1963-07-01 第43回国会 衆議院 本会議 第45号
第二の点については、認証官と待遇改善とは関係なしとは一がいに断定できないが、一般的に認証官が給与の面において優遇されている実情、並びに高次の判断を要するこの種の問題については、認証官とすることが適当であろうとの判断に基づくものである、なお、教育者全体の待遇改善については、この法案の成立を待って、今後十分検討したい、なお、認証官学長の創成が、大学間にことさら格差を設けることになるとは考えていないとのことであります
第二の点については、認証官と待遇改善とは関係なしとは一がいに断定できないが、一般的に認証官が給与の面において優遇されている実情、並びに高次の判断を要するこの種の問題については、認証官とすることが適当であろうとの判断に基づくものである、なお、教育者全体の待遇改善については、この法案の成立を待って、今後十分検討したい、なお、認証官学長の創成が、大学間にことさら格差を設けることになるとは考えていないとのことであります
で、大臣のいまのようないろいろな積み上げによるところの認証官学長を七つ置くというお気持ちはわかるのですが、私はまた、そういうふうに四、五十万の国に行くところの大公使が認証官になるという実例からいたしましても、これは文部省においても、どの形式においてか認証官のようなものがたくさん生まれることによって、一つのバランスがとれる、それからまた権威が持たれるということを、私は主張しておるものであります。
そしてそのうちにおいて、この認証官学長の制度を構想されて、国会に法案を提案された。その意義について、私はあらためて文部大臣の御見解、それをお伺いいたしたいと思うのであります。
○長谷川(峻)委員 大臣の答弁によって、将来充実さえすればほかの大学も認証官学長、総長というものが生まれる可能性があるという御答弁で、私は期待させる面において非常にけっこうだと思うのです。 そこで、先ほどから大臣の御答弁を聞いていると、いままで大学関係者の給料が非常に安かった。
————————————— 委員会におきましては、生計費と俸給表との関係、人事院の官民給与比較の当否、一部の大学学長を認証官とし、その給与を増額することによって生ずる他の官職との均衡問題、及び人事院の勧告によらずして認証官学長の給与を改定することに関する人事院並びに政府の所見、行政職俸給表(二)の改善措置と衆議院修正との関係、住宅手当の新設、扶養手当の増額の必要性等について質疑が重ねられましたが、
池田総理大臣は、今国会再開の勢頭において行なわれました施政演説の中に「指導的人材の育成と学術振興のにない手である大学においては、認証官学長制度を設ける等の措置を講じ、その運営が自主的に適正化されることを強く期待するものであります。」と言っております。ところが、大学における学術の振興と認証官制度を設けることとどういう関係にあるのか、私はとんと理解ができないのであります。
池田総理の施政方針の中で、その対象は青少年である、おもな対象は青少年である、だからこの青少年のいわゆる資質というものを最高度に開発をしていくためには、その方法論として教育者の自覚を促す、道徳教育の充実をやっていくのだ、義務教育教科書の無償供與をやっていくのだ、大学に対しては、認証官学長制度をやっていくのだ、それに対しては、こういうような人づくりについては、言論機関の協力の要請をする、こういうようなことが
指導的人材の育成と学術振興のにない手である大学においては、認証官学長制度を設ける等の措置を講じ、その運営が自主的に適正化されることを強く期待するものであります。このほか、心身に障害のある人々、家庭環境に恵まれない子供たちや、取り残された青少年の処遇とその能力開発についても、一そうの配慮を加えることにいたしました。
指導的人材の育成と学術振興のにない手である大学においては、認証官学長制度を設ける等の措置を講じ、その運営が自主的に適正化されることを強く期待するものであります。(拍手)このほか、心身に障害ある人々、家庭環境に恵まれない子供たちや、取り残された青少年の処遇とその能力開発についても一そうの配慮を加えることといたしました。
それからきょう出てみて初めてびっくりしたのですが、大学院があるとか、学部がたくさんあるとか、こういった理由で旧帝国大学だけに認証官学長とか、こういうものを作ろうとした。こういうことが現行の国立大学の刷新、充実になるとお考えになっているところに非常に問題点があると思うのです。
それから認証官学長、単に学部が多いということ、大学院があるという、これだけの理由で認証官学長の必要があると、こういうふうに理解してよろしいのですか。
○説明員(西田亀久夫君) 認証官学長の基準ということではなくて、大学院大学というものの基準については、これを一つの種別として立てます場合には、大学設置基準そのものにおいて、どのようなものを大学院大学と称するかということについての基準の検討はやらなければならないと考えております。