2021-04-02 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第9号
このため、浸水等の災害リスクを抱える地域では、災害ハザードエリアにおける開発の抑制や住宅などの移転の促進を図りますとともに、居住エリアの安全性強化のための取組が必要であり、昨年の都市再生特別措置法の改正で、居住誘導区域において防災・減災対策を定める防災指針制度を創設したところであります。
このため、浸水等の災害リスクを抱える地域では、災害ハザードエリアにおける開発の抑制や住宅などの移転の促進を図りますとともに、居住エリアの安全性強化のための取組が必要であり、昨年の都市再生特別措置法の改正で、居住誘導区域において防災・減災対策を定める防災指針制度を創設したところであります。
まず、居住誘導区域において、災害イエローゾーン、下の段ですね、イエローゾーンの左側部分にあります、市町村の浸水想定区域の中、これが、何と九〇%近い八八%が、の二百四十二都市がその災害イエローゾーンに指定されていて、なおかつ、その中で浸水想定区域が二百四十二、つまり八八%である。
コンパクトな町づくりの推進におきましては安全な暮らしを確保することが大切ですけれども、一方で、多くの都市が河川の流域に発展してきた経緯もございまして、浸水想定区域の全てを居住誘導区域から除外することが困難な場合も見受けられます。
委員会におきましては、災害ハザードエリアを踏まえた防災まちづくりの推進策、居心地が良く歩きたくなるまちなか創出に向けた取組、居住誘導区域において用途制限の緩和等を行う意義等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して武田良介理事より本法律案に反対する旨の意見が述べられました。
では、続きまして、立地適正化計画というのがありますけれども、この立地適正化計画の居住誘導区域においては、災害レッドゾーン、これ原則除外するということになっていると思いますけれども、ただ、この立地適正化計画は平成二十六年から作られていて、もう既にその居住誘導区域の中に災害レッドゾーンが含まれているといった地域もこれはあろうかと思います。
小規模の市町村においては、都市機能誘導区域とか、先ほど来少し出ていますけれども居住誘導区域、こういったものの設定がなかなか難しいというのもあって、立地適正化計画に基づくまちづくりがなじまないんじゃないかと、こういった指摘がなされております。
さらに、この法律の運用を、私どもで主導させていただいております都市計画運用指針では、特に、居住誘導区域や都市機能誘導区域の外に置かれている方々、そういった方々については、その誘導区域内で講じられる特例が適用されていない、こういう方について十分な住民の合意形成プロセスを経ることが重要だと、このように記述をしているところでございます。
第一に、災害ハザードエリアを踏まえた防災まちづくりを推進するため、災害危険区域等における自己業務用施設の開発を原則禁止し、市街化調整区域の浸水ハザードエリア等における住宅等の開発を厳格化するとともに、立地適正化計画の記載事項として居住誘導区域内で行う防災対策、安全確保策を定めた防災指針を追加するほか、災害危険区域等からの移転について市町村が主体となって移転者等のコーディネートを行い、移転に関する具体的
今回の法改正におきましては、利便増進道路を指定する、道路管理者が指定する際に関係市町と、また、利便増進誘導区域を指定する場合には警察と協議することにより、にぎわい空間と交通の円滑化や安全との両立を図るということにしております。
○政府参考人(池田豊人君) 今回の歩行者利便増進道路の利便増進誘導区域において、占用者について公平な選定を図っていくために公募により占用者の決定をするということを規定しております。 具体的には、道路管理者が関係市町の意見を踏まえまして占用施設などの種類を記載した公募占用指針を作成しまして、この公募占用指針に沿って応募者が歩行者利便増進計画を策定して道路管理者に提出いたします。
○政府参考人(池田豊人君) 今回、占用の年数を二十年としましたのは、今回新たに制度創設します利便増進誘導区域におきまして、占用者が施設、にぎわいの創出する施設を置くわけですけれども、この想定される施設としましては、飲食や物販販売に必要なカウンターやテーブルなどが考えられます。
○西岡委員 居住誘導区域外の災害レッドゾーン内での住宅等の開発については、今回、勧告や公表が可能となりました。その概要と、この勧告や公表の対象となる施設がどういうものであるかということを御説明をいただきたいと思います。
○北村政府参考人 市町村が策定いたしました立地適正化計画における区域の設定範囲につきまして、私どもで分析しておりますところでは、居住誘導区域につきましては、都市機能や居住が現に集積しているエリア、それからまた、公共交通の路線等を考慮する、こういったような観点からそれぞれの市町村で工夫して今設定をされておりますが、ただ、人口密度に対して居住誘導区域がちょっと広めじゃないかなというようなところも一部に見
第一に、災害ハザードエリアを踏まえた防災まちづくりを推進するため、災害危険区域等における自己業務用施設の開発を原則禁止し、市街化調整区域の浸水ハザードエリア等における住宅等の開発を厳格化するとともに、立地適正化計画の記載事項として居住誘導区域内で行う防災対策、安全確保策を定めた防災指針を追加するほか、災害危険区域等からの移転について市町村が主体となって移転者等のコーディネートを行い、移転に関する具体的
これは、都市機能誘導施設に係る国の助成について、助成対象を病院や福祉施設などの機能ごとに一都市一施設のみとするのではなくて、複数の都市機能誘導区域がある場合は誘導区域ごとに助成対象とすることでコンパクトシティーの形成が進むのではないでしょうか。誘導区域ごとに助成対象にする必要があると私は考えますけれども、国交省はどのようにこの問題を受け止めているんでしょうか。
立地適正化計画は市町村が作成する計画でございまして、福祉、医療などの生活サービス機能を誘導する都市機能誘導区域と、居住を誘導して人口密度の維持等を図る居住誘導区域を設定し、予算などのインセンティブ策を講じるとともに、あわせて、都市機能誘導区域へアクセスする公共交通機関の充実を図る、こういったことにより、人々に、生活サービスを利用しやすく、暮らしやすいまちづくりを進めようとするものでございます。
また、いわゆるコンパクトシティーのための立地適正化計画におきましては、国が定める運用指針で、浸水想定区域等については災害リスクや警戒避難体制の整備状況等を総合的に勘案し、適当でないと判断される場合には原則として居住誘導区域に指定しない、要はそちらで居住することを誘導しないというような取組を行っているところでございます。
このため、コンパクトシティーを進める計画である立地適正化計画に関して、技術的助言である都市計画運用指針において、居住誘導区域設定に関しましては、土砂災害特別警戒区域等については原則として含まないこととすべき、浸水想定区域等については、災害リスクや警戒避難体制の整備状況等を総合的に勘案し、適当でないと判断される場合は原則として含まないこととすべきとしており、地方公共団体において必要な取組が図られるよう
また、今各都市で進められておりますいわゆるコンパクトシティーのための立地適正化計画においても、国が定める運用指針で、浸水想定区域などについて、災害リスクや警戒避難体制の整備状況等を総合的に勘案し、適当でないと判断される場合は原則として居住誘導区域に含まないということにしております。
現在、浸水想定区域等については、いわゆるコンパクトシティーのための都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画において、その運用で、災害リスクや警戒避難体制の整備状況等を総合的に勘案し、適当でないと判断される場合は、原則として居住誘導区域に含まないこととしております。
また、いわゆるコンパクトシティーのための都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画においては、その運用で、浸水想定区域等について災害リスクや警戒避難体制の整備状況等を総合的に勘案し、適当でないと判断される場合には原則として居住誘導区域に含まないこととしております。
また、立地適正化計画を定める居住誘導区域では、居住機能の集約化や良好な居住環境の形成の観点から、国土交通省を始めとした関係省庁においても支援措置が講じられているところでございます。
また、いわゆるコンパクトシティーのための都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画におきましては、これは運用レベルでございますけれども、浸水想定区域内について災害リスクや警戒避難体制の整備状況等を総合的に勘案し、適当でないと判断される場合は原則として居住誘導区域に含まないといったような運用をしているところでございます。
本法律案は、低未利用土地の有効かつ適切な利用を促進するとともに地域の実情に応じた市街地の整備を一層推進することにより、都市の再生を図るため、低未利用土地の利用及び管理に関する指針を立地適正化計画の記載事項とし、都市機能誘導区域に誘導施設の立地を誘導するための土地区画整理事業の特例を創設するとともに、都市計画協力団体の指定等の措置を講じようとするものであります。
このため、今回、立地適正化計画の、この都市機能誘導区域に定められたこれらの施設を休廃止する際には事前に市町村に届けることにしまして、市町村が対策を講じることができるようにしておりますけれども、これ大変意義のあることだと思うんですけれども。
そもそも、この都市再生特別措置法の中にも、都市機能誘導区域内に誘導すべきとされている商業施設等を誘導区域外につくろうとする場合には、市町村長への事前届出義務、必要に応じての勧告の制度というものを持っておりますけれども、誘導区域内から撤退する場合の措置がなかったものですから、今回そういった措置を講じさせていただきたいという御提案でございます。
そういう観点で幾つか御質問をさせていただきますが、この都市のスポンジ化対策でもちろんこの法案改正はあるわけでありますが、その中で、この立地適正計画に位置付けられた都市機能誘導区域ですか、そして居住誘導区域、このスポンジ化対策の対象エリアとして優先的に集中に取り組んでいくというふうに捉えられておるわけでありますが、ここで、この土地適正化計画の現在の、局長、作成状況、それと、この立地適正化計画の作成を一層
第三に、都市機能の確保を図るため、都市計画で位置付けられた施設を官民連携により確実に整備等するための協定制度を創設するとともに、都市機能誘導区域内における商業施設、医療施設等の休廃止に係る届出制度の創設等の措置を講ずることとしております。