2014-04-08 第186回国会 衆議院 法務委員会 第10号
それで、現在までに百二十八の認証紛争解決事業者が認証を受けまして活動しております。認証紛争解決事業者については、弁護士会などが行う民事に関する紛争全般を取り扱う者に加えまして、さまざまな特化した分野に及んでおります。取扱実績も、平成二十四年度で合計千二百八十四件に及ぶなど、全体として増加傾向にございます。
それで、現在までに百二十八の認証紛争解決事業者が認証を受けまして活動しております。認証紛争解決事業者については、弁護士会などが行う民事に関する紛争全般を取り扱う者に加えまして、さまざまな特化した分野に及んでおります。取扱実績も、平成二十四年度で合計千二百八十四件に及ぶなど、全体として増加傾向にございます。
○国務大臣(谷垣禎一君) 現時点では、平成十九年四月一日に運用を開始したわけですが、今までに百二十八の認証紛争解決事業者が活動中でございます。
ADRの制度につきましてはさまざまな制度がございまして、全体の数字というのは私どもあいにくつかんでおりませんけれども、例えば、法務省が所管をしておりますADR促進法という法律によります認証紛争解決事業者というものがございます。これは、二十一年二月現在で、全部で二十六の認証団体がございます。
いわゆる認証ADR法に基づく法務大臣の認証を受け、かつ事業再生に特化しているために、経産大臣の認定も受けた中立公正な認証紛争解決事業者、例えば私的整理ガイドライン協会のようなものが専門家アドバイザーのような者に私的整理ガイドラインのような公正妥当な準則にのっとってワークアウトを実施させたが、一部少数債権者の同意が得られないために私的整理が成立しないときは、裁判所に特定調停の申立てをすれば、裁判所は改
今の御発言は法務省の認証というものを受けたいわゆる認証紛争解決事業者であるということを前提とすると、そういう御方針であるということですね。
さらに、将来の在り方について関係者の間でいろいろ議論のある中で、認証紛争解決事業者を中心とする制度を創設し、市場のテスト、いわゆる市場化テストを受けようとされていることであります。法務省また司法制度改革本部の努力を多としたいと思います。 しかし、民間型代替紛争解決手段が今後我が国で十分発展するためには重要な課題がまだ残されているようにも感じました。
○大臣政務官(富田茂之君) 浜四津委員御指摘のような危惧、不安、懸念があることも踏まえまして、この法律案におきましては、法務大臣は、認証紛争解決事業者に対する検査や命令などを行うに当たりまして、民間紛争解決手続が紛争当事者と民間事業者との間の信頼関係に基づいて成り立つものであること、また紛争当事者の自主的な紛争解決の努力が尊重されるべきものであることなどの民間紛争解決業務の特性に配慮しなければならない
認証紛争解決事業者がその認証紛争解決手続を認証後も適正に遂行することを担保する措置が十分かどうか、お聞きしたいと思います。 本法におきましては、例えば、業務の認証基準が何々について定めていること、何々手続について定めていること等となっておりまして、定めている内容の程度については直接記載されておらないように読める印象がございます。
○浜四津敏子君 次に、第二節、認証紛争解決事業者の業務についてお伺いいたします。 十四条に説明義務について規定がございます。
まず、この法律案では、認証紛争解決事業者がその業務を適正に行わなかった場合には、具体的な事情にもよるわけですけれども、措置の勧告、命令、あるいはその命令に違反した場合には過料の対象になるとか、それからその認証の取消しの原因にもなると、こういう定めをしております。もっと悪質なものについては、当然認証の取消しを必要的に行うとか、刑事罰も用意しているわけでございます。
○加藤(公)委員 個人で可能ということになりますと、例えば、あるお一人の方がその紛争解決事業者になって、何がしかの基準を満たして認証を申請するということも当然可能なわけで、通れば、認証紛争解決事業者にある個人がなるわけですね。そのときに、その個人の紛争解決事業者の方が、御自身が手続実施者になる場合というのは認められるんでしょうか。
○加藤(公)委員 では、別の観点から伺いますが、認証を受けようとする紛争解決事業者の法人格については限定をされていないというふうに理解しておりますが、念のために伺いますが、例えば、NPO法人が認証紛争解決事業者になることは可能ですか。
それからまた、その認証紛争解決事業者は、この手続を実施する契約の締結に先立ちまして、当事者に手続実施者の選任に関する事項あるいは報酬、費用、こういうことに関する事項等を説明しなければならないということを規定しております。これが十四条でございます。 このような形で内容、手続をオープンにして、利用していただけるようにする、こういう手配をしているわけでございます。
○南野国務大臣 この法案では、そのような懸念があることも踏まえまして、法務大臣は、認証紛争解決事業者に対する検査や命令などを行うに当たりましては、民間紛争解決手続が紛争当事者と民間事業者との間の信頼関係に基づいて成り立つものであり、かつ、紛争当事者の自主的な紛争解決の努力が尊重されるべきものであることなど、民間の紛争解決業務の特性に配慮しなければならない旨の規定を特に設けたところであります。
法第二十八条は、認証紛争解決事業者は「報酬を受けることができる。」と規定し、弁護士法第七十二条の例外を定めたものとされています。それでは、認証を受けていない事業者が報酬を受けた場合は、この弁護士法第七十二条の違反になるのか否か、お尋ねいたします。 最後に、国民にとって身近な司法を実現する上で、裁判の充実を図るとともに、裁判外紛争解決手続の拡充・活性化を図ることが必要であります。
本法律案におきましては、国民に選択の目安を提供するため認証制度を設け、業務の内容や手続実施者、報酬など認証紛争解決事業者の情報が国民に提供されるようにしており、裁判を含め多様な紛争解決手段の中からふさわしい手続を選択することができるようにしております。 次に、ADRに関与する者の法的知識や倫理規律の確保についてお尋ねがありました。