力を意味するものであり、保険者側の誠実協力義務は、保険者の説明義務、助言法理、適合性原則などの問題が保険業法の問題に純粋に限られるのではなくて私法上の義務にも接続するということを解釈論上明らかにするものと私は理解しておりました。
保険契約者側の誠実協力義務は不正請求の禁止や事実関係解明への協力を意味するものであり、保険者側の誠実協力義務は、保険者の説明義務、助言法理、適合性原則などの問題が保険業法の問題に純粋に限られるのではなくて私法上の義務にも接続するということを解釈論上明らかにするものと私は理解しておりました。
福田参考人から努力義務に関して、例えば保険者の誠実協力義務とか説明義務とかですね、助言法理とか適合性原則などを私法上の義務にも接続できるようにすべきだという御指摘がありましたが、これは非常に私は大事な御指摘だというふうに思いますし、また加えて、デューティー・ツー・コオペレート、協力義務、これも結局、保険というもののいわゆる非対称性というのは、これはもう本源的に解消することはできないと。