2019-05-22 第198回国会 衆議院 農林水産委員会 第14号
次に、ジビエ認証審査員の育成について伺います。 以前にもジビエの利用については質問をさせていただいておりますが、鳥獣害対策、食品ロス削減、そして、栄養価の高いジビエですので、健康の観点からもぜひジビエの消費拡大を進めていただきたいと思います。 豚コレラによる風評払拭にも取り組まなければならないと思いますが、ハンター不足やジビエの加工処理施設の不足の問題等もあります。
次に、ジビエ認証審査員の育成について伺います。 以前にもジビエの利用については質問をさせていただいておりますが、鳥獣害対策、食品ロス削減、そして、栄養価の高いジビエですので、健康の観点からもぜひジビエの消費拡大を進めていただきたいと思います。 豚コレラによる風評払拭にも取り組まなければならないと思いますが、ハンター不足やジビエの加工処理施設の不足の問題等もあります。
この認証を行うのは、独立行政法人自動車技術総合機構の自動車認証審査部とされます。どのような手続で行われていくのかというのは既に答弁ありましたので、繰り返しをいたしませんが、メーカーが示す条件案を前提として条件の設定をしていくということに恐らくなるんだろうと思うんですね。
農林省といたしましては、GAP認証の取得拡大に向けまして、審査体制の強化のために、二十九年度、三十年度の補正事業の活用による審査員の育成支援、また、認証審査が円滑に進むように、都道府県におけるGAP指導人材の育成、確保、こういうことを行っているところでございます。 さらに、本件の課題の解消には審査会社の増加が重要でございます。
○田村政府参考人 米国連邦航空局、FAAは、ボーイング787型機の認証審査の際に、バッテリーセルにくぎを刺して短絡させる等の過酷な試験を実施して、その結果、他のバッテリーセルへの熱が伝播しないということを確認したところでございます。したがって、設計の段階においては、今回のような事案が発生するということは想定しておりませんでした。
日本入国時の生体認証審査において、テープのようなものを使った変造指紋で生体認証審査をくぐり抜けていたという事案が、お隣の韓国で発覚したというか、韓国発で知らされたということがあったと思いますが、私自身としては、まさかこんなに早く最新の装備が破られるとはなという思いでございますが、その後の対応策といったものをまとめて教えていただければと思います。
私どももまたがるところは所轄をしておりますけれども、ただ、この中でばらつきが生じないように、私どもも極力所轄庁間の意見交換を行ったり、それから認証審査における差異が生じる原因についてこれから検討していくと、そういうことが必要だとは思っております。
○浜四津敏子君 認証制度の導入に当たりましては、民間ADRに対する国の関与の度合いが強まりその自主性が弱められるのではないかという観点から慎重意見もあったと伺っておりますが、そのような懸念にこたえるためにも、認証審査参与員の制度が適切に運用されるようにお願いしておきたいと思います。 次に、政務官にお伺いいたします。
○浜四津敏子君 認証やその取消しに当たりまして、適正を期するために民間の有識者の意見も聴く仕組みになっているということでございましたが、今答弁にも出ました本法案十条の認証審査参与員について少し詳しく伺いたいと思います。 この認証等に当たりまして、認証審査参与員から意見聴取を行う仕組みとした趣旨はどこにあるのでしょうか。
○浜四津敏子君 認証審査参与員は認証制度の信頼性を確保する上で重要な位置付けを有するものと理解いたしましたが、そうしますと、認証審査参与員にどのような人を選任するのかということが大変重要になってまいります。 そこで、認証審査参与員にはどのような専門家を任命するのか、またその人選はどのように行われるのか、お伺いいたします。
そして、第十条になるんですけれども、この第十条のところで、認証審査参与員、こういった制度ができるわけでございまして、認証の申請をするときですとか、あるいは審査をする上でも重要な役割を果たすであろう認証審査参与員の方、この方々は、この法案では「若干人を置く。」としか書いていないわけなんですし、どういう方がなるのかなと思いましたら、「専門的な知識経験を有する者のうちから、法務大臣が任命する。」
○左藤委員 もう一つ、認証の件ですが、認証審査参与員というのを法務大臣がお決めになって意見を聴取する、こういうことになっておりますが、この認証審査参与員、特に経験豊かな方、専門知識を持っている方、こういう漠然とした考え方、これは後で決めるんですが、これについて、例えばこういう人であって人数はこの程度だ、こういうお考えは、青山先生はどうお考えでしょうか。
○南野国務大臣 認証審査参与員につきましては、法務大臣の諮問機関と位置づけられております。その意見は法的拘束力はありませんけれども、法務大臣は、認証審査参与員から聴取した意見を十分に踏まえて認証に係る処分を行うことになるものと考えております。
○加藤(公)委員 では、続いて、もう時間が大分迫っておりますが、認証に大変大きな影響のある認証審査参与員の件について伺いたいと思いますが、この認証審査参与員というのは一体どなたが任命をされるんですか、法務大臣。
法第十条第一項は、「認証審査参与員若干人を置く。」としていますが、何名程度を予定されているのか。また、法務大臣は、認証の申請に際しては「認証審査参与員の意見を聴かなければならない。」とされています。全国の認証申請者に対して、この程度の人数で実効性のある効果が果たして期待できるものか否か、お尋ねいたします。
次に、認証審査参与員の具体的運用についてのお尋ねがありました。 認証審査参与員につきましては、民間ADRの経験が豊富で、専門的知識を有する法律家や実務家等の中から、十数名程度の範囲内で任命することを予定しております。また、実際の運用では、法務大臣の専門性を補完し、認証の客観性、透明性を確保するという制度の趣旨が生かされるよう、十分にその活用を図ってまいりたいと考えております。
○樋高委員 いわゆる認証審査の、今度は期間、国として認証機関における認証審査期間の短縮に向けた取り組みをどのように行っていこうというふうに考えていらっしゃるのか、これによってどの程度早くなるのか、具体的にビジョンをお示しいただきたいというふうに思います。
一方で、ちょっと伺いたいんですが、海外で標準的に使われている医薬品が国内で認められないという例がある一方で、海外では効果が認められていない医薬品が国内で使用されている例も多いんですが、今後、国民に必要な医薬品が迅速に提供されるような認証審査体制の整備をもう少しちゃんとしていただきたいなと思うんですが、いかがでございましょうか。
ただ、残念ながら、認証審査のときはちょっと先生おっしゃる御危惧もあるかもしれませんけれども、ともかく違法な行為が許されるものではない。それは必ずどこかで問題になるということは申し上げられると思います。
○政府委員(林田英樹君) 宗教法人の所轄庁でございますけれども、宗教法人の設立に係る規則の認証審査におきまして、当該団体が宗教法人法に規定する宗教団体であることを確認することとされておりまして、したがいましてオウム真理教の規則の認証の際には所轄庁でございます東京都知事がその活動実績も審査しておるところでございまして、先ほど御報告いたしましたようなことを報告を受けておるわけでございます。