2019-05-30 第198回国会 参議院 内閣委員会 第20号
第一期の地方版総合戦略策定に当たっては、国が早期に総合戦略を策定した団体には地方創生先行型交付金を上乗せするという誘導手法を取ったことなど慌ただしいスケジュールでの対応を求めたこと、非現実的な人口推計、まあこれは一部でありますけれども、あるいはコンサルタントへの丸投げなどの問題も生じたということも実態であります。
第一期の地方版総合戦略策定に当たっては、国が早期に総合戦略を策定した団体には地方創生先行型交付金を上乗せするという誘導手法を取ったことなど慌ただしいスケジュールでの対応を求めたこと、非現実的な人口推計、まあこれは一部でありますけれども、あるいはコンサルタントへの丸投げなどの問題も生じたということも実態であります。
また、基本方針においては、三大都市圏及び政令指定都市以外について準工業地域への大規模集客施設の立地を抑制することを明示するだけでなく、中心市街地における都市機能の集積の促進を図るための措置として、都市計画等の規制誘導手法や、予算、税制措置の活用について示すとともに、コンパクトなまちづくりの考え方などを示したいというふうに考えております。
それは、望ましい都市構造を実現するために広域的都市機能の郊外立地を抑制し、集約型都市づくりのために各種の誘導手法を活用する必要があるということにつながっていくことでございます。
○政府参考人(須賀田菊仁君) 先生おっしゃいますとおり、私どもこの制度資金、補助金と並ぶ有力な政策誘導手法というふうに考えております。特に、融資でございますのでコスト意識が高めることができる、そして農業者の自主性を活かした政策誘導を図ることができるということで、農政推進上、重要な役割を果たしてまいりましたし、今後とも果たしていくものというふうに考えております。
また、各地方公共団体が独自に定める景観条例といった規制誘導手法、あるいはまちづくり等にかかわるいろんな事業に対する支援制度などを活用しながら、公共団体、住民、企業、いわゆる多様な主体が一体となって歴史的な建造物、あるいはその背景となる歴史、文化と調和した良好な景観形成に取り組んでいる地域がかなりございます。 例えば、都市再生事業の中でも歴史的に価値のある建物がある。
大臣からも先ほど御答弁をさせていただきましたように、去年、地下空間洪水対策研究会というところで、洪水時の早期の情報伝達とか避難誘導対策等が重要であるということで、そういう点の充実方策についての検討も早急にやるということでございますし、また、私どもといたしましても、下水道事業等や規制、誘導手法を一体的、総合的にさらに一層充実、実施してまいりたいというふうに思っておるところでございます。
従来の手法と特に違いますのは、従来、卸売市場といいますのはどちらかといえば規制手法でやっていたわけでございますが、今回はそれに対しまして、プラス誘導手法、金融等の誘導手法、プラス規制をむしろ緩和するということも取り入れながら、卸売市場の活性化を図っていこうということをねらいとしているものでございます。
それから第四は、義務づけ制度の導入でございまして、先ほど未利用地の利用義務というもののほかに、例えば駐車場とか住宅の附置義務、こういったようなものも将来考えていく必要があるのではないかというふうに存ずるわけでございまして、要するに、計画の内容を具体化するためにいろいろな多様な規制手法あるいは誘導手法というものを考えていく必要があるだろうというふうに思うわけでございます。
そのほか計画的な誘導手法としまして再開発地区計画も新たにお願いしたというふうなこ とでございまして、そのほか、先ほど申しましたけれども、特定街区とか総合設計等もできるだけ利用してまいりたいというふうに考えております。
○政府委員(木内啓介君) 制度がわかりにくくて申しわけございませんけれども、大きく分けまして、再開発法の中にいわゆる事業とする再開発事業、公的な再開発事業という系列と、今度新しく設けたのは誘導手法という系列をつくっているわけでございます。誘導の手法でございます。これは事業手法じゃございません。
ただ、わかりやすく考えていただきますれば、こちらは事業と直接結びつかない、そういうことを現実に行えばいいという誘導手法を新しく考えたということでございます。
したがいまして、都市計画法上の位置づけというふうなことは、従来の市街地再開発事業、土地区画整理事業等のいわゆる事業手法と相まちまして、良好な再開発を誘導するための計画誘導手法、そういうのを一つ付加させていただいたというのが一つでございます。
しかし、ある都市がそれがいいというふうに考えた計画でございますから、誘導手法でなかなかできないものでも、最終的には地方公共団体がみずからの区画整理なり都市再開発なりでフォローするのが建前ではないかと考えているわけでございます。そして最終的には、最初の都市開発地区計画でねらった用途、容積の市街地、環境の良好な市街地が形成されることを期待しているわけでございます。
そういうふうな低・未利用地の土地利用転換を通じてうまく誘導することによって、地域の実情や特性に応じた再開発を誘導しようという制度、誘導手法をつくるというのが目的でございます。 それから二番目の対象区域でございますけれども、そういった制度の趣旨を生かすために、法律的には第七条の八の二第一項で書いてございますけれども、まず第一に、第一号としまして、土地の利用の状況の変化が著しい地域であること。
ところが、今回お願いしております再開発地区計画制度というのは計画の誘導手法でございまして、計画誘導をするという手法であるという違いがございます。再開発としてはそうでございますけれども、それから今度は都市計画法上の位置づけとしましては、先生御承知のように従来再開発がついていない地区計画制度というのがございました。
それで、この百五十二地区でございますけれども、それぞれにつきまして、地区の状況に応じまして、例えば市街地再開発事業とか、あるいは区画整理事業とか、あるいは都市防災不燃化促進事業とか、木造賃貸住宅総合整備事業とかいろいろな再開発の手法がございますけれども、そういうふうなもの、あるいは地区計画とか特定街区というふうな地域地区制の誘導手法、事業手法と誘導手法を一緒にしましてそれぞれの地域の再開発を促進するよう
それから、補助から融資という中で、具体的にその金目としてどうなったかということについては必ずしも定かじゃございませんで、むしろ金目というよりは、政策手段なり誘導手法として補助から融資へ傾斜はしていっておりますけれども、補助金額を大幅に切るための手段として融資を採用しているというような因果関係には必ずしもなっていないわけでございます。