2008-06-03 第169回国会 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(米田壯君) 今、西田委員がおっしゃっているのは恐らく、例えば誘拐の現場でその誘拐犯人の片割れを捕まえたと、直ちに路上でも何でもその犯人を取り調べて、そして人質の在りかを探るとか、そういったような場面ではないかと思います。
○政府参考人(米田壯君) 今、西田委員がおっしゃっているのは恐らく、例えば誘拐の現場でその誘拐犯人の片割れを捕まえたと、直ちに路上でも何でもその犯人を取り調べて、そして人質の在りかを探るとか、そういったような場面ではないかと思います。
例えば、誘拐犯人が被害者宅に立てこもった、そして他の共謀者と連絡をとり始めたというふうな場合には、私の解釈ではこのような通信を傍受することができないと考えます。何ゆえに誘拐の罪が修正案で対象犯罪から削除されたのか、その経過を簡単に教えてください。
いろいろなところでいろいろな人と話をするのですが、大変素朴な質問を受けて、例えば、ある御婦人が、子供が誘拐された、誘拐犯人の居場所はわかっているのだけれども子供の居場所がわからない、そういう場合に、逮捕するにも踏み込めない、通信傍受という方法によってその子供の居場所がわかれば子供の命が救えるのだ、そういう被害者の立場からの保護というのは認めてもらえないのでしょうか、こういう非常に素朴な質問を受けることがあります
○海渡参考人 誘拐犯人の電話を逆探知で、例えば御自宅にかかってきたときにするということは、この法案がなくても全く問題なくできるわけですね。それがまず前提です。
今、警察がマスコミとよく約束しておりますように、誘拐犯人なんかの場合は公開をしないで秘密に捜査をしていくという方法もとられておりますが、特に厳密な捜査、慎重に慎重を重ねても警察官だって人間ですから間違いを起こすことがあると思うんです。その例があの松本サリン事件の河野さんの件だろうと思うんです。河野さんに対しては、本当にやっぱり申しわけないことをいたしました。
それで誘拐犯人、相手方とじかに交渉してそして失敗する。太田さんの例なんかまさしくそうなのですが、これ何が問題なのか。 今ここで相当真剣になってやらないと、失礼だけれども、何か企業は平和ぼけしていまして、自分の会社が現にそこの隣に進出していても、いやうちのことじゃないような感じで受けている企業が多いのですね。危機管理の重役なんている会社なんかほとんどありません。
○黒柳明君 実はシチズンの関係者に聞きますと、十六日朝、誘拐犯人から七十五万ドル出せと電話があった。また午後する。その間に七十五万ドル払ったというのですよ。
しかしながら、この職務質問というのは犯罪防止なり犯罪捜査上大変な威力を上げているのは先刻御承知のとおりでございまして、誘拐犯人をこれでつかまえたとか殺人犯指名手配をつかまえたとかいろいろございますので、大変警察としては犯罪予防なり検挙のための有力な武器でございまして、その一環としてといいますか、その中の一つの枝として外国人の方にも質問の対象になってもらう場合があるということでございます。
長年にわたっての資料というのはむずかしいと思いますが、現在までの誘拐犯人で精神障害であるということで不起訴扱いになったり無罪になったりというようなことになったケースはありませんか。それだけをお答えください。
そこで、当時は、赤ちゃんの命だけは何とかして助けたいということから、身のしろ金はもう払ってしまった後であっても、公訴の提起前に、たとえば犯人がそのかどわかした赤ちゃんはここにいるよというようなことを捜査当局に教えるなら教えるということでその赤ちゃんの命だけは何とか取りとめるためにその所在をはっきりさせたいと、こういう考えから、特に警察を中心とする捜査当局におきまして身のしろ金誘拐犯人の説得をいたしますのに
○伊藤(榮)政府委員 身のしろ金誘拐の場合に、解放減軽規定を設けて、これによって誘拐犯人を説得しようということであったわけですが、その規定を示しても全く成功しないわけでございまして、余り効果がない。
私はこの二人の中年紳士なるものが、実は偶然乗り合わせたのでなくて、これはまさしくミリオンと同じ路線上にあるべき、この誘拐犯人グループによって委嘱をされた見張り役ガードマンであるというふうに断定するほうが、かなり信頼性が高いと思うんですけれども、どうでしょう。
○上田哲君 この安潤璟という人は、金大中氏が韓国での供述の中で誘拐犯人たちが「アンの家へ行け」と、こういうことばを覚えておると言っておられるわけでありますが、この安潤璟氏という人と、この犯人が漏らしたことばのアンというのとは一致するのですか、一致しないのですか。
普通の人間じゃなくて誘拐犯人が、誘拐された人間と一緒に出て行ったなんということは、これは日本の警察としてはたいへんな恥ですよ。まさかなれ合いでやったんだというふうに私ども信じたくないです。その点は警察庁の担当者から、もし見えたら十分に事情を聞きたいと思うんですけれども、海上保安庁にしたところで、この責任はやはり分担しなければならぬと思うんです。
しかし、そういう一面、たとえば誘拐犯人あたりについて、警察当局と新聞社との間に申し合わせ事項があることも私たちは承知しておりますが、そうした面で、今後こうした事件が起こる可能性もあるわけですが、よど号の事件に一つ例をとってみますると、放送によるところの報道の行き過ぎ、こういうことをいわれますけれども、私は行き過ぎということもことばとしてはあまり適当なことではないと思うのですが、いずれにしてもそのようなことが
誘拐犯人にいろんな捜査の方法を教えていくような事態になる。そういった点も勘案していただきたい。 あるいは南米等におきましては、航空機の中に柔道師というような柔道の練達者を乗せておる、そうしてそういった犯人に対して対処できるようにしておるということを聞いております。
現に、私どもも、録音放送等もやりましたので、ある程度の公開捜査に今日ではなっておりますので、われわれの立場からもこの捜査に協力を申し上げるような体制を整えて、特にこういう犯罪は累犯になるものがかなりありますので、刑務所にいた者の中で誘拐犯人の前歴を持っている者等につきまして、かつまた、東北弁だと言われるあのことばづかいなどからも、いろいろと参考。
次にお聞きしたいのですが、誘拐犯人の経済条件はどうです。いままで、犯罪の件数がどれくらいあって、そして犯人の身元を調べたと思うんですが、大体経済の状態はどんなです。
○政府委員(竹内壽平君) 第二項はその第一項の誘拐犯人を含むのでございますが、その他の誘拐犯人が金を要求しようというような場合には、危険度からいいまして第一項と第二項とちっとも差異がないというところに着目をして第二項の規定を設けたのでございますが、何と申しましても第二項は非常に財産犯的な色彩を持っているのでございまして、第一項の罪を犯した人がねらっているところはそこにあるということを考えてみますると
第三点は、身のしろ金目的の略取・誘拐が行なわれた後に、その犯人を幣助する目的で、被拐取者を収受し、蔵匿し、または隠避させた者を一年以上十年以下の懲役に処するものとし、その他の誘拐犯人を事後に幣助する場合よりも重く処罰しようとするものであります。
新第二百二十五条の二第二項でございますが、これは略取、誘拐犯人による身のしろ金の取得または要求に関する規定でございます。この罪の主体は、人を略取または誘拐した者でございまして、身のしろ金目的の誘拐罪を犯した者はもとより入るのでございますが、そのほかに未成年者誘拐、営利、わいせつまたは結婚目的の誘拐あるいは国外移送目的の誘拐等の罪を犯した犯人がこれに含まれるのでございます。
第三点は、身のしろ金目的の略取、誘拐が行なわれた後に、その犯人を幇助する目的で、被拐取者を収受し、蔵匿し、または隠避させた者を一年以上十年以下の懲役に処するものとし、その他の誘拐犯人を事後に幇助する場合よりも重く処罰しようとするものであります。
現在警視庁や埼玉県警が吉展ちゃん誘拐犯人、それから中田善枝高校一年生の殺人誘拐犯人、この捜査にやっきとなっておるわけでありますが、怪しい者をシラミつぶしに調べていますが、まだまだつかまらない。捜査当局もやっきになれば、どんな間違いを起こすかわからないのであります。あまりあせって間違いを、免田のように起こしてもらいたくないのであります。
第四点、誘拐犯人、非行少年の激増等の社会的原因について、総理大臣はどう見ておるのであるか。選挙や政治に対する不信感は、民衆の道義の退廃を招き、犯罪の温床をつくっておる。東京都知事選挙においてポスターの証紙を偽造し、選挙用はがきを売買した等の不正、不法な選挙違反をやった人物が、自民党本部の選挙事務の主任であったに至っては、さたの限りと申さなければなりません。