1960-04-05 第34回国会 参議院 法務委員会 第12号 「第二百六十二条ノニ境界標ヲ損壊、移動若クハ除去シ又ハ其他ノ方法ヲ以テ土地ノ境界ヲ認識スルコト能ハザルニ奄ラシメタル者ハ五年以下ノ懲役又ハ千円以下ノ罰金二処ス」という点でございます。 第二百六十二条ノニは、土地に関する権利の範囲に重大な関係を持つ境界の明確性を保護法益とし、土地の境界を不明にする行為を処罰する趣旨の規定でございます。 竹内壽平