2018-12-04 第197回国会 衆議院 環境委員会 第3号
先ほど触れました建築物省エネ法に基づきまして、今、建て売り住宅につきましては、トップランナー基準ということで誘導基準を設けて、省エネ住宅の普及を促進をしているところでございます。これを更に注文住宅まで適用するかどうかなども含めまして、先ほど申し上げました社会資本整備審議会の関係の部会で御審議をいただいているところでございます。 以上でございます。
先ほど触れました建築物省エネ法に基づきまして、今、建て売り住宅につきましては、トップランナー基準ということで誘導基準を設けて、省エネ住宅の普及を促進をしているところでございます。これを更に注文住宅まで適用するかどうかなども含めまして、先ほど申し上げました社会資本整備審議会の関係の部会で御審議をいただいているところでございます。 以上でございます。
さらに、支援策についてでございますが、これまでは、バリアフリー環境整備促進事業におきまして、バリアフリー法に基づきますグレードの高い、いわゆる誘導基準に合致するような、不特定多数の方が利用するような建築物の整備に対して助成を行ってまいっておりますが、今年度から、オリンピック・パラリンピックの際の観戦する方々の快適な滞在と円滑な移動を確保するために、こうした方々の利用が見込まれますホテル、旅館等の既存
また、誘導基準に適合するよう既存建築物の省エネルギー設備の導入等を行う場合には、容積率も緩和をできることといたしております。 加えて、省エネルギー対策に対する一般的な支援策といたしまして、新たな省エネルギー改修方法の採用など先導的な取り組みに対して補助を行うとともに、省エネルギー性能を改善する改修事業に対する補助あるいは税制優遇等を講じたところでございます。
また、誘導基準に適合するよう既存の建築物の省エネルギー設備の導入を行う、改修を行う場合にも、容積率の緩和を行うことといたしております。
また、バリアフリー新法に基づく誘導基準を満たす建築物を認定し、シンボルマークの表示等を認める制度というようなこともやっておりまして、バリアフリー化に貢献する事業者の優良な取り組みにインセンティブを極力与えるような展開をしているところでございます。
まず第二条関係で、長期使用構造等の定義の中で、腐食、腐朽及び摩損の防止並びに地震に対する安全性の確保に関し国土交通省令で定めた誘導基準に適合させる云々とございます。実際に、阪神大震災でもそうでございましたが、地震の場合、耐震構造に加えて、それに伴う火災また類焼による被害というのが非常に大きく出るということがございます。
○伊藤(渉)委員 もう一つは第六条の関係で、認定基準等の中で、長期優良住宅建築等計画にあっては、住宅の維持保全の方法が国土交通省令で定める誘導基準に適合すること、住宅の維持保全の期間が三十年以上であること及び資金計画が適切であることとございます。
現行のハートビル法における利用円滑化基準、利用円滑化誘導基準は、車いすの方の出入りがしやすくするための基準であるということは疑っておりませんけれども、エレベーターが安全に作動することは当然の前提ということであります。
そういうふうなことでございまして、三十平米以下というものだけではなくて、やはり誘導基準だとかそういうふうなことを考えて、やはり住宅の基本的なものが三十平米とか、そういうようなことが基準ではないというふうに思いますので、もう少しレベルの高いストックの議論もしていきたいというふうに思います。
○山出参考人 私の方は、きょうまで景観条例をつくりまして、条例に基づきまして基本計画をつくって、その基本計画では区域指定をいたしまして、そして、区域ごとの景観形成のための誘導基準というものを設定しておるわけです。景観形成基準と申し上げたいと思いますが、後ほど先生にお上げしますが、かなり精緻なものにしてあります。 この基準は公開をされていますし、建築士さんもみんな御存じであります。
ですから、問題は、公庫で優遇措置をしている、その誘導している誘導基準はどうなるか、省エネルギーあるいはバリアフリーといったものでございます。公庫で義務づけていないものを証券化支援事業で義務づけるというのは非常に難しい問題でございますので、その部分は、では、今後どうするかということでございます。
○松野政府参考人 現行の住宅金融公庫融資におきまして、バリアフリーに係る基準は、金利優遇の対象にしているということでございまして、いわゆる誘導基準レベルの内容でございまして、公庫の制度で義務づけをしているというものではございません。 今回、証券化支援事業に係ります住宅の質については、公庫で義務づけをしている、いわゆる基礎基準レベルのものを義務づけしたいと考えております。
また、バリアフリー対応がより高度な水準を満たすと、これは誘導基準と言っておりますが、誘導基準を満たすという場合はこれを認定制度というのを設けております。この場合には、容積率の特例を設ける、あるいはそういう建築物だという表示をすることができるという表示制度の導入、こういった支援措置の拡大を行っております。
本案は、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築を一層促進するため、特定建築物の範囲を拡大し、特別特定建築物の一定規模以上の建築等について利用円滑化基準に適合することを義務づけるとともに、利用円滑化誘導基準に適合するとの認定を受けた特定建築物について支援措置の拡大を行う等の措置を講じようとするものであります。
二 義務付け対象となる特別特定建築物について条例による用途の追加、規模の引下げ等が可能である旨の周知徹底を図るとともに、地域における先進的な事例の紹介等を通じ、利用円滑化誘導基準に適合した建築物が普及するよう努めること。 三 利用円滑化基準及び利用円滑化誘導基準の策定に当たっては、高齢者、各種の障害を持つ関係者の意見を幅広く聴取し、その意向が十分反映されるよう努めること。
そこで伺うんですけれども、今回、誘導基準に適合すると、都道府県の許可を経ずに自動的に容積率ボーナス、上乗せが認められます。容積率は、周辺の日照や風などの自然環境など、良好なまちづくりを勘案して定められているものです。自治体の許可が必要な容積率緩和措置が既にあるのに、どうして行政のチェックなしのバリアフリーの誘導措置を今回つくるんでしょうか、その点を伺います。
円滑化基準、円滑化誘導基準を策定する際に、パブリックコメントを初め、高齢者や障害者等移動弱者の声、またはNPOなど多くの関係団体の意見を幅広く聞くことが必要であると思いますけれども、いかがでしょうか。
三、利用円滑化基準及び利用円滑化誘導基準の策定に当たっては、高齢者、各種の障害を持つ関係者の意見を幅広く聴取し、その意向の的確な反映に努めること。 また、設計者等へのガイドラインを作成し、十分な周知に努めること。 四、特定建築物の建築及び維持保全については、高齢者、身体障害者等が当該特定建築物を円滑に利用することができるよう、適切な情報提供方法の周知など必要な措置を講ずること。
利用円滑化基準及び利用円滑化誘導基準を策定するに当たりましては、こういったミスマッチが生じないよう、事前に利用者サイド、建築主サイド等関係者の意見を十分聞き、障害の種別でニーズが異なることも調整して、的確な基準化を図っていくべきではないかと思いますが、御所見を伺います。
○政府参考人(三沢真君) 今回の改正法に基づく利用円滑化基準、それから利用円滑化誘導基準を定める際におきましては、パブリックコメントを活用して、広く関係者の御意見を聞いて、様々な障害をお持ちの方々の意見も踏まえながら的確な基準化に努めてまいりたいというふうに考えております。
第二に、バリアフリーの誘導基準を満たすとの認定を受けた特定建築物について、容積率の特例、表示制度の導入等の支援措置の拡大を行うこととしております。 第三に、この法律の権限を、都道府県知事から所管行政庁すなわち建築主事を置く市町村又は特別区の長に委譲することといたしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うことといたしております。
第二に、バリアフリーの誘導基準を満たすとの認定を受けた特定建築物については、容積率の特例、表示制度の導入等の支援措置の拡大を行うことといたしております。 第三に、この法律の権限を、都道府県知事から所管行政庁すなわち建築主事を置く市町村又は特別区の長に委譲することとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うことといたしております。
○政府参考人(那珂正君) まず、建築基準法の基準と住宅金融公庫等誘導基準といいますか、この関係でございます。 建築基準法は、御案内のとおり、国民の生命、財産保護という観点から、すべての建築物が絶対守っていただくべき安全衛生にかかわる最低の基準を定めまして無保証で守っていただく、こういう形をとっております。
また、建設省と一緒になりまして住宅の断熱性能に対する誘導基準、一般的な基準はあるわけですけれども、さらに意欲的な基準ということで誘導基準をさらに設定していくといったことを省エネ法に基づいて進めていく。
また民生部門対策でございますが、これは住宅の断熱性能の向上に関して、主としてこれは建設省にお願いしましたけれども、誘導基準を策定いたしまして、より断熱性の高い住宅の普及を図るとか、あるいは住宅とか建築物につきまして省エネルギーマークという、そういった表示制度を導入する。